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贈与者と推定相続人

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第三者間ではもちろんのこと、親子間でも金品の贈与がなされることは多々あります。

親子間の場合、贈与税と相続税は表裏一体の関係にあり、この二つの税制を一体化させる措置として制定されたのが相続時精算課税です。

これは贈与者が自分の子や孫に生前贈与として財産の一部を与える場合、実際の相続があったときはすでに贈与されている分の財産も相続財産として加算し相続税を計算します。

その上であらかじめ納付した贈与税分をその相続税分から差し引くことが出来る制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円までの特別控除を受けることが出来ます。

この特別控除を受けるには条件があり、贈与者は贈与の年の1月1日時点で60歳以上であること、受贈者は贈与の年の1月1日時点で18歳以上(※)であって、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫でなければなりません。

(※:贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者の年齢の要件は「贈与の年の1月1日時点で20歳以上」です。)

推定相続人とは『贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人』のことを指しますので、贈与者の実子であれば推定相続人であるといえます。

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