相続税の申告・相談なら年間申告実績2,200件超の
相続専門集団におまかせ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 2,221件(令和4年実績) 業界トップクラス
【全国11拠点】東京本店・新宿・池袋・千葉・大宮・横浜・名古屋・神戸・大阪・京都・福岡
【全国11拠点】
最寄り事務所を探す»
お電話

各事務所詳細ページに飛びます

贈与者と推定相続人

贈与者と推定相続人

贈与者と推定相続人

第三者間ではもちろんのこと、親子間でも金品の贈与がなされることは多々あります。

親子間の場合、贈与税と相続税は表裏一体の関係にあり、この二つの税制を一体化させる措置として制定されたのが相続時精算課税です。

これは贈与者が自分の子や孫に生前贈与として財産の一部を与える場合、実際の相続があったときはすでに贈与されている分の財産も相続財産として加算し相続税を計算します。

その上であらかじめ納付した贈与税分をその相続税分から差し引くことが出来る制度です。

相続時精算課税を選択すると、2500万円までの特別控除を受けることが出来ます。

この特別控除を受けるには条件があり、贈与者は贈与の年の1月1日時点で60歳以上であること、受贈者は贈与の年の1月1日時点で18歳以上(※)であって、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫でなければなりません。

(※:贈与が令和4年3月31日以前の場合は、受贈者の年齢の要件は「贈与の年の1月1日時点で20歳以上」です。)

推定相続人とは『贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人』のことを指しますので、贈与者の実子であれば推定相続人であるといえます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

     

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
21:00

土日祝
9:00-
17:00

お電話

面談予約専用

0120-888-145

【平日】9時~21時 【土日祝】9時~17時

アイコン

資料請求

ページトップへ戻る