負担が不当に減少しないとは
負担が不当に減少しないとは
たとえばある人が自分の資産を特定の個人に相続させる場合、その相続した個人に対して相続税が課されます。
もし個人ではなく法人が特定の個人の財産を取得した場合、それには法人税が課せられます。
しかし、そのように相続した財産の納税義務を個人だけに限ってしまうと、財産を個人以外のもの(法人や社団等)に譲渡して、税金の負担を回避する場合があります。
そこで相続税法では、その財産を、代表者がいるような団体(たとえば交友会、青年団等) に相続する場合にその団体を個人とみなし相続税を課すこととしています。
さらに、ある人が特定の法人に財産を寄贈する場合に、その人の親族や関係者の税金の負担が不当に減少すると認められるときにもその法人を個人をみなして相続税が課されます。
しかし、租税特別措置法によると、その財産を取得する法人が、国税庁長官の承認をうけた医療法人等である場合負担が不当に減少しないものとみなされます。
その場合はその法人が個人とみなされ、課税を受けることはありません。
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