低額譲渡と贈与税
低額譲渡と贈与税
法律上において、売買とはお金と財産権の交換の事を指します。
ある物品等に対して、その時の時価で取引される場合は問題ないのですが、時価よりも低い価格で取引が行われる場合、そこに税金がかかります。
その点に関して相続税法ではこのように定義されています。
『著しく低い値の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。』
つまり、時価よりも低い価格で物品等を買い取った側に、その差額の贈与を受け取ったとみなされ、贈与税がかけられます。
その形式は4パターンあり、個人から個人へ、個人がら法人へ、法人から個人へ、法人から法人へ、それぞれの低額譲渡に対して規定がされています。
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