贈与税と税率
贈与税と税率
贈与税は、贈与を受けた人がその年の1月1日から12月31日までに受けた贈与に対して課税されます。
例えば一度に4人の人から贈与を受けることがあっても、その人数は関係なく、あくまで贈与を受けた人に対して、その受けた贈与に対して課税されます。
この制度によって、不正に相続税を減らしたり、相続税の不公平感を減らす、その様なことが可能になります。
例えば、同じ額の財産を有する二人の人がいて、一人は子供に対して生前に贈与したので、相続税は課せられないというのであれば、やはり不公平です。
むしろ、贈与税の税率は高額に設定されており、この制度をあまり知らないで生前に贈与すると、大きな税負担を負う事になります。
さらにその税率については、控除を差し引いた課税価格に応じてそれぞれ10%-50%に設定されており、また控除価格もそれぞれ決められています。
さらに特例として、贈与税の配偶者控除や、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与税の特例があります。
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贈与税編