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贈与税の納税義務者

贈与税の納税義務者

贈与税の納税義務者は普通、贈与を受けた個人を指しますが、他にも人格のない社団等や公益法人等も個人とみなして税金が課せられることがあります。

さらに、贈与税の納税義務者は2種類に区分されます。

一方は無制限納税義務者で、もう一方は制限納税義務者です。

詳しく説明すると、財産取得時に国内に住所がある人を居住無制限納税義務者と呼びます。

その財産が国内か国外かを問わず、全ての財産に対して税金が課せられます。

財産取得時に国内に住所が無い人で日本国籍を持つ人を、非居住無制限納税義務者と呼びます。

やはり、その全ての財産に対して税金が課せられます。

しかし、贈与をする側も受ける側も5年以上海外に住所がある場合制限納税義務者となり、日本国内にある財産のみ課税の対象となります。

最後に日本国籍を持たない人は制限納税義務者と呼ばれ、日本国内にある財産を受け取った贈与のみ課税の対象となります。

さらに、日本以外で自分が住む場所における贈与税に相当するものをすでに支払っている場合、贈与税から一定の金額が差し引かれます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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