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信託の贈与とは

信託の贈与とは

まず信託とは、財産を運用会社に預けて、財産の運用、管理、処分を任せることをいいます。

特定贈与信託(重い障がいがある子供への贈与について)通常、財産を信託する人(=委託者)と、信託した財産からの利益を受ける人(=受益者)が違う場合は、贈与税が課税されます。

しかし、子供が重度の心身障がいを抱えている場合、親がその子供の将来のために財産を信託した場合は、最高6,000万円までは贈与税が掛かりません。

これが「特定贈与信託」と呼ばれています。

これは親の死後、子供の生活を保障するためのものであるため、通常の贈与とは異なった扱いとなります。

贈与の仕方一般的に、特定贈与信託の業務は、信託銀行が行なっています。

申告書は必ず信託銀行経由で税務署に申告することになります。

子供に給付される金銭の管理、使用に問題があるときは、代理人や後見人を指名しておくこともできます。

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