贈与について
贈与について
贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
簡単いうと、ある人が自分の財産をあげますよと言い、相手が了解すれば贈与の契約が結ばれます。
ここで与える側の意思表示と相手の合意が大切なポイントになります。
つまり、一方だけの意思表示だけで、お互いの合意がなければ贈与としては成立しません。
贈与の契約は、正式に契約書を作る必要がなく、口約束でお互いが合意すれば成立となります。
注意してほしい点として、口約束だけでは、誤解や後でトラブルも起こりかねないので、『贈与契約書』を作成しておくこともできます。
贈与契約書があれば、贈与についての証拠になり口約束と違い強制力もあり安心です。
原則として贈与は、お互いの意思表示だけでも成り立ちますが、民法では契約書による贈与でない場合は、実際にそれを実行しなければ、後で取消すことができるとされています。
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