贈与税の申告について
贈与税の申告について
財産を贈与され、年間110万円の基礎控除額を超過したときは、税務署に贈与税の申告をし、納税しなければなりません。
申告書の提出期限所得税確定申告の期間と同じく、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までです。
提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。
下記の方法で申告することが出来ます。
(1) 郵便または信書便により住所地の所轄の税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります。
(2) 住所地の所轄の税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
納税方法原則として金銭で一括納入となっています。
相続税のように金銭の代わりに土地などの不動産で納付する、”物納制度”はありませんのでご注意ください。
ただし、一定の条件を満たした場合は、延納という形で贈与税を分割して、納付することが可能となっています。
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