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贈与税の申告について

贈与税の申告について

財産を贈与され、年間110万円の基礎控除額を超過したときは、税務署に贈与税の申告をし、納税しなければなりません。

申告書の提出期限所得税確定申告の期間と同じく、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までです。

提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。

下記の方法で申告することが出来ます。

(1) 郵便または信書便により住所地の所轄の税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出日になります。

(2) 住所地の所轄の税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。

納税方法原則として金銭で一括納入となっています。

相続税のように金銭の代わりに土地などの不動産で納付する、”物納制度”はありませんのでご注意ください。

ただし、一定の条件を満たした場合は、延納という形で贈与税を分割して、納付することが可能となっています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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