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受遺者(じゅいしゃ)とは~相続人との違いは?相続税申告は必要?

受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言により財産を受け取る人のことを言います。

ある人が遺言により他人に財産を無償で与えることを「遺贈」といい、遺言により財産を与える人のことを「遺贈者」といいます。

遺贈の方法は2種類

  • 包括遺贈:「遺産のすべて」あるいは「遺産の4分の1」など一定の割合を示して行う遺贈
  • 特定遺贈:「自宅の土地・建物」あるいは「○○銀行の預金」など特定の財産を示して行う遺贈

包括遺贈で遺産を受け取る「包括受遺者」には、相続人と同じ権利や義務があります。被相続人に借金等の債務がある場合は、それらも同時に引き継がなければなりません。

特定遺贈で遺産を受け取る「特定受遺者」は、受け取る遺産が特定されていて、遺産に関わる権利や義務は相続人とは異なります。

遺贈と贈与の違い

遺贈と贈与は、他人に財産を無償で与えるという点では共通していますが、相違点もあります。
遺贈は遺贈者による一方的な行為であり、贈与は財産を与える人ともらう人の双方の合意のもとで行われます。

受遺者は遺産分割協議に参加する必要があるのか

相続人は遺産を分け合うために遺産分割協議を行いますが、受遺者も参加しなければならない場合があります。

包括受遺者は、相続人と同じ権利や義務があるため、遺産分割協議に参加しなければなりません。

特定受遺者は、受け取る遺産が特定されているため、遺産分割協議に参加する必要はありません。ただし、相続人が特定受遺者になっている場合で、遺言で分割方法を指定されていない遺産があるときは参加する必要があります。

受遺者は遺贈を放棄できるのか

遺贈は遺贈者による一方的な行為ですが、受遺者はこれを放棄することができます。遺贈を放棄するケースとしては、利用価値の低い不動産を遺贈される場合や、被相続人の債務が多い場合、他の相続人との関係を考慮する場合などが考えられます。

遺贈を放棄する方法は、包括受遺者と特定受遺者で異なります。
包括受遺者は、包括遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をします。相続放棄と同様の手続きです。
特定受遺者は、相続人や遺言執行者に遺贈を放棄することの意思表示をします。

特定受遺者の遺贈の放棄の意思表示には期限がありません。しかし、受遺者が遺産を受け取るかどうかが決まらなければ、相続人が相続する遺産を確定させることができません。そこで相続人は、特定受遺者に対して遺贈を受けるかどうかの意思表示を促すことができます。特定受遺者は一定期間のうちに返答しなければ、遺贈を承認したとみなされます。

相続人が遺贈に反対したら

遺贈の内容が相続人の意に沿わない場合は、相続人は遺留分侵害額請求遺言無効の訴えを起こすことができます。受遺者はもらえる遺産が少なくなったり、遺産をもらえなくなったりする可能性があります。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、最低限相続できる割合として遺留分が定められています。遺贈があったことで相続人の相続割合が遺留分を下回る場合は、不足分を受遺者に請求することができます。請求は当事者どうしで話し合いをしますが、裁判所での調停または訴訟に持ち込まれる場合もあります。

遺贈に反対する相続人は、遺言の形式不備や遺言者の意思能力が欠けていることを理由に、遺言の無効を裁判で訴えることができます。裁判によって遺言が無効になれば、受遺者は遺贈を受けることができなくなってしまいます。

受遺者が先に死亡すれば遺贈は無効に

受遺者が遺贈者よりも先に死亡した場合はその遺贈は無効になります。遺贈される予定であった遺産は遺贈者の相続人のものになり、死亡した受遺者の相続人が受け取ることはできません。

受遺者の相続人に遺産を与えたい場合は、次の例のようにその旨を遺言書に記載しなければなりません。

(例)「○○(受遺者の氏名)が死亡している場合にはその子に遺贈する」

受遺者が相続人ではないときの相続税

受遺者が相続人ではない場合でも、遺贈により受け取った財産に対して相続税が課税されます。 相続税の申告手続きは、同じ人から財産を受けた他の相続人と共同で行う必要があります。

相続人でない受遺者が相続税を申告すると、税額が2割加算されるため注意が必要です。相続税の2割加算は、被相続人の配偶者、1親等の血族、代襲相続人となった孫以外の人が対象になります。

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