白色事業専従者と贈与税
白色事業専従者と贈与税
白色事業専従者について白色申告と違い、青色申告の事業専従者の給与の場合は、届出の範囲内での、実際の支給額が必要経費となり、もらう方の給与収入金額となります。
白色事業専従者控除額とは、事業主が、同一生計の親族に給料を支払った場合、その親族が事業専従者である場合には、配偶者であれば年間86万円、他の親族であれば年間50万円までは、支払った給料が事業の必要経費とみなされるという制度です。
そのため、白色事業専従者の申告の場合は、実際にもらった金額は全く関係ない事となります。
贈与税が関係する場合専従者控除額の範囲内の金額については、労働の対価という事になる場合がありますが、それを超過する部分については、厳密には贈与という事になります。
しかしながら、扶養義務者間で生活費などにあてるためのお金のやり取りについては、贈与税の対象とはならず、贈与には該当しません。
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