贈与税の課税原因
贈与税の課税原因
相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得したことが課税原因とされ、無償で次世代に引き継がれた財産に相続税が課税されるとこになりますが、被相続人が亡くなったことで思わぬ贈与税を課税されることがあるので注意が必要です。
無償で財産の受け渡しをしてしまうと贈与とみなされ、その財産には贈与税が課税されますが、このような贈与以外の贈与税課税原因としては被相続人の保険金などがあげられます。
保険金を支払う契約者、保険をかけられる被保険者、被保険者が亡くなった時に実際に死亡保険金を受け取れる受取人の組み合わせによっては相続税、もしくは贈与税が課税されます。
保険の契約者と被保険者が被相続人で、受取人が配偶者などの相続人だった場合の死亡保険金は、被保険者の財産から保険金が支払われていたことから相続財産とされ、相続税が課税されます。
しかし例えば契約者が父親、被保険者が母親で受取人が子供の場合、被保険者である母親が亡くなって支払われる分の死亡保険金は、保険金を支払っていた父親から子供への贈与であるとみなされ、贈与税の課税原因になります。
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