納税猶予と贈与税
納税猶予と贈与税
第三者間であれ親子間であれ、贈与税の基礎控除額である110万円以上の贈与についてはそのすべてに贈与税が課されます。
しかし親から子へのスムーズな事業引継ぎを目的とした贈与の場合、贈与税の納税を猶予されます。
親が農業を営み、その農地を子に一括で贈与する場合、ある一定の条件下で贈与税が納税猶予されます。
その条件とは贈与者が贈与日までに3年以上その農地で農業に従事していたこと、受贈人が18歳以上の推定相続人であり、贈与された農地で引き続き農業を営むと認められていることなどです。
また、親族が非上場の中小企業の経営者で、その株式を贈与により取得し引き続きその企業を経営していく後継者にも贈与税は納税猶予されます。
この場合受贈者は20歳以上の会社の代表者でかつ贈与者の親族であり、株式取得によって筆頭株主になりうる者などが条件とされます。
どちらの場合もその贈与財産にかかる贈与税の全額が納税猶予されます。
しかしその事業を引き継がなかった場合や廃業した場合、猶予分に利子税を加えた金額を納税しなければなりません。
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