離婚して財産をもらった場合の贈与税
離婚して財産をもらった場合の贈与税
近年、日本でも離婚する夫婦が増え、以前は少なかった60歳以上の夫婦の熟年離婚も珍しくありません。
婚姻期間が長くなるにつれて、夫婦二人の共同財産が増えていきますが、離婚の際この共同財産を清算するためや、離婚により経済的に苦しくなるであろう片方(一般的には専業主婦の妻)の離婚後の生活保障のために財産分与は行なわれます。
分与財産は多岐に渡り、熟年夫婦の場合ですと退職金や年金まで含まれます。
通常婚姻期間中は夫名義で管理されていた財産を現金化し、妻に引き渡すという形をとられることが多いですが、離婚して財産をもらった妻に贈与税の支払い義務は発生するのでしょうか。
離婚して財産をもらった場合、通常財産分与の目的から考えて贈与税が課されることはありません。
ただし、総財産から考えて分与される価額が多すぎる場合はその多すぎる分に贈与税が課されますし、相続税や贈与税対策のために行なわれたとされる離婚の場合はすべての分与財産分に贈与税が課されます。
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