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債務免除と贈与

債務免除とは

民法519条に『債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときはその債権は消滅する』とあるように、債権者がその権利を放棄することで債務者の債務が免除されることを債務免除といいます。

債務免除が行われた場合、本来債権者へ弁済されるべき価額分については、債務者が利益を得ることとなります。

債務免除と贈与について

■ 債権者が法人の場合   法人が個人に対して債務免除をした場合、債務免除に係る債務の金額は、法人からの贈与により取得したものとみなされます。

ここで、相続税法21条の3第1号は「法人からの贈与により取得した財産」の価額は贈与税の課税価額に算入しないとしていることから、贈与税は非課税となります。

■ 債権者が個人の場合

対価を支払わないで、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除が行われた時にその債務免除に係る債務の金額を、その債務免除をした人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課されます。

しかし債務免除を選択する状況は得てして債務者が既に債務超過の状態に陥り、今後返済の見込みがない場合がほとんどです。

このため、債務免除による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して弁済能力が著しく低いと判断された場合は、弁済が困難だとされた価額分の贈与税は免除されます。

また、親からの借入金をその弁済に充てた場合ですが、これも通常ですとこの弁済に充てられた金銭は親から子への贈与とされ、贈与税の対象となります。

しかしこの場合も上記と同様に、子供が既に債務超過の状況で、親への弁済が不可能であるとされた場合は、贈与により取得したものとみなされず、その価額に課せられる贈与税は免除されます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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