土地を他人に贈与
土地を他人に贈与
財産を他人に贈与する場合ですが、民法549条に『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』とある通り、贈与者と受贈者の間で贈与する旨を確認してさえいれば贈与は成立しますし、その際契約書などの書面を残す必要もありません。
贈与が成立すれば受贈者に贈与財産分の贈与税の納税義務が発生します。
土地を他人に贈与する場合も同じとこがいえますが、土地に関しては所有権移転登記を済ませなければ受贈者に土地の所有権はありません。
当事者間で贈与を確認していて所有権移転登記を変更しないままでいた場合、例えば贈与者が第三者に土地を売却し、その第三者が所有権移転登記を済ませてしまうと、受贈者はその土地の所有権を失います。
土地に対する贈与税は相続でその土地を譲り受けた場合にかかる相続税に比べて高くなりますので、親子、配偶者間での土地の贈与の場合は他の方法がないか検討する必要があります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
贈与税編