相続した貸家の家賃収入は誰のものか
相続した貸家の家賃収入は誰のものか
貸家を相続したら、その家賃収入も当然相続することになるのですが、問題は、相続人が複数いる場合、誰がその貸家を相続するかが決まるまでの間に入ってきた家賃収入は誰のものになるのかということです。
遺産分割が確定しないうちは、遺産は相続人の共有財産ということになっています。
そして、貸家と家賃収入は別個の財産と考えます。貸家は相続する人が決定するまで保留、その間の家賃収入は、相続人全員が法定相続分に従って分配します。後に、遺産分割協議などで遺産の分割方法が確定したら、貸家を相続した人がそれに付随する家賃収入も全て受け取ることになります。
ただし、遺言があった時に、その貸家を誰が相続するかが遺言に書かれていた場合は、最初から貸家を相続する人が決まっているわけですから、遺言によって借家を取得する人が家賃収入も受取ります。
もちろん、他の財産で分割が決まっていないものがあったとしても、法定相続分による分配はしません。
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