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年金受給権者の死亡届について

年金受給権者の死亡届について

年金の受給権者が死亡した際には、「年金受給権者死亡届」を社会保険事務所等に提出します。

この届と「未支給年金(保険給付)請求書」がひとつづりになっているので、通常はこの請求書も提出して、未支給分の支払い請求も同時に行います。

この請求が受理されると、故人が受け取るはずであった未支給分の年金は、一定の遺族に支給されます。

一定の遺族とは、生計を同じくしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

この中の先順位の者だけが受け取ることができます。

「年金受給権者死亡届」は、故人が国民年金の受給権を持っていた場合は死亡後14日以内に、厚生年金の受給権もある場合は10日以内に提出しなければなりません。

その際、受給権者の年金証書、受給権者の死亡の事実を証明できるもの(死亡診断書など)、故人と請求者の身分関係を明らかにするもの(戸籍抄本など)、死亡当時席系を同じくしていたことを明らかにするもの(住民票など)、未支給年金の振込先となる金融機関の証明又は普通預金通帳が必要となります。

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