相続予定(遺産分割決定前)の不動産所得は誰のもの?
相続予定(遺産分割決定前)の不動産所得は誰のもの?
相続が開始してから、どの相続人がどの遺産を相続するかを決めるまでの間、遺産は相続人全員の共有財産ということになっています。
では、分割が決定するまでの間、相続予定の家賃収入などの不動産所得は誰のものになるのでしょうか。
相続開始後の不動産所得は、相続した財産とは別個のものであるとみなされ、相続予定者のものにはなりません。遺産分割が決まるまでの不動産所得は、相続人全員に、それぞれの法定相続分に応じて分配されます。
分割が正式に決定した後の不動産所得については、当然にその不動産を相続する方のものになりますが、不動産が共有状態だった期間の不動産所得の全てを請求することはできません。
もし、遺言などでその不動産を誰が相続するかが前もって決めてある場合なら、不動産所得は最初からその不動産を相続する相続人のものになります。
これは、他の遺産についてさらに遺産分割協議が必要な場合でも、当の不動産の相続人が明らかなら不動産を相続する相続人のものになります。
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