贈与の年に贈与者が死亡した際の贈与税申告
贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の方の状態により贈与税及び相続税の取扱いは以下のようになります。
相続時精算課税の適用を受けている場合
まず、相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする方を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得した場合における贈与税の取扱いについては、贈与税の課税価格を構成しますが申告は不要です。
なお、相続税の取扱いについては、贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
また、相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする方を含みます。)が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合における贈与税の取扱いについては、贈与税の課税価格を構成しますが申告は不要です。
なお、相続税の取扱いについては、贈与を受けた財産を相続又は遺贈により取得したものとして相続税額を計算します。
参考:相続税法第21条の16|e-GOV検索
相続時精算課税の適用を受けていない場合
相続時精算課税の適用を受けていない者が相続又は遺贈により財産を取得した場合においての贈与税の取扱いについては、申告は不要です。
なお、相続税の取扱いについては、贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。
また、相続時精算課税の適用を受けていない者が相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においての贈与税の取扱いは、贈与により取得した財産の価額は贈与税の課税価格に算入され、基礎控除の額を超えるときは申告が必要です。
なお、相続税の取扱いについては、課税対象となりません。
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