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手許現金(タンス預金)は相続税申告しないとバレる?無申告の場合を解説

誰でもある程度の現金は自宅に置いてあるでしょう。日常の生活費などとして使うために手許(てもと)に置いておくお金を、手許現金(手もと現金、手元現金)といいます。

本記事では、相続が発生した際、故人が所有していた手許現金をどう扱えばいいのかについて解説します。

1.手許現金・手元現金とは

手許現金(てもと現金)とは、銀行預金など以外の、現金として保管しているお金のことです。

たとえば、日常的な生活費のために財布に入っているお金や、俗に「タンス預金」と呼ばれるような自宅で保管しているお金などです。なお、「手元現金」と書かれることもありますが、同じ意味です。

キャッシュレス時代になったとはいえ、施設への入居や入院されていなければ、現金をまったく使わずに生活することはできないので、誰でも多少は手許現金を持っているはずです。

2.相続税申告の対象となる手許現金

相続が発生した際、相続開始日時点で故人が所有していた財産は、原則としてすべて相続財産になります。被相続人(故人)が残していた手許現金は、金額の多寡に関わらず相続財産として計上されなければならず、財産額に応じて相続税の課税対象となります。

2-1.タンス預金や貸金庫においていた現金

手許現金は、預金口座などに預けてある以外の現金のことなので、それが物理的に保管されている場所は関係ありません。

たとえば、タンス預金と呼ばれるような自宅の金庫などで保管している現金は、当然、手許現金として相続財産となります。また、自宅の金庫ではなく、銀行の貸金庫に保管してある現金も同様です。

被相続人が会社経営者、あるいは会社員なら、会社のデスクの引き出しなどに個人の現金を多少置いていることもあるかもしれません。こういったお金も手許現金になります。

(参考)タンス預金はしたほうが良い?マイナンバーが預金に与える影響とは?
(参考)貸金庫を相続したときの開け方|よくあるトラブルや内容別の相続方法も確認

2-2.財布の中の現金等

被相続人の財布の中身も、もちろん手許現金として相続財産になります。相続財産の総額が、何千万円あるいは数億円にもなるようなご家庭では、財布に入っていた1、2万円程度の現金であれば、無視してもいいだろうと思ってしまうかもしれません。しかしそれは間違いです。原則として、故人のお金は1円単位ですべて相続財産になるのです。

逆に、財布の中の現金もしっかり数えて相続財産として計上・申告していれば、税務署がその申告内容を見たとき、細かいところまできっちり計上しているということで、印象が良くなる可能性もあります。税務申告に関しては、細かいところまできちんとしておくことで、マイナスとなることはありません。

2-3.相続開始直前引き出し預金

手許現金に関連して特に問題になりやすいのが、被相続人が亡くなる少し前に引き出された預金です。このような預金の引き出しは、「相続開始直前引き出し預金」あるいは単に「直前引き出し」などと呼ばれます。

被相続人本人あるいは代理のご家族が、葬儀費用の準備や未払い医療費の精算などのため、被相続人の預金口座からある程度まとまった金額を引き出し、現金で保管しておくことはよくあります。場合によっては、その現金をご家族の預金口座に移していることもあるでしょう。

銀行は、口座名義の人(被相続人)が死亡したことを知ると、その預金口座を凍結して預金を引き出せなくすることがあります。そこで、口座が凍結される前に現金化しておこうという考えから、このようなまとまった現金の引き出しがおこなわれることもあるでしょう。

理由はなんであっても、相続直前に引き出された預金は、手許現金として、相続財産に計上しなければなりません。家族の預金口座に預けられていたり、引き出された預金がすべて葬儀費用として使われていたりする場合であっても同様です。

2-4.金(金貨)

被相続人が、金地金や金貨を購入して自宅に保管していることもあるでしょう。これらは財産価値を持つので、相続財産になります。

昭和から令和にかけて日本国内で発行された金貨(天皇陛下御即位記念10,000円金貨幣など)の場合、通貨として通用するものなので、たとえば10,000円金貨なら10,000円の手許現金として額面金額で計上しなければなりません。

一方、金地金や外国で発行された金貨は、手許現金とは異なりますが貴金属として、相続発生時の金の取引相場(時価)で財産価値が評価され、相続財産に計上されます。

(参考)「金・純金・金地金」の相続税評価と相続対策を徹底解説

3.相続開始日(死亡日)以降に使ってしまっている場合

被相続人が亡くなり、相続が開始されたあとで手許現金を使ってしまった場合、それを計算して計上しなければなりません。

たとえば、相続発生後の2週間の時点で、以下のような状況だとします。

手許現金からの病院への支払い:20万円
手許現金からの葬儀費用の支払い:100万円
手許現金の残高:30万円

20万円+100万円+30万円=150万円→手許現金

計算により、相続発生時の手許現金は150万円だと推計できるので、150万円を相続財産として計上しなければなりません。

3-1.葬儀費用として使っていても、いったんは手許現金として計上する

先にも触れましたが、故人が所有していた財産は、原則としてすべて相続財産に計上されます。しかし、相続税法上、例外がいくつか定められています。その例外の1つが葬儀費用です。

葬儀費用は、相続財産から控除(マイナス)することができます。

そのため、相続人の中には、「手許現金で葬儀費用を支払ったが、葬儀費用は控除できるのだから、手許現金には計上しなくてもいいのではないか」と考える方がいます。

たとえば、上の計算例で、葬儀費用支払いの100万円を手許現金に含めずに、手許現金を50万円として申告してしまうということです。

しかし、相続の発生時(死亡時)には、その100万円は手許現金であり、葬儀費用としては支払われていなかったのですから、これを勝手に差し引いてはいけません。そのような相殺計算をしてしまうと、手許現金がいくらで、葬儀費用がいくらだったのか、正確な金額がわからなくなります。

また、もし手許現金を50万円として、さらに葬儀費用100万円を控除すると、葬儀費用が2重に計上されてしまいます。これは意図的なものではなかったとしても過少申告行為として指摘される恐れがあります。

このような間違いが生じないためにも、正確な計上を心がけましょう。

4.被相続人の現金と配偶者の預金がぐちゃぐちゃに混ざっている場合

ご夫婦の場合、家計で使うお金を、夫婦それぞれで分けずに、まとめて管理していることもあるでしょう。すると、夫婦のどちらかが亡くなって相続となった場合、ご家庭で保管している手許現金のうち、いくらが亡くなった方の手許現金なのかが、わかりにくくなります。

そのような場合、なんらかの基準で推計するしかありません。たとえば、過去10年間の、ご夫婦それぞれの銀行預金口座からの引き出し額を調べて、その割合に応じて、手許現金をご夫婦それぞれに按分して計算するといった方法です。

5.タンス預金を故意に相続財産として計上・申告しなかった場合

タンス預金などの手許現金があることを知りながら、故意にそれを隠して相続財産として計上しなかった場合は、仮想隠ぺい行為になります。

もしそれが後から税務署に見つかると延滞税、重加算税などのペナルティが課されます。金額が大きく、査察調査により、悪質な脱税犯に当たると告発されると、重加算税などのペナルティとは別に、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(両方の場合もある)の刑事罰が科されることもあります。

6.税務署は10年以内の預金口座の動きなどからタンス預金を把握する

タンス預金などの手許現金は、たとえば、毎月の収入から一定額の預金を引き出し、残ったお金を保管しておく、あるいは、まとまったお金が入ったときに、その一部を引き出して保管しておく、などの経緯で蓄積されているでしょう。

それに対して、税務署は、相続開始から10年まで遡って被相続人の預金口座の動きを調べ把握しているといわれています。すると、長期間、毎月一定額の預金を引き出しているのに、それに見合った支出がなければ、手許現金として蓄積しているのではないかと、税務署は推察します。

あるいは、10年以内にまとまった預金を引き出したときがあればそれを何に使ったのか尋ねられます。車を買ったなど、明確な使途が説明できない場合は、やはり手許現金として蓄積しているのではないかと疑われます。

このようにして、多額の手許現金を蓄積されていれば、多くの場合、税務署に知られることになります。

7.10年以上前からあるタンス預金なら税務署にバレない!?

税務署が相続開始前10年以内の預金口座の動きを把握しているとして、では、10年以上前から蓄積されているタンス預金なら見つからないのでしょうか。

10年以上前でも、かなり大きな金額の動きがあった場合は、税務署の調査により把握される可能性はあります。しかし、たとえば数十万程度の少額のタンス預金であれば、それが10年以上前から保管されていたとしても、税務署が把握することは実際上、困難でしょう。

しかし、税務署に把握されないから相続財産に計上しなくていいかといえば、それは別の話です。

納税は国民の義務であり、過少申告は違法行為であり、脱税は犯罪です。ばれなければ違法行為をしてもいいということにはなりません。正しい申告を心がけましょう。

8.税務調査ではどんな指摘がされる?

もし被相続人の手許現金を「0」で、あるいは極端に少ない金額で計上していた場合、これは明らかに不自然なので、正しく計上していないのではないかと税務署から疑われ、被相続人の生活費はどこから出されていたのかなど、問い詰められることになるでしょう。

もちろん、預金口座の動きはチェックされるので、現金の引き出しがあればそれが何に使われたのかも尋ねられます。

特に、相続開始の直前に引き出された預金については、その使途を細かく尋ねられるでしょう。

税務署の調査官はプロなので、ウソをつけば必ずばれます。ウソがばれれば心証が悪くなり、他にも何か隠しているのではないかと、根掘り葉掘り調べられることになるでしょう。

もし手許現金の計上を忘れていたりした場合は、正直にそのことを話したほうがよいでしょう。

(参考)相続税の税務調査の当日に聞かれる質問と内容
(参考)税務調査はどのように行われる?日程調整~当日まで。
(参考)税務調査前に準備しておくこと【税理士立会い編】

9.相続財産は正しく計上して、後の手間や面倒を防ぎましょう

手許現金には、預金通帳のようなはっきりした「証拠」が残りません。意図的な財産隠しは論外ですが、そうではなくても、ついつい雑に考えて、不正確な計上や申告をしてしまうことがあります。

しかし、そのような状態で後から税務署の指摘を受けると、かえって手間が増えることになりかねません。手許現金は正しく計上・申告して、後々までの手間を減らしましょう。特に、直前引き出しがある場合は、絶対におろそかに考えてはいけません。

わからないことがある場合は、相続税や税務調査にくわしい、専門税理士に早めに相談しましょう。

税理士法人チェスターでは相続財産調査や相続税の申告など、相続手続きに関するサポートを幅広くおこなっています。

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