貸金庫を相続したときの開け方|よくあるトラブルや内容別の相続方法も確認
被相続人が生前に貸金庫を持っていた場合、その金庫も相続財産に含まれます。
契約当事者としての地位や、内容物も相続人に引き継がれます。貸金庫の相続で注意すべきことは、貸金庫の開け方です。貸金庫は、相続人全員の同意を得ていなければ開けられません。相続人が単独で挑んでも、貸金庫の所有者である銀行からは断られてしまいます。本記事を読めば、貸金庫の相続時に慌てず適切な対応を取れるようになるでしょう。
この記事の目次 [表示]
1.貸金庫も相続財産としてカウントされる
故人が所有していた財産や債務は全て相続の対象となり、相続人に受け継がれます。したがって、貸金庫も相続財産として相続人が引き受けることになります。
注意したいのは、貸金庫そのものが相続財産となるのはもちろんのこと、貸金庫の契約上の地位や金庫の内容物も相続の対象になる点です。故人が亡くなって支払いが滞った分の貸金庫使用料を支払う債務も、相続人が相続することを押さえておきましょう。
2.相続が発生したときに貸金庫を開ける3つの方法
貸金庫を開けられるのは、契約者が存命のうちは原則として契約者本人のみです。例外として、契約で代理人を決めていれば、代理人が開けることもできます。
しかし、契約者が亡くなった後は、たとえ代理人でも貸金庫を開けることはできません。貸金庫の所有者が亡くなり、相続が発生した場合に貸金庫を開ける方法は次の3つです。
相続した貸金庫を開ける3つの方法
- 相続人全員の同意を得たうえで開ける
- 相続人全員に立ち会ってもらったうえで開ける
- 遺言の内容に基づいて指定された者が開ける
貸金庫を開けるためには、原則として相続人全員の同意が必要です。しかし、事情によってはなかなか連絡がつかない相続人がいることもあるでしょう。したがって、行方が分からない相続人がいる場合の対処法について知っておくことも大切です。
2-1.相続人全員の同意を得たうえで開ける
相続財産の対象となった貸金庫は、原則として、相続人全員の立ち会いの下で開扉しなけなければなりません。
▲貸金庫は原則として、相続人全員の立ち会いの下で開扉する
もっとも、相続人全員が同日に集まれない場合は、あらかじめ相続人全員から同意書を集めることで、代表者が貸金庫を開けることも可能です。
ただし、立ち会いが代表者だけの場合は貸金庫の中身を確認するだけにとどまり、中身を持ち帰ることはできない可能性があります。なぜなら、代表者が勝手に相続財産を着服したり隠ぺいしたりすることが考えられるからです。
したがって多くの金融機関では、中身を持ち帰れるのはあくまで相続人が全員揃った場合か、代理人として公証人や弁護士、司法書士などが立ち会った場合に限られています。
2-2.相続人全員に立ち会ってもらったうえで開ける
原則として、相続した貸金庫を開ける場合は相続人全員の立ち会いが必要です。故人が生前、貸金庫を開けるための代理人を決めている場合あっても、死亡後はその代理人の権限はなくなります。
例外が認められるのは、故人が遺言書で貸金庫開扉に関する取り決めをしている場合です。遺言書に特に貸金庫開扉について記載がない場合は、相続人全員が立ち会ったうえで開けるようにしましょう。
2-2-1.相続人の立ち会いが難しい場合は委任状という手段も
当日の立ち会いが難しい相続人がいる場合は、委任状を作成し代理人に来てもらうことも可能です。代理人を立てる際は、手続を委任した旨の委任状が必要となります。
委任状は、当日立ち会えない相続人本人が、代理人に貸金庫に関する権限を委任する内容の書面です。したがって、相続人本人の自筆で作成する必要があります。委任状の書式は各金融機関で用意されているので、必要な場合は問い合わせましょう。
また、委任状に基づいて代理人が貸金庫を開扉する場合は、金融機関から次のものの確認を求められる場合があります。
代理人が貸金庫を開扉する際に必要なもの
- 代理人の住所・氏名が確認できる公的証明書(運転免許証など)
- 委任者本人の届印
- 委任者本人の公的証明書(手続の内容による)
当日に必要な持ち物については金融機関が案内してくれるので、あらかじめ確認しておきましょう。
2-3.遺言の内容に基づいて指定された者が開ける
故人が遺言書で遺言執行者を指定し、当該遺言執行者に貸金庫の開扉、内容の取り出しを行います。解約の権限を与える旨を記載していれば、当該遺言執行者が一人で貸金庫を開けることができます。遺言執行者とは、遺言の内容に従い相続に関する手続を実行する人です。
貸金庫の開扉について遺言執行者に権限を与える内容の遺言をする場合、下記のように記載するとよいでしょう。
第〇条 遺言者は、■■(氏名)をこの遺言を執行する者とする。
第〇条 遺言者は、この遺言の執行のため、遺言執行者に対して次の権限を与える。
(1)遺言者名義の預貯金その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
(2)遺言者が契約する貸金庫の開扉、解約及び内容の取り出し
(3)その他この遺言の執行に必要な一切の行為をすること
遺言書に上記のような文言があれば、指定された遺言執行者は単独で貸金庫を開け、内容物を取り出せます。
関連記事:相続対策であり争族対策にも有効な遺言書|遺言の種類と特徴、注意点について|株式会社チェスター
3.相続人と連絡が取れず同意を得られない時の対処法
相続した貸金庫を開扉するためには相続人全員の同意が必要ですが、特定の相続人と連絡がつかなかったり、居場所が分からなかったりするケースがあります。連絡が取れない相続人がいたとしても対処法はあるため、貸金庫の開扉をあきらめる必要はありません。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
- 相続人の住所が分からなければ戸籍の附票で追う
- 相続人に行方不明者がいるなら不在者財産管理人を選定する
戸籍の取り寄せ方や不在者財産管理人の選定申立てがよく分からない場合や、どうしても相続人と連絡がつかない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
3-1.相続人の住所が分からなければ戸籍の附票で追う
▲市役所で戸籍附票を取り寄せて住所を確認できる
所在の分からない相続人がいる場合は、当該相続人の戸籍謄本の「附票」を取り寄せることで住所を確認できます。
まず、行方不明の相続人の戸籍謄本を取り寄せ、現在の本籍地を確認します。次に、本籍地の市区町村で戸籍の附票を取り寄せましょう。附票には当該相続人の現在の住所が記載されているので、居所を特定できます。
附票で得た情報を元に行方不明の相続人と連絡を取り、貸金庫の開扉について相談しましょう。
3-2.相続人に行方不明者がいるなら不在者財産管理人を選定
附票に記載の住所を調べても相続人が住んでいない場合には「不在者財産管理人の選任」を申し立てましょう。
不在者管理人とは、不在者の財産の管理・保存を行う人のことです。家庭裁判所に申し立てることによって選任できます(参考:不在者財産管理人選任|裁判所)。不在者財産管理人が選定されれば、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加したり、貸金庫の開扉に立ち会ったりしてもらうことが可能です。
3-2-1.最終手段として失踪宣告の申し立ても視野に
不在者管理人の選定の他に「失踪宣告」の手続をする手段もあります。失踪宣告とは、相続人の生死が7年間(震災などに遭遇し生死不明となった場合はその危難が去ってから1年間)明らかでない場合に、当該人物は死亡したものとみなす制度です(参考:失踪宣告|裁判所)。
まず、家庭裁判所に申立てをし、生死が不明とされている本人かその存在を知っている人が届け出るよう官報に載せてもらいます。期間内に届出がなければ失踪宣告がなされます。
失踪宣告はあくまで最終手段です。連絡のつかない相続人に関しては、戸籍謄本の附票を調査することで居所を確認するとよいでしょう。
関連記事:行方不明の相続人がいたときどう対処すべきか?|相続税のチェスター
4.相続人が貸金庫を開ける時の手順
貸金庫を開扉する場合、金融機関に行けばいつでもすぐに開扉できるわけではなく、必要な手順を踏む必要があります。
相続人が貸金庫を開ける際の手順
- 金融機関に連絡して訪問の予約を取る
- 必要書類を準備する
- 相続人立ち会いの下で貸金庫を開ける
- 解約手続を行う
予約がなかったり必要書類に不備があったりすると、せっかく相続人全員で赴いても貸金庫を開扉できません。したがって、不備のないよう必要な手順や書類をあらかじめ金融機関に問い合わせておくようにしましょう。
4-1.金融機関に連絡して訪問の予約を取る
貸金庫を開ける際には、金融機関に開扉の日時を連絡して予約を取ってから訪問しましょう。突然訪問すると受け付けてもらえない可能性があります。
相続人が全員で立ち会う場合には、全員で集まれる都合の良い日時を相談してから、金融機関に連絡しましょう。
希望日時によっては、予約がとれない可能性もあるため、候補日を3つほど決めておくことをおすすめします。
4-2.必要書類を準備する
貸金庫の開扉にはいくつかの書類が必要です。開扉に行く日が決まったら、当日までに必要書類を手元に準備しましょう。
開扉に必要な書類については、予約の際に金融機関側から説明してくれます。一つでも漏れがあると当日にせっかく訪問しても開扉を断られることもあるので、不備のないように準備しましょう。
必要書類は、一般的には下記のものがあります。
貸金庫の開扉において必要な書類
- 貸金庫の契約者が死亡したことが分かる除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 貸金庫契約時の届出印
- 貸金庫開扉申請書
- 貸金庫の鍵もしくはカード
相続人の数が多い場合は「法定相続情報証明制度」を利用してもよいでしょう。
法定相続情報証明制度は、相続関係を一覧にした図を法務局の窓口に提出すると無料で一覧図に認証文を付けた写しが交付され、相続人の戸除籍謄本に代えることができる制度です。
法定相続情報証明制度を利用すれば、手続のたびに戸除籍謄本を何度も出し直す必要がなくなるため、負担軽減できるメリットがあります。
いずれにせよ、戸籍謄本や届出印などは相続開始の時点で準備を始めておくとよいでしょう。
4-3.相続人立ち会いの下で貸金庫を開ける
提出書類に不備がないことを確認後、当該金融機関の行員と相続人の立ち会いの下で貸金庫の開扉が行われます。
開扉の際、行員は立会人全員の名前と貸金庫の内容物を確認し、記録します。記録を残すのは、内容物の不正な着服や隠ぺいを防止するためです。行員が記録した書類は金融機関に保管されるとともに、立ち会った相続人にも控えが渡されます。
4-4.解約手続を行う
貸金庫を開扉し、内容物を確認したら、貸金庫使用契約の解約手続をし、中身を持ち帰ることになります。貸金庫使用契約を継続することも可能ですが、故人が使用していたものなので、いったん契約を終了して中身を全て持ち帰るのが一般的です。
また、契約当事者の銀行口座は死亡を理由に凍結されているため、死亡してから解約の日までに発生した貸金庫使用料が未払いとなっています。未払い分は、開扉した当日に現金での清算が必要です。立ち会った人が負担することになるので、清算金がいくらになるか事前に確認しておくとよいでしょう。
5.貸金庫の相続でよくある2つのトラブル
故人の相続人(配偶者、子など)が相続財産についてあまり把握しておらず、貸金庫の存在は知らなかったというケースは少なくありません。
相続が発生すると、故人が遺した財産の総額を把握し相続税を計算するため、まずは故人の通帳などを調べ、預金がいくらあるかを調査します。ここで、故人の預金について金融機関に問い合わせた際、貸金庫の使用が発覚することがあるのです。また、その際にトラブルが発生するケースもあります。
貸金庫の相続が発覚した際のトラブル例
- 多額の現金が見つかった
- 貸金庫の鍵が見つからない
上記のトラブルを放置すると、相続手続が滞ったり追徴課税や追徴税などが課せられたりする危険性があるため、きちんと対処することが大切です。
5-1.多額の現金が見つかった
故人が貸金庫を使用していたことを相続人が知らなかったケースで、いざ開扉してみると何千万円という多額の現金が発見されることがあります。
多額の現金が見つかったからと言って、嬉しいことばかりではありません。発見された現金について、遺産分割をどうするか相続人間で話し合う必要が出てきます。
また、相続財産への計上漏れとなっていることもあります。税務調査により、貸金庫内の現金が把握され、脱税や所得隠しなどの事実が判明した場合、相続税本税のほか、加算税などのペナルティが課されるでしょう。
このように、死後、貸金庫の存在が判明し多額の現金があることが分かった場合、相続人の負担やトラブルを招くケースもあるのです。
5-1-1.過去の取引を確認しお金の流れを把握する必要がある
貸金庫に多額の現金があることが分かった場合、どのような流れで取得した現金なのか確認しましょう。脱税や所得隠しの事実が発覚すると追徴税が課される可能性があるからです。
過去の取引を調査するためには、故人の通帳の取引明細やネット口座の取引履歴を確認しましょう。また、所得についてきちんと税金を納めているかどうかは、過去の確定申告書と照らし合わせて確認します。
5-1-2.金額によっては相続税申告の必要があることに注意
貸金庫を開扉して見つかった金額によっては、他の相続財産とプラスして基礎控除額を超えた場合に相続税申告が必要です。
基礎控除額とは、相続財産の総額のうち非課税となる額を言います。相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」 で算出できます。相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた分の金額に相続税が課せられるのです。
たとえば、総額5000万円の相続財産を3人の法定相続人が相続した場合に、相続税の対象となる金額は以下のとおり求められます。
3000万円+600万円×3人=4800万円(基礎控除額)
5000万円-4800万円=200万円
→200万円に相続税が課せられる
もし、相続財産の総額が基礎控除額に満たない場合は、相続税は課せられません。しかし基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となり、怠ると延滞税や追徴税などを怠ると、延滞税や追徴税などが課せられることもあります。
なお、貸金庫内の現金の把握が相続税の申告書提出後であった場合には、修正申告書を提出することとなります。
5-2.貸金庫の鍵が見つからない
故人が使用していた貸金庫の鍵やカードがどこにあるのか、相続人が把握していないケースがあります。探しても鍵が見当たらない場合は、金融機関に鍵やカードの再作成と再発行を依頼しましょう。
貸金庫の鍵やカードを作り直してもらう場合は、費用がかかります。相場は1万5000~3万円程です。また、作成から発行するまでの間は貸金庫が開けられないので、相続手続も停止します。
このように、貸金庫の存在が判明しても鍵やカードが見つからない場合はデメリットも生じます。新しく鍵やカードを作成するには、費用と時間がかかることを念頭に置いておきましょう。
6.貸金庫の中に入ってることが多いもの一覧|相続方法もチェック
貸金庫の中に入っているケースが多いものは下記のとおりです。それぞれに適した相続方法も押さえておくと、相続手続がスムーズに運びます。
貸金庫の中に入っているもの | 相続方法 |
---|---|
預金通帳 | 遺産分割協議後、預金の解約手続をして相続人が相続する |
不動産関係書類 | 不動産を相続する人が決まったら相続登記をする |
保険証書 | 指定された受取人が保険金の受取手続をする |
貴金属 | 死亡当時の価格を計算して価値を確認する |
思い出の品 | 写真や手紙などはデータ化して保存する |
故人の貸金庫に一体何があるのか、また、内容物の相続手続はどのようにすべきか不安な場合もあるでしょう。したがって、よくある内容物を想定し、その対応を確認してから開扉することがおすすめです。
7.貸金庫に遺言書を保管するのは避けよう
相続人に手続上の負担がかかるため、遺言書を貸金庫に保管することは避けましょう。
故人が貸金庫を使用していたことを相続人が知らなかった場合、相続財産について金融機関に問い合わせをして初めて貸金庫の存在を知ることになります。それから必要な手続、書類の準備、相続人立ち会いの下貸金庫を開扉するまでは、遺言書は発見されません。貸金庫の中身を確認するまでには、数か月程度要することもあるでしょう。
その間に相続人の間で遺産分割協議が整った場合、後になって発見された遺言書の内容によっては、一から協議をやり直さなければならない可能性もあります。相続は原則として遺言書の内容に従って財産分割が行われるからです。
以上のように、遺言書が後から発見されると、相続人に混乱を招いてしまいます。したがって、遺言書は貸金庫に入れるのではなく、相続人が分かる方法で保管するようにしましょう。公正証書による遺言書作成や自筆証書遺言書保管制度を利用することもおすすめです。
8.相続時に貸金庫を開けるのが難しい場合は専門家に相談しよう
故人の貸金庫を開扉するためには、相続人全員の同意が必要であることを第一に把握しておきましょう。
しかし、相続が発生して初めて貸金庫の存在を知った場合、すぐに相続人全員で予定を合わせて開扉に立ち会うのが難しい場合もあるでしょう。また、必要な書類を全て集めようとすると時間も手間もかかります。
相続人の同意書や必要書類を自分で一から準備するのが難しい場合は、司法書士に相談するのがおすすめです。委任状の作成や、開扉当日に代理人として立ち会うこともできます。
司法書士法人チェスターであれば、貸金庫に関する相続手続の経験豊富な司法書士が対応します。相続財産について迅速に調査し、貸金庫の開扉から解約までスムーズな進行が可能です。
貸金庫の相続でお困りの際には、ぜひ司法書士法人チェスターにご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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