贈与税の速算表の使い方を解説。一般、特例の違いや非課税制度など
贈与税は、速算表を使うと比較的簡単に計算できます。具体的にどのように計算すればよいのでしょうか?特例贈与財産と一般贈与財産の計算方法を見ていきましょう。どのようなケースで贈与税の申告が必要なのかも、あわせて確認します。
この記事の目次 [表示]
1.贈与税の申告をするケースと税額を把握しよう
現金や不動産をはじめ、財産を『譲ります』『受け取ります』というやり取りが成立すれば贈与です。このとき贈与財産の金額に応じて、贈与税を支払わなければいけません。贈与税の申告が必要なケースや、非課税措置についても解説します。
1-1.基礎控除額を超えたときなどに申告する
暦年課税制度を利用した場合、1年間の贈与額の合計が『基礎控除額110万円』を超えると贈与税の申告が必要です。
また贈与税を回避しようと、毎年110万円を上限に贈与を繰り返しているケースもあるでしょう。この場合『定期贈与』とみなされると、一括で贈与したのと同じように、基礎控除110万円以上の部分に課税されます。
父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに使える、『相続時精算課税制度』を利用するときにも、申告が必要です。納税額がある年はもちろん、ない年も申告します。
1-2.非課税措置の適用についても確認を
贈与税にはさまざまな非課税措置があるため、どのような制度があるのか確認が必要です。当てはまる非課税措置があるなら、贈与税の申告期限までに申告しなければいけません。
例えば父母や祖父母から住宅資金を受け取ったなら、『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』の対象になります。最大1,500万円までの贈与が非課税です。
『相続時精算課税制度』では、複数年にわたり合計2,500万円までの贈与が非課税になります。加えて『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度』は、最大1,500万円まで税金がかかりません。
2.贈与税の計算方法
贈与税を計算するときには、速算表に当てはめて計算するほかに『確定申告書等作成コーナー』を利用する方法もあります。どちらの方法で計算する場合であっても、正確性が重要です。
2-1.国税庁HPの速算表を参考にする
国税庁のホームページで速算表を確認すると、『特例贈与』と『一般贈与』の2種類が掲載されています。2種類の速算表は税率が異なる内容です。
そのため、受けた贈与に適した速算表を使わなければいけません。特例贈与は父母や祖父母といった直系尊属から、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子どもや孫への贈与に適用されます。
一般贈与は、特例贈与の対象となるもの以外の全てです。配偶者や兄弟姉妹など直系尊属以外からの贈与や、直系尊属からの贈与でも受け取る人が20歳未満の場合は一般贈与として扱われます。
受けた贈与がどちらに該当するか確認し計算しましょう。
2-2.確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力
『確定申告書等作成コーナー』で贈与税の申告書を作れば、自動的に贈与税額が計算されます。『作成開始』『印刷して提出』『利用規約に同意して次へ』の順番に進み、作成する申告書の年を選びましょう。
『贈与税』をクリックし『贈与税の申告書作成開始』へ進み、必要項目を記入していけば申告書ができあがり、贈与税額がはっきりします。計算間違いの心配がなく安心です。
贈与を受けた財産が土地なら、『土地等の評価明細書作成コーナー』で土地の評価もできます。
贈与税の申告書はe-Taxによる電子申告には対応していません。ただし作成した申告書は印刷すれば、そのまま税務署に提出可能です。
2-2-1.贈与税の額は正確に計算する必要がある
贈与税は間違いなく正確に計算しましょう。申告漏れの財産や評価を間違えていた財産があり、申告した贈与税額が間違っていると分かったときには、『修正申告』で申告した内容を修正しなければいけません。
一度目の申告より贈与税額が増える場合、増えた分の贈与税には加算税や延滞税がかかるおそれがあります。正確に計算し申告していれば、余計な負担が増えるのを回避可能です。
3.親子間などで贈与をする場合
父母から子どもや、祖父母から孫への贈与は、特別贈与にあたります。特別贈与で得た財産にかかる贈与税額は、どのように計算するのでしょうか?
3-1.贈与財産の金額を把握しよう
まず行うのは、贈与財産の把握です。贈与税を申告する年の1月1日~12月31日の間に受け取った全ての財産を洗い出し、総額を計算します。
現金や不動産を無償で譲ってもらったなら、財産の洗い出しで迷うことはまずないでしょう。注意が必要なのは、親や祖父母の持つ財産を購入した場合です。
一般的な価格で購入した場合には売買として扱われます。しかし一般的な価格と比べてはるかに安価に購入したなら、安くなっている分だけ贈与を受けた『みなし贈与』と判断されるのです。
みなし贈与も忘れずに贈与税の対象としましょう。
3-2.基礎控除の110万円を引く
贈与財産の総額を洗い出したら、基礎控除額110万円を差し引きましょう。例えば贈与財産が合計で3,000万円あるならば、110万円を引いた2,890万円に贈与税がかかります。
110万円は贈与を受ける受贈者1人が受けられる控除額です。贈与者が子ども3人にそれぞれ贈与した場合、1人につき110万円が差し引かれます。
贈与は相続と異なり、子どもや配偶者のみに限定されません。そのため大勢の人に贈与すれば、その人数分だけ基礎控除額が引かれる計算です。
3-3.特例贈与財産用の速算表を見る
父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に用いるのは、下記の『特例贈与財産用』の速算表です。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
基礎控除額を引いた後の課税価格が2,890万円のケースで計算すると、『{(3,000万円-110万円)×45%}-265万円=1,035万5,000円』と求められます。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
4.夫婦や兄弟姉妹間で贈与をする場合
夫婦や兄弟姉妹から受ける贈与は一般贈与です。一般贈与でも、贈与税を計算する基本的な流れは変わりません。異なるのは用いる速算表のみです。
4-1.一般贈与財産用の速算表を見る
一般贈与でも計算の手順は特別贈与と同様です。下記の『一般贈与財産用』の速算表を用いる点のみが異なります。
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
一般贈与の例と同じく贈与総額3,000万円のケースなら『{(3,000万円-110万円)×50%}-250万円=1,195万円』と求められます。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
4-2.「おしどり贈与」を利用する場合
夫婦間の贈与は、下記の要件を満たすと『おしどり贈与』とよばれる『贈与税の配偶者控除』を利用し、控除額2,000万円を差し引けます。基礎控除と合わせ2,110万円もの控除が可能です。
- 夫婦の婚姻期間が20年過ぎてからの贈与
- 贈与財産は居住用不動産もしくは居住用不動産の購入資金
- 贈与された翌年の3月15日までに取得した居住用不動産に住み、今後も住み続けること
贈与税を抑えつつ生前贈与により相続財産を減らせる点や、受贈者が亡くなっても相続財産に加算されない点はメリットです。
一方、相続より不動産取得税や登録免許税の税率は上がります。受贈者が先に亡くなった場合の手間がかかる点もデメリットです。
贈与総額3,000万円なら『{(3,000万円-110万円-2,000万円)×40%}-125万円=231万円』と求められます。
5.速算表を活用して贈与税を把握しよう
速算表は贈与税の計算に必須です。譲り受けた財産の総額から基礎控除額110万円を引いた金額を用い、速算表に当てはめれば贈与税額が分かります。
直系尊属から20歳以上の子どもや孫への贈与は、特別贈与財産用の速算表を使いましょう。そのほかの贈与であれば、一般贈与財産表の速算表に当てはめます。
ただし贈与を受けた財産の種類によっては、計算が複雑になるケースもあるはずです。難しく分かりにくいと感じたら『税理士法人チェスター』に相談しましょう。
贈与税の『速算表』を使う贈与税の計算方法については、以下もご覧ください。
贈与税の速算表を使って試算しよう。一般税率と特例税率の違いは?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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