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贈与税の速算表の使い方を解説。一般、特例の違いや非課税制度など

贈与税の速算表の使い方を解説。一般、特例の違いや非課税制度など

贈与税は、速算表を使うと比較的簡単に計算できます。具体的にどのように計算すればよいのでしょうか?特例贈与財産と一般贈与財産の計算方法を見ていきましょう。どのようなケースで贈与税の申告が必要なのかも、あわせて確認します。

1.贈与税の申告をするケースと税額を把握しよう

1.贈与税の申告をするケースと税額を把握しよう

現金や不動産をはじめ、財産を『譲ります』『受け取ります』というやり取りが成立すれば贈与です。このとき贈与財産の金額に応じて、贈与税を支払わなければいけません。贈与税の申告が必要なケースや、非課税措置についても解説します。

1-1.基礎控除額を超えたときなどに申告する

暦年課税制度を利用した場合、1年間の贈与額の合計が『基礎控除額110万円』を超えると贈与税の申告が必要です。

また贈与税を回避しようと、毎年110万円を上限に贈与を繰り返しているケースもあるでしょう。この場合『定期贈与』とみなされると、一括で贈与したのと同じように、基礎控除110万円以上の部分に課税されます。

父母や祖父母から20歳以上の子や孫が贈与を受けるときに使える、『相続時精算課税制度』を利用するときにも、申告が必要です。納税額がある年はもちろん、ない年も申告します。

1-2.非課税措置の適用についても確認を

贈与税にはさまざまな非課税措置があるため、どのような制度があるのか確認が必要です。当てはまる非課税措置があるなら、贈与税の申告期限までに申告しなければいけません。

例えば父母や祖父母から住宅資金を受け取ったなら、『住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置』の対象になります。最大1,500万円までの贈与が非課税です。

『相続時精算課税制度』では、複数年にわたり合計2,500万円までの贈与が非課税になります。加えて『直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度』は、最大1,500万円まで税金がかかりません。

2.贈与税の計算方法

2.贈与税の計算方法

贈与税を計算するときには、速算表に当てはめて計算するほかに『確定申告書等作成コーナー』を利用する方法もあります。どちらの方法で計算する場合であっても、正確性が重要です。

2-1.国税庁HPの速算表を参考にする

国税庁のホームページで速算表を確認すると、『特例贈与』と『一般贈与』の2種類が掲載されています。2種類の速算表は税率が異なる内容です

そのため、受けた贈与に適した速算表を使わなければいけません。特例贈与は父母や祖父母といった直系尊属から、贈与を受ける年の1月1日時点で20歳以上の子どもや孫への贈与に適用されます。

一般贈与は、特例贈与の対象となるもの以外の全てです。配偶者や兄弟姉妹など直系尊属以外からの贈与や、直系尊属からの贈与でも受け取る人が20歳未満の場合は一般贈与として扱われます。

受けた贈与がどちらに該当するか確認し計算しましょう。

2-2.確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力

『確定申告書等作成コーナー』で贈与税の申告書を作れば、自動的に贈与税額が計算されます。『作成開始』『印刷して提出』『利用規約に同意して次へ』の順番に進み、作成する申告書の年を選びましょう。

『贈与税』をクリックし『贈与税の申告書作成開始』へ進み、必要項目を記入していけば申告書ができあがり、贈与税額がはっきりします。計算間違いの心配がなく安心です。

贈与を受けた財産が土地なら、『土地等の評価明細書作成コーナー』で土地の評価もできます。

贈与税の申告書はe-Taxによる電子申告には対応していません。ただし作成した申告書は印刷すれば、そのまま税務署に提出可能です。

参考:【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ

2-2-1.贈与税の額は正確に計算する必要がある

贈与税は間違いなく正確に計算しましょう。申告漏れの財産や評価を間違えていた財産があり、申告した贈与税額が間違っていると分かったときには、『修正申告』で申告した内容を修正しなければいけません。

一度目の申告より贈与税額が増える場合、増えた分の贈与税には加算税や延滞税がかかるおそれがあります。正確に計算し申告していれば、余計な負担が増えるのを回避可能です。

3.親子間などで贈与をする場合

3.親子間などで贈与をする場合

父母から子どもや、祖父母から孫への贈与は、特別贈与にあたります。特別贈与で得た財産にかかる贈与税額は、どのように計算するのでしょうか?

3-1.贈与財産の金額を把握しよう

まず行うのは、贈与財産の把握です。贈与税を申告する年の1月1日~12月31日の間に受け取った全ての財産を洗い出し、総額を計算します。

現金や不動産を無償で譲ってもらったなら、財産の洗い出しで迷うことはまずないでしょう。注意が必要なのは、親や祖父母の持つ財産を購入した場合です。

一般的な価格で購入した場合には売買として扱われます。しかし一般的な価格と比べてはるかに安価に購入したなら、安くなっている分だけ贈与を受けた『みなし贈与』と判断されるのです。

みなし贈与も忘れずに贈与税の対象としましょう。

3-2.基礎控除の110万円を引く

贈与財産の総額を洗い出したら、基礎控除額110万円を差し引きましょう。例えば贈与財産が合計で3,000万円あるならば、110万円を引いた2,890万円に贈与税がかかります。

110万円は贈与を受ける受贈者1人が受けられる控除額です。贈与者が子ども3人にそれぞれ贈与した場合、1人につき110万円が差し引かれます。

贈与は相続と異なり、子どもや配偶者のみに限定されません。そのため大勢の人に贈与すれば、その人数分だけ基礎控除額が引かれる計算です。

3-3.特例贈与財産用の速算表を見る

父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に用いるのは、下記の『特例贈与財産用』の速算表です。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

基礎控除額を引いた後の課税価格が2,890万円のケースで計算すると、『{(3,000万円-110万円)×45%}-265万円=1,035万5,000円』と求められます。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

4.夫婦や兄弟姉妹間で贈与をする場合

4.夫婦や兄弟姉妹間で贈与をする場合

夫婦や兄弟姉妹から受ける贈与は一般贈与です。一般贈与でも、贈与税を計算する基本的な流れは変わりません。異なるのは用いる速算表のみです。

4-1.一般贈与財産用の速算表を見る

一般贈与でも計算の手順は特別贈与と同様です。下記の『一般贈与財産用』の速算表を用いる点のみが異なります。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

一般贈与の例と同じく贈与総額3,000万円のケースなら『{(3,000万円-110万円)×50%}-250万円=1,195万円』と求められます。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

4-2.「おしどり贈与」を利用する場合

夫婦間の贈与は、下記の要件を満たすと『おしどり贈与』とよばれる『贈与税の配偶者控除』を利用し、控除額2,000万円を差し引けます。基礎控除と合わせ2,110万円もの控除が可能です。

  • 夫婦の婚姻期間が20年過ぎてからの贈与
  • 贈与財産は居住用不動産もしくは居住用不動産の購入資金
  • 贈与された翌年の3月15日までに取得した居住用不動産に住み、今後も住み続けること

贈与税を抑えつつ生前贈与により相続財産を減らせる点や、受贈者が亡くなっても相続財産に加算されない点はメリットです。

一方、相続より不動産取得税や登録免許税の税率は上がります。受贈者が先に亡くなった場合の手間がかかる点もデメリットです。

贈与総額3,000万円なら『{(3,000万円-110万円-2,000万円)×40%}-125万円=231万円』と求められます。

5.速算表を活用して贈与税を把握しよう

5.速算表を活用して贈与税を把握しよう

速算表は贈与税の計算に必須です。譲り受けた財産の総額から基礎控除額110万円を引いた金額を用い、速算表に当てはめれば贈与税額が分かります。

直系尊属から20歳以上の子どもや孫への贈与は、特別贈与財産用の速算表を使いましょう。そのほかの贈与であれば、一般贈与財産表の速算表に当てはめます

ただし贈与を受けた財産の種類によっては、計算が複雑になるケースもあるはずです。難しく分かりにくいと感じたら『税理士法人チェスター』に相談しましょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

贈与税の『速算表』を使う贈与税の計算方法については、以下もご覧ください。

贈与税の速算表を使って試算しよう。一般税率と特例税率の違いは?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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