相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続大辞典

贈与税法一般編

    贈与契約書を代筆で-本人が自署できない場合に不備のない契約書を作成する方法

    贈与契約書は当事者による自署が必要ですが、不可能な場合には代筆することが可能です。 契約書は、のちにトラブルが生じたときや税務調査が入ったときに、確実な証拠となり問題解決のカギとなります。ただし、当事者が作成すべき契約書を代筆によって作成する場合は、 […]

    少額贈与の場合の課税関係

    少額贈与の場合の課税関係 少額贈与の場合の課税関係についてですが、贈与をするときに気をつけなければならないのは、年間贈与額を110万円以下にすることで、もし110万円を超えた場合には贈与税がかかってしまいます。 なので、毎年110万円以下の少額贈与を […]

    店舗兼住居の贈与について

    店舗兼住居の贈与について 婚姻期間が20年以上の配偶者から住居用の不動産や住居用不動産の購入資金を贈与された場合、贈与税の配偶者控除の特別措置を受けることが出来ますので、2000万円までの贈与税が控除されます。 配偶者控除分に基礎控除額の110万円を […]

    選挙費用の贈与について

    選挙費用の贈与について 一般に公職に立候補するには人件費、事務所などの家賃、通信費、交通費、印刷費など、多くの選挙費用を必要とします。 その支出総額に上限は設けられていますが、それでもなお立候補者は多くのお金を工面しなければなりません。 選挙に当たり […]

    増築と贈与の関係

    増築と贈与の関係 現在両親が住んでいる家屋を増築する際、親が高齢でローンを組めないなどを理由にその増築費用を子供が負担するケースはよくあることです。 自分もその家に住む場合は自分の家でもあるわけですから、親に弁済を求めず増築費用を子供が負担してもよい […]

    公益社団の贈与とは

    公益社団の贈与とは そもそも公益社団法人とは、一般社団法人設立後に交益認定を受けた法人のことです。 ある人が、自分の土地や建物等の資産をある法人に寄附した場合に、その寄附したものにはその時価で譲渡したものとみなされ、そのものを取得した時の価値から寄付 […]

    負担が不当に減少しないとは

    負担が不当に減少しないとは たとえばある人が自分の資産を特定の個人に相続させる場合、その相続した個人に対して相続税が課されます。 もし個人ではなく法人が特定の個人の財産を取得した場合、それには法人税が課せられます。 しかし、そのように相続した財産の納 […]

    贈与契約の取り消しと税金

    贈与契約の取り消しと税金 そもそも贈与契約とは何を指す言葉でしょうか。 民法第549条ではこのように定義されています。 『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生じる。』。 ですから […]

    土地を他人に贈与

    土地を他人に贈与 財産を他人に贈与する場合ですが、民法549条に『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。』とある通り、贈与者と受贈者の間で贈与する旨を確認してさえいれば贈 […]

    相続債務と贈与税について

    相続債務と贈与税について 被相続人の財産の中には不動産、預貯金のようなプラスの財産も、借金のような債務も含まれています。 このように相続人に引き継がれ、相続人に返済が求められるような債務の事を相続債務といいます。 相続債務は相続開始日から3ヶ月以内に […]

    <<前の10件へ  1  ...  5  6  7  8  9  10  11  ...  15  次の10件へ>>

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼