選挙費用の贈与について
選挙費用の贈与について
一般に公職に立候補するには人件費、事務所などの家賃、通信費、交通費、印刷費など、多くの選挙費用を必要とします。
その支出総額に上限は設けられていますが、それでもなお立候補者は多くのお金を工面しなければなりません。
選挙に当たり、支持者、支援団体から選挙費用として寄付をうけ、それを選挙費用として運営していくのもひとつの方法ですが、この寄付金は支持者からの贈与とされ、贈与税が課されるのでしょうか。
選挙に関するお金の流れのすべては、公職選挙法により選挙管理委員会に報告書を提出しなければならないと決められており、厳しく管理されます。
報告書には領収書などの証明書類の添付も義務付けられており、報告以外の収入や支出があったと確認された場合は出納責任者は処罰されます。
国税庁の相続税基本通達《贈与税の課税価格》関係によると、選挙立候補者が選挙運動のために寄付などで取得した金銭、物品のうち、公職選挙法の規定に従って報告がされたものに関しては贈与とされず、非課税扱いになります。
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