相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

相続大辞典

贈与税法一般編

    使用貸借と贈与

    使用貸借と贈与 第三者の所有している土地を借り、その土地に建物を建てる場合、借り手は貸し手に高額の権利金を支払わなければなりません。 しかし親子の場合、親の所有している土地に子供が家を建てることはよくあることですし、親が子供に高額の権利金を要求するこ […]

    債務免除と贈与

    債務免除とは 民法519条に『債権者が債務者に対し債務を免除する意思を表示したときはその債権は消滅する』とあるように、債権者がその権利を放棄することで債務者の債務が免除されることを債務免除といいます。 債務免除が行われた場合、本来債権者へ弁済されるべ […]

    離婚して財産をもらった場合の贈与税

    離婚して財産をもらった場合の贈与税 近年、日本でも離婚する夫婦が増え、以前は少なかった60歳以上の夫婦の熟年離婚も珍しくありません。 婚姻期間が長くなるにつれて、夫婦二人の共同財産が増えていきますが、離婚の際この共同財産を清算するためや、離婚により経 […]

    納税猶予と贈与税

    納税猶予と贈与税 第三者間であれ親子間であれ、贈与税の基礎控除額である110万円以上の贈与についてはそのすべてに贈与税が課されます。 しかし親から子へのスムーズな事業引継ぎを目的とした贈与の場合、贈与税の納税を猶予されます。 親が農業を営み、その農地 […]

    負担付贈与と相続時精算課税

    負担付贈与と相続時精算課税 負担付き贈与とは、受贈者(財産をもらう立場)の方に一定の義務を負わせることを条件として贈与契約を結ぶことをいいます。 贈与は贈与者(財産をあげる方)は無償で、対価を得ずに財産を譲ることが贈与の意味ですが(民法第549条)、 […]

    贈与税の課税原因

    贈与税の課税原因 相続、遺贈、死因贈与によって財産を取得したことが課税原因とされ、無償で次世代に引き継がれた財産に相続税が課税されるとこになりますが、被相続人が亡くなったことで思わぬ贈与税を課税されることがあるので注意が必要です。 無償で財産の受け渡 […]

    財産分与と贈与

    財産分与と贈与 財産分与とは、離婚の際の夫婦間での財産の分配方法で、結婚中に築き上げた財産は夫婦共有の財産とされ、離婚の際には平等に分配されることになります。 マイホーム、夫の収入など、婚姻中の多くのものは夫名義で管理されることが多いですが、離婚の際 […]

    連年贈与とは

    連年贈与とは 毎年繰り返し贈与を行うことを、連年贈与と言います。 節税とされている連年贈与分割しやすいとされている財産(現金や証券など)については、相続税の節約の為に、生前贈与を行う方が多いようです。 つまり贈与税の基礎控除110万円の枠内で長期間に […]

    白色事業専従者と贈与税

    白色事業専従者と贈与税 白色事業専従者について白色申告と違い、青色申告の事業専従者の給与の場合は、届出の範囲内での、実際の支給額が必要経費となり、もらう方の給与収入金額となります。 白色事業専従者控除額とは、事業主が、同一生計の親族に給料を支払った場 […]

    贈与税の非課税財産

    贈与税の非課税財産 贈与を受けた人は、基本的に贈与税が課されます。 贈与税がかからない財産を贈与税の非課税財産といいます。 しかし贈与税はかかりませんが、所得税などの他の税金の課税対象となることがあるので注意が必要です。 法人からの贈与により得た財産 […]

    <<前の10件へ  1  ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  15  次の10件へ>>

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼