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仏具は相続税対策にならない!?【税理士解説】3つの注意点

仏具は相続税対策にならない!?【税理士解説】3つの注意点

「仏具や仏壇を購入すると、相続税対策になる」という話を聞くことがあります。

結論から言えば、仏具・仏壇は原則として相続税の課税対象にはなりません。そのため、相続税対策の一つとして検討されることがあるのです。

しかし、非課税となるためには満たすべき条件や、注意すべきポイントがあります。

この記事では、仏具の非課税に関する基礎知識と、注意点をわかりやすく解説します。

1.【原則】仏壇・仏具は相続税の非課税財産

原則、仏具に相続税は課税されません。ただし、特例として課税適用されるものもあります。

国税庁のホームページを見ると、相続税がかからない財産として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と明記されています。

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

引用:国税庁「相続がかからない財産

仏具には相続税がかからないため、相続税対策として使われる場合があります。生前に仏具や仏壇を購入することにより、その購入価格の分だけ相続税の課税価格を減らすことができるためです。

なお、仏具の他にも、位牌やお墓(墓地、墓石)、神棚、神具なども原則非課税財産となります。

原則非課税の祭祀財産については、「原則非課税の祭祀財産ってなに?主宰者や決め方についても解説!」も参考にしてください。

1-1.そもそも仏具とは?

さて、「仏具」というと、具体的に何をイメージするでしょうか。仏具とは、仏教の儀式で使われる特別な道具の総称です。

家庭の仏壇を飾る主な仏具には、以下のような種類があります。

  • ご本尊・位牌: 仏壇の中心に安置する、信仰の対象やお位牌。ご本尊の種類は、宗派によって異なる。
  • 花立(はなたて): お花を供えるための花瓶。
  • 香炉(こうろ): お線香を立てるための器。
  • 火立(ひたて): ローソクを立てるための台。
  • おりん:丸型、六角型の形状をした縁を棒でたたき音を鳴らすもの。
  • 数珠(じゅず): 仏様を拝む際に使う、祈りの回数を数える道具。

詳しくは、「仏具とは?種類や選び方をわかりやすく解説」も参考にしてください。

2.非課税と認められない仏具4選

仏壇や仏具は原則として非課税ですが、すべてのケースで非課税となるわけではありません。相続税の申告で税務署に否認されないよう、以下の4つのケースには特に注意が必要です。

2-1.事業用財産と見なされる場合

被相続人が仏具店などを経営していた場合、商品や事業の仕入れとして所有していた仏具は非課税の対象外となります。これらはあくまでも販売目的の在庫であり、「祭祀財産」とは認められないためです。

相続税の申告においては、事業用の資産として計上し、課税対象となります。

2-2.投資目的と判断される高価な仏具

「通常礼拝の用に供するもの」とは考えらない場合、投資目的や資産としての価値があると見なされる可能性があります。

例えば、金、プラチナ、ダイヤモンドなどの貴金属や宝石でできた仏具が挙げられます。

特に、純金製の仏像など、購入価格が非常に高額な場合は要注意です。これらの財産は、仏具としての実用性よりも、換金性の高さが重視されるため、相続税の課税対象となる可能性が高くなります。

ただし、一般的に流通している金箔張りの仏具など、仏具としての用途が主であると判断されれば、非課税となる場合もあります。

2-3.骨董品としての価値が高い場合

美術品や骨董品として取引されるような、歴史的・美術的価値が著しく高い仏具や祭祀財産も非課税の対象外です。

例えば、著名な仏師が制作した仏像や、非常に古い時代に作られた美術的価値のある仏具などです。これらは「祭祀」の目的を超えて、文化的資産と見なされるため、相続財産として評価し、課税の対象となります。

2-4.相続直前の購入/節税目的と疑われる高価な仏具

被相続人が亡くなる直前に、多額のお金を使って高価な仏具などを購入した場合、税務署は「相続税の負担を不当に減少させる目的」があったと判断する可能性があります。

つまり、課税対象となる現金を非課税財産に換えることで、意図的に相続税を逃れようとしたと見なされるのです。このようなケースでは、税務調査で非課税が否認され、追徴課税の対象となる可能性があります。

相続開始直前の不自然な財産の動きは、税務署に厳しくチェックされる点を理解しておきましょう。

3.課税対象となった場合:仏具の相続税評価方法

2-2.投資目的と判断される高価な仏具」で解説したとおり、もし所有している仏具が投資目的などと判断された場合、相続財産として評価しなければなりません。

純金・純プラチナなど貴金属製の仏具の場合、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の相場に基づいて評価します。具体的には、相続開始日における貴金属の買取価格(税込)に、その仏具に含まれる貴金属の重量(g数)をかけて評価額を算出します。

骨董品や美術品としての価値が高い仏具は、相続開始日における「時価」で評価します。ただし、評価には専門的な知識が必要となるため、専門の鑑定士や買取業者に査定を依頼するのが一般的です。

いずれにしても、自己判断で計算するのは危険です。専門家に相談すると良いでしょう。

4.仏具で相続税対策を行う際の3つの注意点

他にも、仏具を購入して相続税対策をしようとする場合、いくつか注意点があります。

4-1.仏具の購入時期は「生前」であることが必須

まず、非課税になる仏具は、生前に購入されていた物のみです。

死後に購入しても、控除対象にはなりませんので、注意が必要です。

4-2.ローン購入はNG!現金一括払いが原則

相続税対策として仏具を購入する場合、現金一括払いが原則です。

もしローンを組んで購入し、被相続人が亡くなった時点でローンの残債があった場合、その残債は「債務控除(相続財産から差し引ける借金)」の対象にはなりません。なぜなら、仏具は非課税財産であり、相続財産ではないからです。

ローンで購入すると、仏具の価値は非課税でも、ローンの残債は相続人の負担として残ります。結果的に相続税対策の効果が薄れてしまう可能性があるため、計画的に購入しましょう。

4-3.仏具の再売却価格が低く、損をすることも

例えば、相続税の課税を免れるために金の仏像を買った場合を考えましょう。

金の仏像を買った当時は100万円で買ったとします。
この100万円の内訳をみると

  • 仏具の原材料費
  • 仏具の加工費

などが加算された金額です。 そのため、仏具それ自体の価値は20万円ほどで、売るときには実際の価値かそれ以下の価格で売ることになります。

100万円で買って、20万円で売る。結局は80万円損することになります。

このように考えると、逆に相続税を払った場合が安く済むという場合もでてきます。事前にシミュレーションをすることが大切でしょう。

5.相続税対策は、専門の税理士へご相談を

仏具による相続税対策は、「生前に行うことで、課税対象となる現金を非課税財産に換える」という仕組みを利用したものです。

しかし、その有効性は「祭祀財産」として認められるかどうかにかかっており、判断は税務署に委ねられます。また、相続税の課税を逃れても、結局は損をする場合もあります。

生前からできる相続税対策は、仏具の他にもあります。

税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。年間3,000件以上の相続税申告実績を誇り、課税・非課税財産の違いや課税財産とみなされないための知識やノウハウも多く持ち合わせています。

弊社は過去に生前対策で1000万円以上もの節税を行ったことがあります。
個人の財産状況によって、何をどのようにしたら、一番効率よく節税できるのかは変わりますので、相続税対策を講じたい方は、ぜひチェスターにご相談ください。

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