祭祀財産の承継-お墓等の承継者の決め方や非課税となるための注意点
祭祀財産(さいしざいさん)とは、祖先を祀るためのお墓や仏壇・仏像・仏具・位牌・家系図といったもののことで、相続財産とは区別され相続税の非課税財産とされます。
ご先祖様を大切にする日本の慣例を尊重するために、相続財産とは異なった扱いが法律で定められている祭祀財産。お墓をはじめとする祭祀財産を管理している人が亡くなったときに誰が継ぐのかで揉めることや、祭祀財産と認められず非課税にならないといった問題が起こることがあります。祭祀財産について知っておくことは、相続のトラブル防止にもつながります。
この記事の目次 [表示]
1.祭祀財産とは?系譜・祭具・墳墓の3種類を意味する
神や祖先を祀る(まつる)ことを祭祀といいます。祭祀財産とは、神や祖先を祀るために必要な財産のことです。祭祀財産は大きく分けて3種類あります。
祭祀財産
- 系譜 家系図など先祖からの血筋を記載しているもの
- 祭具 仏壇、神棚、位牌など祭祀に使用されるもの
- 墳墓 お墓
生まれ育った家に仏壇や神棚を祀っている人は多くいることでしょう。一族として貴重な祭祀財産は、相続するときに他の資産とは考え方が異なるため、引き継ぐ際は注意が必要です。
1-1.系譜とは-家系図など先祖伝来の系統を表示するもの
▲系譜の具体例
系譜とは、自分のご先祖さまから子孫に至るまでの血縁関係を記した表のことで、家系図ともいわれます。家系の表が記載された紙を額縁に入れたり、巻物として保管している人もいます。
家系図を作成するのに主に利用されるのが戸籍謄本等です。戸籍謄本とは戸籍(戸籍簿)に記載されている全員の身分事項を証明するもののことをいい、本籍地の市町村役場で取得できます。
家系図はどれだけ昔の戸籍謄本を取得できるかによって、何代先まで遡れるかが変わります。しかし戸籍には保管期間があり、期間を過ぎてしまうと廃棄してもよいとされ、申請しても取得できません。
2010年5月より前の保管期間は除籍後80年です(2010年5月に戸籍法が改正され現在は除籍後150年に延長されました。)。具体的には1929年より前に除籍された戸籍は、廃棄されている可能性が高く取得できません。仮にいま家系図を作りたいと思い、調査しても明治時代までしか遡れない可能性が高いです(廃棄されていない1930年に除籍された戸籍謄本で約30年前まで確認できると想定)。明治時代より前に生まれたご先祖さまが記載された家系図は、現代では作成が困難で一族にとって非常に貴重なものといえます。
戸籍が除籍される場合
- 戸籍に記載されている人全員が死亡
- 結婚して違う戸籍に異動
- 戸籍そのものを違う場所に異動
いずれかの理由によって戸籍に記載されている人が全員いなくなり、戸籍自体を閉鎖することを除籍といいます。
一族の家系図がなく、後世に残したいなら、家系図の作成を代行してくれる業者を利用してはいかがでしょう。希望すれば額縁に飾る形で納品してくれ素敵な財産となります。
1-2.祭具-仏壇・神棚・位牌・十字架など祭祀や礼拝のときに使うもの
▲祭具の具体例
祭具とは、祖先を祀る仏壇や神棚のことです。どのような祭具が自宅にあるかは、故人が信じていた教えにより変わってきます。たとえば仏教を信じている家庭なら仏壇や位牌があり、神道を信仰しているなら神棚、キリスト教なら十字架が自宅にあるでしょう。祭具はそれ自体が祈りの対象となることが多く、生きている人が先祖を祀り拝むものです。一番身近で目に見えるものといえるでしょう。
1-3.墳墓-墓石・墓碑など墓地使用権も含まれる
▲墳墓のイメージ図
墳墓とは死者を地面に埋葬するお墓、またはその場所のことです。日本では古来より天皇のお墓を「古墳」といい、「墳」という文字には土で盛って作るという意味があります。また墳墓は「墓碑」や「暮石」に分類できます。
墓碑
- 故人の名前や戒名、故人をあらわす印象的な言葉などが刻まれた石塔
- 亡くなった日や故人の略歴が刻まれることもある
- お墓参りに来た人は墓碑に向かって参拝する
墓石
- 墓地に建てられる石塔や石版すべてのこと
- 墓碑の部分はもちろん、土台部分もすべて墓石の一部
- 墓石は「お墓のための石材」すべて
日本ではお寺や霊園が用意する区画された墓地に暮石を置く方式が定着しています。墓地で墳墓を作る場合、墓石の代金や工事費のほかに、墓地使用料や管理費が必要となります。墓地使用料とは、墓地の使用代として寺社や霊園に支払う費用のことで、お墓を造る際に一括で支払うことが一般的です。子や孫の代まで長年に渡り墓地を使用する権利を得ることができます。墓地使用権も祭祀財産に含まれます。
2.祭祀財産は祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)が引き継ぐ
祭祀財産は、祭祀を開催する人である祭祀主宰者が引き継ぐものとされています。民法において祭祀を主宰すべき者が承継者と定められているためです。
(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条において、祭祀財産は他の相続財産とは別にして祭祀主宰者を承継すべき人と定めています。これは旧民法による家制度の名残を生かしたという考え方です。財産的価値を有しない祭祀財産は通常の相続とは別とし、承継する人も場所における慣習に委ねることが妥当という考えに由来します。
3.祭祀主宰者を決める優先順位は3段階
指定の優先順位
- 第1順位:被相続人が指定(遺言・口頭)
- 第2順位:慣習
- 第3順位:家庭裁判所の決定
祭祀主宰者の決定において最も優先されるのは被相続人による指定です。とくに指定がない場合は慣習に従います。慣習や被相続人による指定がなく、相続人間で決まらないときは、家庭裁判所に申し出て決定に従います。
3-1.【優先順位1】被相続人が祭祀主宰者を指定する-遺言や口頭で指定
祭祀主宰者は被相続人が生前に指定し決定するもので、相続人や関係者を集めて口頭で伝える方法や遺言書を作成して指定する方法があります。口頭では「言った」「言っていない」の問題がおきやすく揉め事の要因となります。トラブルを避けるために、遺言書として書面で残す方法がおすすめです。
遺言書の書き方
第◯条 遺言者は祭祀を主宰すべきものとして、遺言者の長男◯◯ ◯◯を指定する。
被相続人は誰でも祭祀主宰者に指定できます。被相続人の想いとして、慣習とは異なる人にお願いしたい場合はしっかり書面に残しておきましょう。
3-2.【優先順位2】被相続人の住所地や出身地の慣習により指定する
民法で定められている決定方法が慣習です。たとえば、祭祀を執りおこなう人は地元の慣習により家の長男が行っているというケースがあります。被相続人から生前に指定もなく、相続人の間で反対意見がなければ慣習通りに決定します。
3-3.【優先順位3】家庭裁判所で調停または審判により指定する
被相続人の出身地に慣習がなかったり、相続人の間で決まらない場合は家庭裁判所に申し立てをし、判断を仰ぎます。
生前どれだけ被相続人に寄り添っていたか、今後も財産を大切に守っていく人物かという点を重視し家庭裁判所は判断します。
判決の結果として嫁いだため被相続人と「性」が異なる人や血縁関係のない「養子」。相続権のない「内縁の妻」が指定されるケースもあります。
3-3-1.相続人全員の合意により指定する-遺産分割協議書に記載
相続人全員が合意しているのであれば話し合い決めることも可能です。重要なのは祭祀財産を大切に守れるかという点です。たとえば、慣習では長男が祭祀主宰者とされているものの、長男の健康状態が悪く引き継ぐことが困難な場合は、相続人全員で話し合い長女が引き継ぐことも可能です。
また他の相続財産と同様に、遺産分割協議書に記載することも一般的です。
遺産分割協議書における記載例
第〇条 ◯◯家におけるすべての祭祀は、長女◯◯ ◯◯が承継するものとする。
慣習と異なる結果になった場合はとくに、話し合いの結果としての遺産分割協議書を作成することおすすめします。
4.祭祀財産は相続税ではなく原則非課税 – 相続税対策にも
祭祀財産は、相続税がかからない財産です。
相続税がかからない財産(一部抜粋)
墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
相続税がかからない財産とされるのは、相続財産とは別という考えがあるためです。課税されない資産という点に着目し相続対策をする人もいます。
相続税対策の基本は相続がはじまるまでに被相続人の財産を減らすことです。家など不動産は簡単に減らすことはできません。一方現金は何かを買ったり、誰かにあげたりすることで比較的簡単に減らせます。
財産を減らすひとつの方法として、相続税が課税されない墓地や仏壇・仏像などを購入する人もいます。
5.非課税財産として認められない3つのパターン
相続税がかからないとされる祭祀財産においても、非課税の財産として認められない場合があります。
非課税財産と認められないパターン
- 相続発生日までに代金を全額払っていないもの
- 資産状況からみて金額が異常に高いとみなされるもの
- 骨董品など投資の対象となり換金性があるもの
相続税対策での購入を考えている人は注意が必要です。
5-1.相続発生日までに支払いが済んでいないとき
相続発生時点で代金の支払いが完了していないと、非課税の財産として認められません。一部だけ代金を支払い、残りの代金が未払いの場合は、代金支払い部分のみが非課税財産として認められます。墓地や暮石、仏壇は高額なものが多く、ローンを組んで購入する場合があります。
ローンは借金なので、債務として相続財産から差し引かれると考えるのではないでしょうか。通常の相続財産であれば、ローンなどの借金は相続財産から差し引かれます。しかしお墓などの祭祀財産は相続財産とは別ものであり、債務控除という考えではありません。借金だけを相続人が引き継ぐことになり、残った金額は相続税の計算において一切メリットがありません。
相続税対策として仏壇や仏具・お墓の購入を検討している人は、ローンではなく、生前に現金で買うことでメリットが生まれます。購入のする際は、現金一括払いがおすすめです。
事例 ローンでお墓を購入したケース
父が相続税対策として300万円のお墓を購入。
代金は現金100万円、ローン200万円(ローンは4年間、48回払いで完済予定)で購入。毎月返済していましたが、全額払い終わる前に父の相続が発生しました。ローンは残り24回分100万円残っていました。この場合、いくらが非課税と認められるのでしょうか。
祭祀財産であるお墓に対して支払い分のみが非課税となるため、200万円が非課税財産です。支払済金額:100万円(現金)+100万円(ローン返済分)
残りの100万円は非課税財産として認められません。
5-2.被相続人の資産状況から見て異常に高額なとき
資産状況から見て明らかに高額なものは非課税の財産と認められない場合があります。相続税の課税を逃れるために購入したものと税務署にみなされるためです。
世の中にはとても高価な仏壇や仏具、墓地・暮石があります。とくに仏壇は10万円程度のものから1000万円以上するものまで販売されています。1000万円を超える金額になるのは、仏壇・仏具に過度な純金の装飾を施しているためです。
購入したものが課税されない財産であるかの判断は税務署が行いますが、仏壇・仏具の装飾が過剰すぎると価値のあるものと判断され課税される可能性が高いです。
5-3.骨董品や投資の対象となる換金性のあるもの
すぐに換金し現金化できるものは非課税の財産として認められない可能性があります。課税されないために一時的に祭祀財産として保有しているのではないか、と税務署が判断するためです。
事例 金で装飾された祭具を購入したケース
キリスト教信者である被相続人が家族みんなに祈ってもらうために金の十字架を十数体購入。家族にとっては「金で装飾された十字架」であっても、税務署にとっては「十字架の形をした金」と見なされてしまうケースがあります。この場合、金の十字架は相続財産として課税されてしまいます。
故人が善意で購入したものが、非課税財産として認められないケースもあるので、購入にあたっては十分注意しましょう。
6.祭祀財産にまつわる疑問点-祭祀主宰者の拒否や相続放棄後の引継ぎは?
6-1.祭祀主宰者(祭祀継承者)は拒否できる?
被相続人に祭祀財産の引き継ぎを指定された人は、引継ぎを拒否できません。相続財産と同じような相続放棄という考えがないためです。しかし、祭祀財産を管理していくためには費用がかかります。たとえば墓地の管理。墓地のあるお寺などに年間で管理料の支払いが必要になったり、祭祀を開催するときにも費用がかかります。
運営主体 | 費用の目安 | 備考 |
---|---|---|
公営霊園 | 1500円〜5000円 | 自治体運営のため、 負担の経費が低目に抑えられている |
民間霊園 | 5000円〜1万5000円 | 都市型霊園の方が郊外の霊園より高くなる傾向あり |
寺院墓地 | 2万円〜2万5000円 | 寺院施設使用料、お布施や冥加金という名目で納めることもあり |
▲年間管理料の目安
お寺の檀家になると入檀料として10万~30万円、合同で法要を行ったときのお布施が3000円~5000円(年間1回~3回)。また、お寺の修繕費用などで都度費用がかかる場合があります。
祭祀財産を守るために費用がかかり、これ以上祭祀財産を守っていけない場合には、祭祀財産を売却できます。引き継いだ財産をどう管理していくかは、自由に認められているためです。
管理が自由ということは、他の相続人が知らない間に勝手に売られてしまうこともあるという点に注意してください。祭祀主宰者の指定は後々のトラブルとならないように、管理の費用を工面するなどの対応をとった上で慎重に判断しましょう。
6-2.相続放棄後でも引き継げる?
祭祀財産は相続放棄した相続人でも引き継ぐことが可能です。
相続人は被相続人の財産一切を引き継ぐものですが、祭祀財産は他の相続財産とは別で、相続人に関係なく祭祀主宰者が承継すると民法で指定されています。
たとえば、被相続人に借金が多く相続放棄しなければならないケース。通常の相続財産は放棄することになりますが、お墓や仏壇などは引き継ぐことが可能です。相続放棄の有無にかかわらず祭祀財産は引き継げます。
7.相続トラブルを回避するためにも祭祀財産の承継者選びや処分は慎重に
祭祀財産は、一族として守っていくべき重要な財産です。管理する費用が払えないことで、止むに止まれず売却する事態だけは避けたいものです。承継者である祭祀主宰者は、慣習や相続人の間で決めるのでなく、遺言書でしっかり指定しておきたいところ。遺言書の作成、とくに祭祀主宰者を指定する内容は経験のない人がほとんどです。管理を踏まえた確実な遺言書を作成したいと思ったら、相続について経験が豊富な弁護士への相談がおすすめです。
チェスターグループの法律事務所は数多くの相続案件をサポートしており、多くの経験とノウハウ・知見を持ち合わせています。また、祭祀財産を引き継ぐことだけでなく、資産全体の承継を踏まえたアドバイスも可能です。祭祀財産を子々孫々まで引き継ぐために確実な遺言書作成したいと思った人は、ぜひお問い合わせください。
相続税対策になるなら生前にお墓や仏壇・仏具を準備しておこうと考える人も多いはずです。しかしながら相続税がかからない財産と思って購入したものが、非課税の財産として認められないケースがあります。相続税を低く抑えるために祭祀財産の購入を検討したい人は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
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