相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

贈与成立の条件とは

贈与財産を法律に守ってもらうために

 誰かが他の誰かに、無償で財産を渡す──現実では、それで贈与は成立します。しかし法律から見ると、そういった贈与には不備が多く、税務調査などで指摘されるケースが少なくありません。贈与財産を法律に守ってもらうには、法律に則して行う必要があります。

 贈与は、法律では契約の一つとして扱われます。というと特別の手続きが必要かと思われるかもしれませんが、お互いが「その内容でいいですよ」と了解し合えば(これを合意といいます)、それで契約は成り立ちます。口約束でもかまいません。

 ただし、合意をするには「それでいい」と認める能力が必要ですし、契約どおりに行える能力も求められます。意思を示す能力がない人、意思を示せても結果に責任を持てない人は、贈与のやりとりはできないか、法の定める代理人に代行してもらう必要があります。

相手が知らなければ贈与は不成立

 民法では贈与について、「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約」(549条)と定めています。

 これをかみ砕くと、以下のようになります。
A・贈る側が「贈ります」という意思を示す
B・それに対して、贈られる側が「かまいませんよ」と承知する意思を示す
 このように、贈る・贈られるの意思が、贈与では重視されています。

 生前贈与ではしばしば、親が子の名義で預金をしておくということが行われます。しかし、もし子がそれを知らなければ、上記のBをクリアしていませんから、贈与として認められないことになります。親が内緒でしてくれた預金が贈与と認められず、相続税の対象にされたというトラブルは少なくありません。

 贈与は契約であり、法律上の決まりごとがついてまわります。トラブルを避けるには、必要な要件をクリアする必要があります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼