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贈与税申告の手続きについてのまとめ

1.年間110万円が申告要否のボーダーライン

贈与税という税金は、年間110万円以上の財産を「もらった人」が申告する税金です。

財産を渡した人ではなく、もらった人が、もらった年の翌年の3月15日までに税務署に対して贈与税申告書を提出する必要があります。

年間トータルでもらった額が110万円以内の場合には、原則的には申告の義務がありませんので、何もしなくても大丈夫です。

例外:過去に相続時精算課税制度という特例を使ったことがある人は、年間110万円以下であっても、贈与税申告が必要です。

2.年間110万円以上でも贈与税申告しなくてもよい場合

年間110万円以上の財産をもらった場合でも、贈与税申告をしなくてもよいケースもあります。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費等の使途目的のためにもらった財産については、贈与税を課税してしまうと、財産をもらった人の生活や子供の教育に影響が出ますので、「そもそもの贈与税の対象外」となります。

ただし、生活費や教育資金名目でもらったお金で、家を買ったり、車を買ったりしますと、贈与税の対象となるため注意が必要です。

3.節税対策のための贈与は計画性に注意!!

相続税の節税対策のために毎年110万円の贈与を実施するケースがよくありますが、後で税務署に指摘を受けないために注意が必要です。

A.毎年、贈与契約書を作る
贈与とは財産を渡す側ともらった側のそれぞれの意思表示が必要です。

後で税務署との無用なトラブルを避けるためには毎年の贈与契約書の作成が望まれます。

B.自由に使わせてあげる
たとえ贈与が成立していたとしても、財産の支配管理を渡した側で行ってしまうと、贈与を否定されるリスクがあります。

C.計画性を見せない
毎年1月1日に110万円を10年に渡って振り込むような贈与をしてしまいますと、税務署から計画性を指摘され、最初から110万円×10年=1100万円の贈与をするつもりだったんですねと、1100万円トータルに対して贈与税の指摘を受ける可能性があるため、毎年違う日に振り込む、金額を少し変える等、外観的な計画性を指摘されないような贈与を行うことも大切です。

4.贈与特例を上手く活用しよう

生前贈与実施の際には、110万円の非課税枠以外にも、住宅取得のための資金贈与や、教育資金贈与等、大きな支出を伴うイベントに対する贈与については、毎年、様々な贈与特例が設けられ金額が設定されていますので、上手に活用することで、贈与税負担なく、まとまったお金を贈与することができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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