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贈与財産の加算について

贈与財産の加算について

被相続人が死亡し、相続人が遺産を相続する場合ですが、残された財産だけが相続税の課税対象となるわけではありません。

被相続人から相続人へ生前贈与が行なわれた場合、相続開始日から3年まで遡り、一部の特例を除きすべての贈与財産は相続財産に加算され、相続税が算出されることになります。

3年以内であれば贈与税を課税されたかどうかに関わらず加算されますので、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算されてしまいます。
(令和6年以降に贈与される財産は、相続財産に加算される期間が段階的に「7年以内」まで延長されます。)

また、死亡した年に行なわれた贈与に対しては本来贈与税は課されませんが、この分の贈与財産の価格は相続税の課税価格に加算されます。

一度贈与税を納付しているのにまた相続税まで課税されるのか、とお思いの方もいるかと思います。

贈与税と相続税への二重課税を防ぐために、相続開始前3年以内の贈与財産分の贈与税は相続税から控除することができます。ただし、加算税、延滞税、利子税の額は控除できません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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