贈与財産の加算について
贈与財産の加算について
被相続人が死亡し、相続人が遺産を相続する場合ですが、残された財産だけが遺産となるわけではありません。
被相続人から相続人へ生前贈与が行なわれた場合、相続開始日から3年まで遡り、すべての贈与財産は相続財産に加算され、相続税が算出されることになるます。
3年以内であれば贈与税を課税されたかどうかに関わらず加算されますので、贈与税の基礎控除額110万円以下の贈与財産も加算されてしまいます。
また、死亡した年に行なわれた贈与に対しては本来贈与税は課されませんが、この分の贈与財産の価格は相続税の課税価格に加算されます。
一度贈与税を納付しているのにまた相続税まで課税されるのか、とお思いの方もいるかと思います。
贈与税と相続税への二重課税を防ぐために、相続開始前3年以内の贈与財産分の相続税は控除を受けられます。
控除される税額は、相続財産に加算された贈与財産の価額に課税された分の税額です。
加算税や延滞税額に対しての控除はありません。
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