被相続人との続柄の書き方。法定相続情報一覧図は戸籍通りに記入を
被相続人との続柄は『戸籍』通りに書くのが基本です。特に相続のさまざまな手続きに必要な『法定相続情報一覧図』を作成するときには、正確さが重視されます。正しく続柄を記入するために、被相続人との間柄も確認しておきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続人は誰か、被相続人との間柄を理解する
亡くなった人の財産を引き継げる人は法律で定められています。『配偶者』はどのような場合でも相続人です。さらに『子ども』がいればその子は第1順位の相続人となり、定められた割合で相続財産を配偶者と分割します。
1-1.被相続人、相続人とは
被相続人は相続をされる側の人のことで、財産を残して亡くなった本人です。相続人は被相続人の残した財産を引き継ぐ人のことで、誰が該当するかは民法で定められています。
法律で相続人が定められているのは、相続発生時のトラブル防止のためです。財産を手に入れたいがために、大勢を巻き込んだ争いが起こるのを避ける目的があります。
同様に遺産の分け方も民法で決まっており、『法定相続分』と呼ばれています。被相続人が生前に遺言書を作成していなければ、民法の規定にのっとって法定相続人が法定相続分の財産を引き継ぐのが原則です。
1-2.被相続人の妻や夫は必ず相続人となる
亡くなった人の妻や夫といった『配偶者』は、必ず相続人になる決まりです。ほかにどのような相続人がいても、必ず財産を相続できます。引き継げる遺産の割合を、最も高く設定されている相続人です。
ただしこの妻や夫は、法律にのっとった正式な婚姻関係にある配偶者のことのみを指します。長年連れ添っている相手であっても、内縁関係のままでは相続人になれません。
被相続人が内縁関係のパートナーに財産を残したい場合は、その旨を明示した遺言書が必要です。
1-3.被相続人に子どもまたは孫がいる場合
法定相続人には相続の優先順位が決まっています。被相続人の『子』は第1順位の相続人です。そのため配偶者がいれば、配偶者と子で被相続人の財産を引き継ぎます。
法定相続分は配偶者が『1/2』・子が『1/2』です。子どもが複数人いる場合、1/2を子どもの人数で割り計算します。相続財産が4,000万円あるケースで、子どもの人数別に法定相続分を計算すると下記の通りです。
- 配偶者+子1人:配偶者2,000万円・子ども2,000万円
- 配偶者+子2人:配偶者2,000万円・子ども1,000万円ずつ
- 配偶者+子3人:配偶者2,000万円・子ども約667万円ずつ
ここでいう子には『養子』も含めます。ただし子どもの配偶者は相続人の対象外です。また子どもが既に死亡している場合は、『代襲相続』で『孫』が第1順位の相続人になります。
2.被相続人に子どもがいない場合
中には子どものいない被相続人もいるでしょう。その場合は、第2順位・第3順位いずれかの相続人が相続財産を引き継ぎます。配偶者がいるケースでは配偶者の法定相続分を差し引いた残りを、第2順位・第3順位いずれかの相続人が相続する決まりです。
2-1.父母または祖父母が第2順位
父母や祖父母といった『直系尊属』は、第2順位の法定相続人です。そのため被相続人に子どもがいなければ、法定相続分が発生します。配偶者がいるときの割合は、配偶者『2/3』・直系尊属『1/3』です。
相続財産3,000万円を引き継ぐ場合には、配偶者『2,000万円』・直系尊属『1,000万円』と分けます。直系尊属が父母の場合、どちらも存命であれば1,000万円を等分し『500万円』づつ相続する決まりです。
第2順位の相続人が財産を引き継ぐ際に、父母が既に亡くなっているなら、代わりに祖父母が相続人になります。代襲相続と似ていますが、上の世代への相続のため区別して考える部分です。
2-2.兄弟姉妹または代襲相続で甥、姪が第3順位
子どもも直系尊属もいない被相続人の遺産は、第3順位の『兄弟姉妹』が引き継ぎます。配偶者がいるなら法定相続分は、配偶者『3/4』・兄弟姉妹『1/4』です。
4,000万円の遺産があるなら、配偶者が『3,000万円』・兄弟姉妹が『1,000万円』を引き継ぎます。兄弟姉妹が2人以上いるなら、1,000万円を人数で割って分けます。
被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなり、被相続人の甥や姪にあたる子どもがいれば、代襲相続で甥や姪が相続します。第3順位の代襲相続は一代限りのため、甥や姪が亡くなっていてもその子ども(被相続人の兄弟姉妹の孫)が引き継ぐことはありません。
3.法定相続情報一覧図を記入する場合
法定相続一覧図とは、被相続人とその相続人の関係を1枚にまとめたものです。法務局で認証を受けると、5年間は無料で写しを発行でき、さまざまな相続手続きに使えます。作成するときには正しい『続柄』で記載しなければいけません。
3-1.続柄は戸籍に記載された通りに記入する
被相続人との続柄は『戸籍』の通りに記入するのが原則です。例えば『長男』『長女』『養子』というように書きましょう。単に『子』ともできますが、これでは実子と養子の区別がつきません。
相続税の計算をする際に法定相続人の数に含める養子の人数は被相続人に実子がいれば1人まで、いなければ2人までと決まっているため、区別できるように書きましょう。『子』とだけ記載していると、法定相続情報一覧図だけでは正確な続柄が分かりません。
相続税の申告といった手続きには使えなくなってしまうため要注意です。また代襲相続が発生している場合は『孫・代襲者』と記載します。孫の親である被相続人の子は『被代襲者』です。
3-2.戸籍謄本の「戸籍に記録されている者」を調べる
相続関係を明らかにするには、戸籍謄本の『戸籍に登録されている者』の欄を調べます。この欄に記載されている『父母の氏名』と『筆頭者との続柄』をもとに法定相続情報一覧図を作成しましょう。
住民票では『子』と『性別』が別々に記載されています。一方、戸籍謄本には『長男』『養女』など続柄のみで性別まで分かるよう書かれているのが特徴です。
また養子の中でも『特別養子縁組』では、実親との親子関係が終了しています。そのため養親である被相続人との間の続柄に『長男』『長女』などと記載されます。
『法定相続情報一覧図』について詳しく知るには、下記もぜひご覧ください。
法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
4.亡くなった人との関係を確認しよう
相続が発生したときは亡くなった人との関係を確認しましょう。さまざまな相続の手続きに使用できる法定相続情報一覧図を作成するには、戸籍に記載されているのと同じ正式な続柄が必要だからです。
戸籍謄本の『戸籍に記録されている者』を調べ、筆頭者との続柄を確認すると分かります。長男や長女を『子』とも記載できますが、相続税の申告に使えなくなってしまう点に要注意です。
また相続税の申告については『税理士法人チェスター』へ相談するとよいでしょう。
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