1WebPの画像
相続の無料相談はお気軽に
現在、相続は発生していますか?
はい 発生しています
いいえ 発生していません
お問い合わせしたいサービスは
どれですか?
相続税
申告
資料請求
相続対策
無料資料請求では相続に役立つ
3点セットを郵送でお届けします
戻る
次へ
お問い合わせしたいサービスはどれですか?
相続対策
資料請求
戻る
お問い合わせ方法はどちらになさいますか?
無料
電話
お問い合わせ
無料
メール
お問い合わせ
戻る
お電話からのご相談は
下記フリーダイヤルを
ご利用ください
0120-992-430
平日9:00~17:00

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
ご相談内容をご記入ください
※必須

※司法書士法人チェスターのスタッフが対応致します。

※有料面談・個別税務相談については3万円/時間となります。資産2億円以上の方は無料です。

戻る
次へ
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須

戻る
次へ
この内容でよろしいですか?

相談内容

お名前

電話番号

メールアドレス

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
お問い合わせを承りました

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせの種類について
教えてください
※必須・複数選択可
1/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご希望のお問合せ先を
選択してください
※必須
2/8
※テレビ会議・電話面談をご希望のお客様で、お近くに弊社拠点がない場合は「問い合わせ先未定」を選択して下さい。

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
無料面談をご希望のお客様は、
希望面談日時を入力してください
※任意入力
3/8
第1希望
Select date
第2希望
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
相続内容について教えて下さい
※必須
4/8
相続発生日

※月日不明の方はそれぞれ”不明”をご選択ください。

遺産総額

※おおよその目安で結構です。ご不明な場合は”不明・答えたくない”をご選択ください。

相続人の数

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
ご相談内容をご記入下さい
※任意入力
5/8

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
7
8
お客様のご連絡先をご入力ください
※必須
6/8

戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
この内容でよろしいですか?
7/8

お名前

電話番号

メールアドレス

お問い合せ種類

お問い合わせ先

第1希望面談

 

第2希望面談

 

相続開始日

遺産総額

相続人の数

ご相談内容

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
7
8
お問い合わせを承りました
8/8

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

1
2
3
4
5
6
資料請求の目的について
教えてください
※必須
1/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
ご希望の郵送先をご入力ください
※必須
2/6

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
お客様のお電話番号・メールアドレス、相続発生日を教えてください
※必須
3/6
Select date

戻る
次へ
1
2
3
4
5
6
アンケートにご協力ください
※必須
4/6
推定財産
関心がある項目にチェックをしてください。

戻る
1
2
3
4
5
6
この内容でよろしいですか?
5/6

お名前

郵便番号

ご住所

電話番号

メールアドレス

資料請求の目的

相続発生日

推定財産総額

関心がある項目

※ 個人情報取り扱いについては、当法人利用規約および個人情報保護方針をご参照下さい。
戻る
1
2
3
4
5
6
お問い合わせを承りました
6/6

お問い合わせいただきありがとうございました。

2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

もし、2営業日が経過しても、電話またはメールでの連絡がない場合は、大変お手数ですが、再度お問い合わせください。

相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,006件(令和6年実績) 業界トップクラス
【全国15拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

受付時間:9〜20時(土日祝17時)

全国15拠点

アクセスはこちら

被相続人との続柄の書き方。法定相続情報一覧図は戸籍通りに記入を

被相続人との続柄の書き方。法定相続情報一覧図は戸籍通りに記入を

被相続人との続柄は『戸籍』通りに書くのが基本です。特に相続のさまざまな手続きに必要な『法定相続情報一覧図』を作成するときには、正確さが重視されます。正しく続柄を記入するために、被相続人との間柄も確認しておきましょう。

1.相続人は誰か、被相続人との間柄を理解する

1.相続人は誰か、被相続人との間柄を理解する

亡くなった人の財産を引き継げる人は法律で定められています。『配偶者』はどのような場合でも相続人です。さらに『子ども』がいればその子は第1順位の相続人となり、定められた割合で相続財産を配偶者と分割します。

1-1.被相続人、相続人とは

被相続人は相続をされる側の人のことで、財産を残して亡くなった本人です。相続人は被相続人の残した財産を引き継ぐ人のことで、誰が該当するかは民法で定められています。

法律で相続人が定められているのは、相続発生時のトラブル防止のためです。財産を手に入れたいがために、大勢を巻き込んだ争いが起こるのを避ける目的があります。

同様に遺産の分け方も民法で決まっており、『法定相続分』と呼ばれています。被相続人が生前に遺言書を作成していなければ、民法の規定にのっとって法定相続人が法定相続分の財産を引き継ぐのが原則です。

1-2.被相続人の妻や夫は必ず相続人となる

亡くなった人の妻や夫といった『配偶者』は、必ず相続人になる決まりです。ほかにどのような相続人がいても、必ず財産を相続できます。引き継げる遺産の割合を、最も高く設定されている相続人です。

ただしこの妻や夫は、法律にのっとった正式な婚姻関係にある配偶者のことのみを指します。長年連れ添っている相手であっても、内縁関係のままでは相続人になれません。

被相続人が内縁関係のパートナーに財産を残したい場合は、その旨を明示した遺言書が必要です。

1-3.被相続人に子どもまたは孫がいる場合

法定相続人には相続の優先順位が決まっています。被相続人の『子』は第1順位の相続人です。そのため配偶者がいれば、配偶者と子で被相続人の財産を引き継ぎます。

法定相続分は配偶者が『1/2』・子が『1/2』です。子どもが複数人いる場合、1/2を子どもの人数で割り計算します。相続財産が4,000万円あるケースで、子どもの人数別に法定相続分を計算すると下記の通りです。

  • 配偶者+子1人:配偶者2,000万円・子ども2,000万円
  • 配偶者+子2人:配偶者2,000万円・子ども1,000万円ずつ
  • 配偶者+子3人:配偶者2,000万円・子ども約667万円ずつ

ここでいう子には『養子』も含めます。ただし子どもの配偶者は相続人の対象外です。また子どもが既に死亡している場合は、『代襲相続』で『孫』が第1順位の相続人になります。

2.被相続人に子どもがいない場合

2.被相続人に子どもがいない場合

中には子どものいない被相続人もいるでしょう。その場合は、第2順位・第3順位いずれかの相続人が相続財産を引き継ぎます。配偶者がいるケースでは配偶者の法定相続分を差し引いた残りを、第2順位・第3順位いずれかの相続人が相続する決まりです。

2-1.父母または祖父母が第2順位

父母や祖父母といった『直系尊属』は、第2順位の法定相続人です。そのため被相続人に子どもがいなければ、法定相続分が発生します。配偶者がいるときの割合は、配偶者『2/3』・直系尊属『1/3』です。

相続財産3,000万円を引き継ぐ場合には、配偶者『2,000万円』・直系尊属『1,000万円』と分けます。直系尊属が父母の場合、どちらも存命であれば1,000万円を等分し『500万円』づつ相続する決まりです。

第2順位の相続人が財産を引き継ぐ際に、父母が既に亡くなっているなら、代わりに祖父母が相続人になります。代襲相続と似ていますが、上の世代への相続のため区別して考える部分です。

2-2.兄弟姉妹または代襲相続で甥、姪が第3順位

子どもも直系尊属もいない被相続人の遺産は、第3順位の『兄弟姉妹』が引き継ぎます。配偶者がいるなら法定相続分は、配偶者『3/4』・兄弟姉妹『1/4』です。

4,000万円の遺産があるなら、配偶者が『3,000万円』・兄弟姉妹が『1,000万円』を引き継ぎます。兄弟姉妹が2人以上いるなら、1,000万円を人数で割って分けます。

被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなり、被相続人の甥や姪にあたる子どもがいれば、代襲相続で甥や姪が相続します。第3順位の代襲相続は一代限りのため、甥や姪が亡くなっていてもその子ども(被相続人の兄弟姉妹の孫)が引き継ぐことはありません。

3.法定相続情報一覧図を記入する場合

3.法定相続情報一覧図を記入する場合

法定相続一覧図とは、被相続人とその相続人の関係を1枚にまとめたものです。法務局で認証を受けると、5年間は無料で写しを発行でき、さまざまな相続手続きに使えます。作成するときには正しい『続柄』で記載しなければいけません。

3-1.続柄は戸籍に記載された通りに記入する

被相続人との続柄は『戸籍』の通りに記入するのが原則です。例えば『長男』『長女』『養子』というように書きましょう。単に『子』ともできますが、これでは実子と養子の区別がつきません。

相続税の計算をする際に法定相続人の数に含める養子の人数は被相続人に実子がいれば1人まで、いなければ2人までと決まっているため、区別できるように書きましょう。『子』とだけ記載していると、法定相続情報一覧図だけでは正確な続柄が分かりません。

相続税の申告といった手続きには使えなくなってしまうため要注意です。また代襲相続が発生している場合は『孫・代襲者』と記載します。孫の親である被相続人の子は『被代襲者』です。

3-2.戸籍謄本の「戸籍に記録されている者」を調べる

相続関係を明らかにするには、戸籍謄本の『戸籍に登録されている者』の欄を調べます。この欄に記載されている『父母の氏名』と『筆頭者との続柄』をもとに法定相続情報一覧図を作成しましょう。

住民票では『子』と『性別』が別々に記載されています。一方、戸籍謄本には『長男』『養女』など続柄のみで性別まで分かるよう書かれているのが特徴です。

また養子の中でも『特別養子縁組』では、実親との親子関係が終了しています。そのため養親である被相続人との間の続柄に『長男』『長女』などと記載されます。

『法定相続情報一覧図』について詳しく知るには、下記もぜひご覧ください。

法定相続情報証明制度のメリット・デメリットと利用方法を徹底解説|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

4.亡くなった人との関係を確認しよう

4.亡くなった人との関係を確認しよう

相続が発生したときは亡くなった人との関係を確認しましょう。さまざまな相続の手続きに使用できる法定相続情報一覧図を作成するには、戸籍に記載されているのと同じ正式な続柄が必要だからです。

戸籍謄本の『戸籍に記録されている者』を調べ、筆頭者との続柄を確認すると分かります。長男や長女を『子』とも記載できますが、相続税の申告に使えなくなってしまう点に要注意です。

また相続税の申告については『税理士法人チェスター』へ相談するとよいでしょう。

相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。

そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

相続の基礎知識と対策がすべて分かる資料請求をご希望の方はこちらをご確認ください。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
相続税対策
各種サービスをチェック!
無料面談相続税申告
ご相談をされたい方はこちら!/

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼