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使用貸借と贈与

使用貸借と贈与

第三者の所有している土地を借り、その土地に建物を建てる場合、借り手は貸し手に高額の権利金を支払わなければなりません。

しかし親子の場合、親の所有している土地に子供が家を建てることはよくあることですし、親が子供に高額の権利金を要求することなく暗黙のうちに無償で使用させることが多いのではないでしょうか。

このように土地を無償で貸し出し、収益した後返還する契約のことを土地の使用貸借といいます。

第三者間では支払われるべき権利金がここでは発生しておらず、その分が親から子への贈与となり贈与税が発生するのではないかと懸念される方もおられます。

しかし使用貸借の場合、土地の権利金価格はゼロとして扱われますので、その分の贈与税が課されることはありません。

親の土地に子供が家を建て、土地の使用が無償だった場合、その土地の権利金に対する贈与税が課されることはありませんが、相続の際にはその分が相続財産として合算され、相続税が課されることになります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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