登記簿を紛失している場合の相続登記
登記簿を紛失している場合の相続登記
相続登記とは、相続が発生して、亡くなった人(被相続人)が所有している不動産を相続した場合に所有権移転登記をすることで、登記手続のなかでも、多くの書類を必要とし、手続も複雑になります。
手続きの際には、被相続人の戸籍謄本や遺言書など相続人を特定するための書類や遺産分割協議書など遺産の分配を証明するものが必要となります。
このとき必要となるのが、この土地が確かに土地を売ろうとしている人(=売主)のものであるのかを証明しなければなりません。
これを証明するのが土地の登記簿済証です。
では、この手続きの際に万が一必要書類のひとつである登記済証がない場合においては、どのようになるでしょう。
一般的に、この登記済証がない場合においては、相続人名義に相続登記をすることができません。
ですので、このような場合においては、相続人間でこの建物を誰が取得するのか遺産分割協議を行い、建物を取得する相続人名義に直接表題登記を行います。
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