贈与税の納税猶予制度について
贈与税の納税猶予制度について
農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部、採草放牧地及び準農地(農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地もしくは採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したもののことです)の3分の2以上の面積をその農業の後継者(推定相続人の1人)に贈与し、後継者がこれらの農地等を引き続き農業の用に供していく場合においては、一定の条件の基に、後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者または、後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。
なお、贈与税納税猶予制度について何点か注意する点があり、まず第1に、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。
第2に、三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地等については、生産緑地(都市営農農地など)に該当する場合に限って納税猶予の対象となります。
第3に、贈与者もしくは後継者が死亡する前に、納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付、転用もしくは耕作の放棄があった場合や農業経営を廃止した場合、継続届出書を提出しなかった場合においては、納税猶予が打ち切られてしまい、納税が猶予されていた贈与税の全額もしくは一部と利子税を納税することとなります。
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