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遺産相続で確定申告が必要?

遺産相続で確定申告が必要?

遺産相続が始まるということは、お身内に亡くなられた方がいらっしゃるということです。

その時点で遺産相続が始まりますが、遺産を相続される被相続人が一定の条件に当てはまる場合は、被相続人の代わりに相続人が確定申告をし、納税の義務を果たさなければいけません。

この確定申告を準確定申告と言います。

この準確定申告が必要な場合は、その確定申告期限を相続が始まったことを知ってから4か月以内ですることが定められています。

申告の対象は当年の1月1日から被相続人が死亡した日までの所得です。

準確定申告が必要とされる条件は多々ありますが、代表的なものに被相続人が個人事業主であった場合や、不動産所得、譲渡所得、山林所得、給与所得等があった場合、必要とされています。

準確定申告は、被相続人死亡当時納税地を管轄している税務署に申告し、納税します。申告者は相続人で、相続人が一人の場合はその物が、2人以上の場合は各相続人が連署により準確定申告書を提出、申告と納税をします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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