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相続代理人とは

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相続代理人とは、本人が未成年者や成年被後見人など特定の身分を持ち手続きが行えない場合に、本人に代わり法律行為を行う者を言います。

この相続代理人は法律により代理権を有します。

相続における代理人が行う法律行為の例としては、相続人が未成年者であり、かつ相続放棄の申述を行いたい場合や、その他遺産分割協議への参加をする際など、未成年者である相続人本人は自らその行為を行えない為法定代理人が本人に代わりその行為をします。

これら行為において、この法定代理人が本人と利益関係を相反する場合、例えば法定代理人も本人と同じく相続人であった場合などはその代理人行為は認められません。

その場合、別に特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。

これは、利害関係の相反する代理人が本人に代わる法律行為を通して、未成年者である本人に不利な行為をしないことを目的にして定められています。

申し立てをし、家庭裁判所が選任した特別代理人が本人に代わり、相続放棄の手続きや遺産分割協議への参加をし本人に代わりその行為をします。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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