為替レート取引における確定申告の必要条件-適用レートを理解しよう

基本的に為替レート取引で年間20万円以上の収益を得た場合、確定申告をおこないます。
申告には日本円に換算した時点のレート、かつ取引先の金融機関が公表している数値を使用します。個人が得た為替差益とはいえ、税務署は内容を把握している可能性が高いでしょう。そのため「ばれないだろう」と高を括らず申告が必要です。本記事を読めば、為替レートを利用した取引で確定申告が必要になる基準や、外貨預金を相続する際の注意点まで把握できます。
この記事の目次
1.為替レート取引の確定申告は年間20万円以上の収益が基準
為替レート取引で得た利益は、基本的に年間20万円以上で確定申告が必要となります。為替レート取引で生じた利益は『為替差益』と呼ばれ、雑所得の一部です。そのため、原則20万円以上の収益があれば、国税庁が定める条件にのっとり確定申告をおこないましょう。ただし、以下の場合は例外的に金額に関係なく確定申告が必要となります。
為替レートの種類 | 特徴 | 使う場面 |
---|---|---|
TTS | 金融機関が外貨に販売する際の為替レート | 円を外貨に替えるとき |
TTM | TTSとTTBの平均を取った為替レート | 為替差益の確定申告(計算) |
TTB | 金融機関が外貨を買い取る際の為替レート | 外貨を円に替えるとき |
なかでもTTMは『電信中値相場』と呼ばれ、TTMに手数料を足したレートがTTS、TTMから手数料を引いたレートがTTBといった関係性です。手数料は米ドルの場合1円で設定されていることが多く、例えばTTMが1ドル100円だった場合のTTSは101円、TTBは99円となります。

▲TTMに手数料を足したレートがTTS、TTMから手数料を引いたレートがTTB
2-2-1.TTSとは-円を外貨に替えるときに適用
TTSとは、円を外貨に替える際に適用されるレートです。金融機関側からすると、外貨を『売る』際に用いるレートとなるため、仲値相場のTTMに手数料が上乗せされたレートがTTSとなります。
2-2-2.TTMとは-TTSとTTBの平均値
TTMとは、TTSとTTBの平均値です。外貨を売買する際の手数料を省いたレートであり、基本的にはTTMを確定申告の計算に用います。ただし継続利用を条件として、TTSやTTBを用いた数値での申告も可能です。
(外貨建取引の円換算)
ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3-3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3-4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。
TTMを用いずに確定申告する際の方法
取引の種類 | 特徴 |
---|---|
株式 |
約定日の為替レートを用いる 株式を取得した際のレートにはTTSを、売却した際のレートにはTTBを用いる |
不動産・事業・雑所得・山林所得 | 収益や資産の申告にはTTBを、費用や負債の申告にはTTSを用いる |
2-2-3.TTBとは-銀行が外貨を買い取るときに適用
TTBとは、外貨を円に替える際に適用されるレートです。金融機関側からすると、外貨を『買う』際に用いるレートとなるため、仲値相場のTTMから手数料が差し引かれたレートがTTSとなります。
関連記事:相続税計算における外貨の評価方法|外貨建て資産の相続で注意すべきこと|相続税のチェスター
3.為替レートの差額差益における確定申告手続前にチェックすべきこと
為替レートの差額差益の確定申告をおこなう際は、以下のポイントをチェックしましょう。
確定申告手続前にチェックすべきこと
- 所得の種類
- 必要書類
- 申告遅延や漏れがあった場合のペナルティ
差額差益の確定申告は、一般的な所得の申告と異なります。いざ確定申告の時期になって慌てないよう、事前にポイントを押さえておきましょう。
3-1.所得の種類を把握する
為替レートで得た差額差益は、基本的に「雑所得」となります。雑所得は、国税庁で以下のとおり定義されています。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。
ただし為替レートで差額差益を出すことを事業の一環としておこなっている場合は、『事業所得』としての計上も可能です。なお上記の定義に基づくと差額差益は『雑所得』ですが、外貨預金で得た利息は『利子所得』となります。
3-2.必要書類を把握する
差額差益を確定申告する場合、以下のとおりどのように申告するかによって必要書類が変わります。
必要書類がある場合とない場合
必要書類あり | 必要書類なし |
---|---|
|
|
e-taxで申告する場合や、差額差益を事業所得とする場合、必要書類はありません。一方、差額差益を雑所得とし、なおかつ確定申告書を紙で提出する場合は、金融機関が発行する報告書や明細などを用意しておきましょう。
金融機関が発行する報告書や明細は、差益差額が生じたことを証明する書類として利用します。必須ではありませんが、差額差益を『雑所得』とし、紙面で申告する場合はいつでも添付できるよう準備しておきましょう。
また提出の必要はありませんが、確定申告書を作る資料として入出金明細や請求書は手元に保管しておくと便利です。
3-3.申告遅延や漏れがあった場合のペナルティを確認する
確定申告が必要となる条件を満たしているにもかかわらず、為替レートで得た収益を申告しなかった場合はペナルティとして『無申告加算税』が課されます。
無申告加算税の割合
納付する所得税額 | 無申告加算税の割合 |
---|---|
50万円以下 | 納付する所得税額の15% |
50万円を超える金額 | 納付する所得税額の20% |
※税務調査を受ける前に自ら申告した場合は、無申告加算税の割合が5%で済む場合もあります。
加えて、確定申告書の提出期限に遅れると、期限の翌日から年7.3~14.6%の『延滞税』も発生します。
また期限内に申告していても、内容に不備があった場合は別途ペナルティが課される場合もあることに注意しましょう。特に実際よりも所得を少なく申告していた場合、以下のいずれかの税金が課せられます。
所得を少なく申告した場合のペナルティ
- 納めるべき税額の10~15%の過少申告加算税
- 納めるべき税額の35~40%の重加算税
このように故意の無申告だけでなく、不注意によって申告を忘れていただけでもペナルティが課されるため、確定申告は時間の余裕をもって確実におこないましょう。
参考:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
参考:加算税の概要|財務省
為替レート収益の申告条件を把握し間違いなく手続を-不明点があれば即相談
為替レートの確定申告は、通常の所得に比べて複雑です。そのうえ、計算を間違えたり申告期限に遅れたりするとペナルティが課せられます。為替レート収益の確定申告書に不安のある人や、外貨預金の相続税に関して不安のある人はぜひ税理士法人チェスターへお問い合わせください。実績豊富な税理士がご相談に対応いたします。
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