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為替取引における確定申告の必要条件-相続税申告時の適用レートについても解説

為替取引における確定申告の必要条件-相続税申告時の適用レートについても解説

外貨預金やFX(外国為替証拠金取引)などで年間20万円を超える利益を得た場合は、所得税の確定申告が必要です。

個人が得た為替差益とはいえ、税務署は内容を把握している可能性が高いでしょう。そのため「ばれないだろう」と高を括らず確定申告をしましょう。

本記事では、為替取引で確定申告が必要になる条件や、外貨預金を相続する際の換算方法について解説します。

1.為替取引の確定申告は年間20万円超の利益が基準

外国為替取引で得た利益は、基本的に年間20万円を超えると確定申告が必要となります。為替取引で生じた利益は『為替差益』と呼ばれ、雑所得の一部です。そのため、原則20万円を超える利益があれば、国税庁が定める条件にのっとり確定申告をおこないましょう。ただし、以下の場合は例外的に金額に関係なく確定申告が必要となります。

年間20万円を超える為替差益がなくても確定申告が必要となる主な条件

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある ※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
  • 給与所得、公的年金等に係る雑所得がなくても、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得などがあり納付すべき所得税額がある

参考:確定申告が必要な方|国税庁

為替差益以外の所得状況に応じて確定申告が必要かは異なります。特に年収が2,000万円を超える人や、給与を2ヵ所以上から受け取っている人は為替差益が20万円以下でも確定申告が必要となる可能性があります。国税庁の定める条件をよく確認しましょう。

2.為替差益の確定申告手続前にチェックすべきこと

為替差益の確定申告をおこなう際は、以下のポイントをチェックしましょう。

確定申告手続前にチェックすべきこと

  • 所得の種類
  • 必要書類
  • 申告遅延や漏れがあった場合のペナルティ

為替差益の確定申告は、一般的な所得の申告と異なります。いざ確定申告の時期になって慌てないよう、事前にポイントを押さえておきましょう。

2-1.所得の種類を把握する

外国為替取引で得た差益は、基本的に「雑所得」となります。雑所得は、国税庁で以下のとおり定義されています。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。

引用:No.1500 雑所得|国税庁

ただし為替取引で差益を得ることを事業の一環としておこなっている場合は、『事業所得』としての計上も可能です。なお上記の定義に基づくと為替差益は『雑所得』ですが、外貨預金で得た利息は『利子所得』となります。

2-2.必要書類を把握する

為替差益を確定申告する場合、以下のとおりどのように申告するかによって必要書類が変わります。必要書類がある場合とない場合e-Taxで申告する場合や、為替差益を事業所得とする場合、必要書類はありません。

一方、為替差益を雑所得とし、なおかつ確定申告書を紙で提出する場合は、金融機関が発行する報告書や明細などを用意しておきましょう。金融機関が発行する報告書や明細は、為替差益が生じたことを証明する書類として利用します。必須ではありませんが、為替差益を『雑所得』とし、紙面で申告する場合はいつでも添付できるよう準備しておきましょう。

また提出の必要はありませんが、事業所得として申告する場合は、確定申告書を作る資料として入出金明細や請求書を手元に保管しておくと便利です。

2-3.申告遅延や漏れがあった場合のペナルティを確認する

確定申告が必要となる条件を満たしているにもかかわらず為替取引で得た差益を申告しなかった場合は、ペナルティとして『無申告加算税』が課されます。無申告加算税の割合このほか、期限内に申告していても実際より所得を少なく申告していた場合は、5~15%の『過少申告加算税』が課されます。

なお、仮装や隠ぺいにより申告をしなかった場合や所得を少なく申告していた場合は、無申告加算税、過少申告加算税の代わりに、重加算税(無申告なら40%、過少申告なら35%)が課されます。

加えて、確定申告期限までに納税しなかった場合は、期限の翌日から『延滞税』も発生します。故意の無申告だけでなく、不注意によって申告を忘れていただけでもペナルティが課されるため、確定申告は時間の余裕をもって確実におこないましょう。
参考:No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁
参考:加算税の概要|財務省

3.外貨預金の相続税申告時に利用する

為替レートとは外貨預金を保有している人が死亡した場合は、その外貨預金に相続税が課税されます。相続税の申告では、外貨預金を円に換算しなければなりません。ここでは、外貨預金の相続税申告時に利用する為替レートについて解説します。
参考:相続税評価で使用する為替レートは何を利用する?

3-1.預入先

金融機関が公表しているレートを使用外貨預金は、預入先の金融機関が公表する、預金保有者の死亡日におけるレートで換算します

(邦貨換算)

4-3 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。

(中略)

(注)  外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。

引用:財産評価基本通達|国税庁

3-2.相続税の申告では外貨を円に替える

レートを使用金融機関が公表する為替レートには、主に以下の3種類がありますが、相続税の申告では基本的に『TTB』(対顧客直物電信買相場)を使用します

ただし、外貨建ての債務については『TTS』(対顧客直物電信売相場)で換算します。為替レートの種類これらの為替レートは、TTMに為替手数料を足したものがTTS、TTMから為替手数料を引いたものがTTBといった関係になります。為替手数料は米ドルの場合1円で設定されていることが多く、例えばTTMが1ドル100円だった場合のTTSは101円、TTBは99円となります。
▲TTMに為替手数料を足したレートがTTS、TTMから為替手数料を引いたレートがTTB
参考:相続税計算における外貨の評価方法|外貨建て資産の相続で注意すべきこと

4.為替差益の申告条件を把握し間違いなく手続を

不明点があれば即相談為替差益の確定申告は、通常の所得に比べて複雑です。そのうえ、計算を間違えたり申告期限に遅れたりするとペナルティが課せられます。
為替差益の確定申告に不安のある人や、外貨預金の相続税に関して不安のある人はぜひ税理士法人チェスターへお問い合わせください。実績豊富な税理士がご相談に対応いたします。

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必要書類あり必要書類なし
  • 為替差益を『雑所得』とし、紙面で申告する場合
  • e-Taxで確定申告する場合
  • 為替差益を『事業所得』として申告する場合
為替レートの種類特徴使う場面
TTS(対顧客直物電信売相場)金融機関が外貨を販売する際の為替レート円を外貨に替えるとき
外貨建債務の相続税申告
TTM(対顧客直物電信相場仲値)TTSとTTBの平均を取った為替レート外貨建取引の確定申告
TTB(対顧客直物電信買相場)金融機関が外貨を買い取る際の為替レート外貨を円に替えるとき
外貨預金・外貨建資産の相続税申告

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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