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相続した事業用資産を減価償却する方法とは?償却費の計算方法・注意点を解説

相続した事業用資産の減価償却の考え方。償却方法に注意しよう

事業用資産を相続すると、耐用年数に応じて費用に計上する減価償却が必要です。ただし相続した資産の減価償却は、自分で資産を取得した場合とは扱いが異なります。資産とともに引き継がれるものや、償却費の計算方法を見ていきましょう。

1.減価償却とは

1.減価償却とは

事業を行っていると、長期間にわたり高い価値を維持する機器や設備を購入するタイミングがあるはずです。この機器や設備は価値を維持する期間中、ずっと収益をプラスにするのに役立ちます。

そのため費用を一括で経費にすると、収益と経費が対応しません。そこで用いるのが減価償却という方法です。

1-1.耐用年数に応じて費用計上すること

300万円で事業用の設備を購入したとします。実際には購入と同時に300万円を支払っているため、その分のお金が減っています。しかし今後も使い続ける資産のため、一度に全額を経費として計上はしません。

設備の価値は長く続きますが、使い続けていると劣化していきます。徐々に減っていく資産の価値に合わせ、決められた年数をかけ少しずつ経費として計上していく方法です。

1-2.事業用の建物や車、機械などが減価償却資産

事業用の資産の中でも、少しずつ価値が減っていくものが減価償却の対象といえます。例えば、以下の資産を保有しているなら減価償却資産です。

  • 事業用建物:オフィス・賃貸物件など
  • 建築物:舗装路面・門・駐輪場など
  • 建物付属設備:賃借人による内装や建築設備・屋外の給排水設備など
  • 機械装置:機械式駐車場設備・受変電設備など
  • 器具備品:机・ロッカー・パソコンなど
  • 車両運搬具:フォークリフト・大型特殊自動車など

ただし高額の資産でも、老朽化しないものは償却資産ではありません。例えば土地や骨とう品は価値が減らないため、支払った金額を計上します。

1-3.住宅売却で税金の有無を確認する際にも

減価償却費の計算が必要なのは、事業用資産だけではありません。住宅の売却時に譲渡所得を計算するときに必要な、取得費の計算式にも以下の通り入っています。

土地購入価額+(建物購入価額-減価償却費)

住宅も年月がたてばその分劣化していくからです。ただし住宅は事業用の不動産よりもダメージを受けにくいと考えられており、固定資産を使用できる年数として定められている『耐用年数』は、事業用の1.5倍で計算されます

構造によっても耐用年数は異なり、下記の通りです。

  • 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造:70年
  • れんが造・石造:57年
  • 金属造(肉厚4mm超):51年
  • 金属造(肉厚3mm超4mm以下):40年
  • 金属造(肉厚3mm以下):28年
  • 木造・合成樹脂造:33年
  • 木骨モルタル造:30年

参考:「減価償却費」の計算について|国税庁

減価償却の考え方は住宅以外の家財道具にも用いられます。詳しくは下記もご覧ください。

“家財道具(家庭用財産)”の相続税評価方法

2.減価償却資産の相続で引き継ぐもの

2.減価償却資産の相続で引き継ぐもの

償却資産を相続すると、引き継ぐものと引き継がないものがあります。引き継ぐのは『取得価額』と『耐用年数』です。それぞれどのように引き継ぐのかを見ていきましょう。

2-1.取得価額

事業用資産を相続し事業を継続する場合、帳簿残高も引き継がれます。そのため事業用資産の『取得価額』は、被相続人が取得したときのまま引き継がれる決まりです。

相続人にとっては相続で取得したものですが、取得価額は相続時点のものではない点に注意しましょう。被相続人が資産を取得後、毎年減価償却してきた残高から相続後も減価償却します。

中には、事業用資産の費用を経費として計上していないケースもあるでしょう。被相続人が経費にしていない資産があるなら、相続人が資産として計上します。

計上すると被相続人の所得税額に変更が出るかもしれません。申告期限から5年以内であれば『更生の請求手続き』が可能です。

2-2.耐用年数

資産を中古で取得した場合、通常は『中古資産の耐用年数』を用い減価償却します。相続で取得する資産もほとんどのケースでは中古ですが、耐用年数は被相続人が用いていたものをそのまま引き継ぐルールです

例えば被相続人が耐用年数15年の資産を取得し、5年間減価償却した時点で死亡したとします。相続人が事業を引き継ぐと、耐用年数15年の資産のうち残り10年の減価償却を行わなければいけません。

3.取得日や償却方法は引き継がれない

3.取得日や償却方法は引き継がれない

帳簿上残高に関わる取得価額や対応年数は、そのまま引き継がれると分かりました。一方『取得日』や『償却方法』は引き継がれません。相続時点が取得日となるため、その時点で適用可能な償却方法で計上します。

3-1.償却方法の種類

償却方法は時期によって適用できるものが下記の通り異なります。

時期償却方法残存価格減価償却費の計算式
2007年3月31日以前旧定率法10%減価償却費=期首帳簿価額×償却率

減価償却費=償却可能限度額÷5年 (※償却可能限度額まで償却した後の計算式)

2007年4月1日~2012年3月31日定率法(250%定率法)なし減価償却費=期首帳簿価額×償却率

減価償却費=改定取得価額×改定償却率( ※償却費<償却保証額の場合)

2012年4月1日以降定率法(200%定率法)

例えば2022年1月11日に相続が発生したなら、資産の取得日は2022年1月11日です。この場合、旧定率法の適用はできず、定率法(200%定率法)を用います。

3-2.「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」を

ただし、先に挙げた定率法を選べるのは『所得税の減価償却資産の償却方法の届出書』を提出した場合のみです。届出書の提出期限は、相続で資産を取得した日が属する年の確定申告期限までと決まっています。

届出書の提出は必須ではありません。届出しないなら償却方法は定額法を用います。2種類の償却方法のうち、定率法の方が経費になるタイミングが早い点が特徴です。

3-3.届出をしない場合は定額法で計算

届出をしなければ、資産の減価償却は旧定額法もしくは定額法で行わなければいけません。どちらが適用されるかは相続により資産を取得した時期によって異なります。

  • 2007年3月31日以前:旧定額法
  • 2007年4月1日以降:定額法

被相続人が償却方法として定率法を選んでいた場合でも、届出がなければ旧定額法か定額法で計算する決まりです。相続で取得した資産でも償却方法は引き継げません。誤った方法で計算しないよう要注意です。

また相続した資産が建物なら、届出の有無にかかわらず償却方法は以下の通り旧定額法か定額法のいずれかに限られます。

  • 1998年4月1日以降:旧定額法または定額法
  • 2016年4月1日以降:定額法

4.償却費を計算するには

4.償却費を計算するには

相続後の償却費を計算するときには、『月数』と『償却率』がポイントです。どちらも償却費を計算するために欠かせないため、押さえておきましょう。

4-1.亡くなるまでの月数を確認する

被相続人が亡くなると、準確定申告を実施しなければいけません。償却資産を保有している場合には、その年の1月1日から死亡した日までの月数で減価償却費を計算します

例えば1月20日に亡くなったなら1カ月分、5月20日に亡くなったなら5カ月分です。1年間分の償却費を12等分し先に求めた月数をかけると、準確定申告で用いる償却費を求められます。

被相続人が亡くなった後は、相続人が減価償却費を計上します。被相続人が死亡したのが5月20日であれば、5月20日~12月31日の8カ月分です。

被相続人と相続人が計上する償却費は合計で13カ月分です。

4-2.償却率を確認する

償却費を計算するには償却率も必要です。耐用年数に応じて決められている割合で、定額法と定率法で求め方が下記の通り異なります。

  • 定額法:1÷耐用年数
  • 定率法:定率法償却率×2 (※定率法償却率=定額法償却率×2)

例えば耐用年数が10年の場合の償却率を定額法・定率法それぞれで計算すると、下記の通り算出可能です。

  • 定額法:1÷10年=0.1%
  • 定率法:(0.1%×2)×2=0.4%

5.仕組みを知って正しく減価償却を

5.仕組みを知って正しく減価償却を

減価償却を正しく行うには、仕組みを知っている必要があります。相続であれば取得価額や耐用年数は引き継がれますが、取得日や償却方法は引き継がれません。

相続により資産を取得したタイミングによって償却方法が異なる点も要注意です。正しく経費計上するために押さえておきましょう

資産を引き継ぐと相続税が発生する可能性もあります。減価償却についてはもちろん、相続税についての不明点も『税理士法人チェスター』への相談がおすすめです。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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