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借金がある場合には相続後3カ月以内の手続きが必要

借金がある場合には相続後3カ月以内の手続きが必要

相続において「限定承認」「相続放棄」という選択肢もあります。しかし、これらを選択するには熟慮期間である3カ月以内に意思表示を行う必要があります。

 相続においては次の3つの方法があります。「単純承認」「限定承認」「相続放棄」です。全財産がマイナスとなりそうであれば、「相続放棄」を選択するのが普通です。ここでは、「相続放棄」についてもう少し、詳しく説明します。

 相続放棄にあたって、もっとも大切なことは、財産の正確な把握です。資産が大きいのか、それとも負債の方が大きいのか。これを正確に把握できなければ、相続放棄するかどうかの判断がつきません。

亡くなった方が一見、借金がないように見えても、個人事業主の場合は注意が必要です。住宅ローンの場合は団体信用生命保険により借り入れは全額返済されますが、一部の事業資金を除きほとんどの事業性資金はそのまま相続人に引き継がれることになります。

さらに、税金や預り金、社会保険料などの支払いが残されているほか、他の会社の連帯保証人になっている場合もあります。まずはこれらを正確に把握する必要があります。

 そして、もっとも大切なことは、熟慮期間である3カ月以内に家庭裁判所に対し放棄の申述をしなければならないことです。この期間を経過すると、単純承認したものとみなされます。

 ところで、実際に相続にかかわってみると、「法律上の相続放棄」と「事実上の相続放棄」を混同されている方が非常にたくさんおられます。

事実上の相続放棄とは、一般的にある相続人Aが被相続人Bの相続財産について他の相続人C、Dに対して「自分は、Bの財産はいらないからCとDで分けて」という意思表示をするような場合をいいます。

法律上の相続放棄と異なるのは、この場合Aは法的には相続人であって遺産分割協議に参加しなければなりません。

一方の、法律上の相続放棄の場合には最初から相続人でないことになるので遺産分割協議に加わることができません。

「相続放棄をした」という場合であっても、それが法律上の相続放棄か単に事実上の相続放棄かで遺産分割協議の当事者が変わってくるのであり注意が必要です。

■ 相続放棄にまつわるちょっと怖い話

ところで、相続放棄にまつわるちょっと恐いエピソードを紹介しておきます。ある日、銀行から身に覚えのない催告書が内容証明郵便で送られてきました。

3,000万円の融資金を即刻返済しろというとんでもない内容でした。そんな銀行との取り引きはありませんし、全く身に覚えがない借入金でした。

 銀行に確認すると、叔父の借入金であることが分かりました。

なぜ、こんなことになったのかというと、事業を営んでいた叔父が亡くなり、その家族は相続放棄を行い、さらに叔父の母、つまり祖母も放棄したというのです。

みんなが相続放棄を行ったことで、回り回って、相続の順番が回ってきたということが分かりました。相続放棄を行う際には、他の親族にも迷惑がかかることも考えて意思決定することが大切です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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