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贈与の税務上のメリット・活用方法

贈与の税務上のメリット・活用方法

贈与税にはさまざまな特例措置があります。

この特例措置をうまく利用することで将来発生する相続税を大きく節約することも可能です。

個人から財産をもらったときには贈与税がかかります。

会社など法人から財産をもらったときは、贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。

ただし、保険金については取り扱いが異なり、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

ところで、一般論として「贈与は税率が高いので、相続で財産を分配した方が得だ」。

そんな話をしばしば耳にします。

しかし、最近は贈与が見直されています。

贈与の大きなメリットは,

・毎年利用できること
・孫や子の配偶者など法定相続人以外にも利用できること

この2点です。

贈与税の非課税枠(基礎控除)は年間110万円ですから、全ての財産を贈与するのに時間はかかります。一方、多少の贈与税を払っても非課税枠をある程度超える贈与額を渡す方が、相続税を減額できることもありますから、どのような贈与を行うか綿密な計画を立てる必要があります。

さらに、贈与に関してはさまざまな特例があります。

この特例をうまく使うことで大幅な節税が可能になります。

1)相続時精算課税制度:原則60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与については、2500万円まで一時的に無税で贈与できる制度。

実際に贈与者が死亡し相続が発生した場合には贈与した額を相続財産に加えて評価をする必要があります。

2)住宅取得等資金の贈与の特例:平成21年1月1日から令和5年12月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を自宅の新築や増改築などに充てて、その自宅に居住したときには一定の額について贈与税が非課税となります。

3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置:受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるため、直系尊属が平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託した場合、受贈者一人につき1,500万円まで贈与税が非課税となります。

4)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置:受贈者(18歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金に充てるため、直系尊属が平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託した場合、受贈者一人につき1,000万円まで贈与税が非課税となります。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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