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遺産の相続税(税金)はいくらから発生する?基礎控除・計算式・税率を解説

遺産の相続税(税金)はいくらから発生する?基礎控除・計算式・税率を解説

遺産相続によって財産を取得しても、すべての人に相続税が課税される訳ではありません。

相続税が課税されるのは、遺産総額が基礎控除額を超えたケースのみですが、この基礎控除額は法定相続人の数によって変動します。

この記事では、相続税は遺産総額がいくらから発生する税金で、いくらまでなら無税になるのかを解説します。

相続税額の計算方法・税率・早見表はもちろん、相続税申告についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

1.遺産相続で相続税(税金)はいくらから発生するの?

結論から言うと、遺産に相続税が課税されるのは、遺産総額が「相続税の基礎控除」を上回った場合です。

相続税の基礎控除は、【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算します。

つまり、法定相続人の数によって変動するものの、遺産総額が3,600万円以上ある場合は、相続税が課税される可能性があります。

相続税申告の要・不要

遺産をいくら相続すれば税金がかかるのかを知るためにも、まずは相続税の基礎控除について理解を深めましょう。

相続税はいくらから?3600万円まで無税?基礎控除額と相続税の計算方法」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

1-1.相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除は、「相続税がいくらまで無税なのか」を判断するための重要ポイントです。

先述したとおり、相続税の基礎控除は「法定相続人の数」を基に計算するため、家族構成によって基礎控除額が変動します。

相続税に基礎控除額の計算方法

注意が必要なのは、「法定相続人の数」の数え方です。

相続税の基礎控除の計算では、相続放棄を選択した法定相続人も「法定相続人の数」に数えます。仮に相続放棄によって相続順位に変動があっても、基礎控除額は変わりません。

また、第一順位の子が養子である場合、基礎控除の「法定相続人の数」に含める人数には制限があります。

相続税の基礎控除について、詳しくは「相続税の基礎控除とは?控除額の計算方法や法定相続人の数え方の注意点」をご覧ください。

1-2.法定相続人とは

法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利が認められた親族のことです。

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。その他の法定相続人は、民法において以下のように相続順位が定められています。

法定相続人とは

第一順位の「子(すでに死亡している場合は孫)」がいる場合、第二順位の「父母」や第三順位の「兄弟姉妹」は法定相続人にはなりません。

例えば、被相続人に配偶者と子供(長男・次男)がいる場合、法定相続人の数は3名となります。

法定相続人について、詳しくは「法定相続人の範囲を図解でわかりやすく-相続割合は相続人の順位で決まる」をご覧ください。

1-3.相続税額シミュレーションツールをご利用ください

このサイトを運営している税理士法人チェスターは、年間2,300件以上の相続税の申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。

税理士法人チェスターでは、「相続税額シミュレーションツール」を無料で公開しております。

相続税額シミュレーションのサンプル

大まかな遺産総額と法定相続人の人数を入力するだけで、概算の相続税額を計算していただけますので、ぜひご利用ください。

>>【チェスター公式】相続税計算シミュレーション

 

2.遺産に課税される相続税の計算方法

相続税は「5,000万円の不動産を相続したから相続税は○万円」といったように、単純な計算はできません。

以下のように、段階的に計算を行って税率を乗じ、要所で様々な特例や控除を適用させなくてはなりません。

遺産に課税される相続税の計算方法

相続税の計算方法について、詳しくは「相続税の算出方法」や「相続税の計算方法を解説【シミュレーションソフト付き】」をご覧ください。

2-1.相続財産を確定する

まずは被相続人が相続開始時点で保有していた、相続財産(課税財産)を確定します。

具体的には、被相続人のプラスの財産(不動産や預貯金等)から、マイナスの財産(葬儀費用や債務等)を差し引きます。

一定期間内に行われた暦年贈与財産や、相続時精算課税の特別控除が適用された贈与財産は、この時点で相続財産に持ち戻しを行います。

相続財産(課税財産)の考え方

土地の評価額については、小規模宅地等の特例を適用した後の価額を用います。

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠も、非課税財産として差し引くことができます。

相続財産の考え方について、詳しくは「相続財産とは?具体例で相続財産に含まれるもの含まれないものを解説」をご覧ください。

2-2.課税遺産総額を計算(基礎控除を差し引く)

次に、相続税が課税される基となる、「課税遺産総額」を計算します。

具体的には、確定した相続財産の総額(正味の遺産総額)から、「相続税の基礎控除」を差し引きます。

課税遺産総額を計算(基礎控除を差し引く)

2-3.課税遺産総額を法定相続分で按分する

課税遺産総額が計算できたら、一旦法定相続分で按分します。

法定相続分とは、民法で定められた「法定相続人が有する相続分の割合」のことです。

課税遺産総額を法定相続分で按分する

相続税の計算式において、一旦法定相続分で按分する理由は、全ての相続において公平な税負担を図るためです。

相続人は、法定相続分で遺産を分割する義務はなく、実際には「遺産分割協議で合意した割合」や「遺言書で指定された割合」で遺産を分割します。

法定相続分について、詳しくは「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。

2-4.相続税の税率を適用して相続税の総額を計算する

課税遺産総額を法定相続分で按分した後に、相続税の税率と控除額を適用します。

相続税の税率は「法定相続分に応ずる取得金額」に応じて、10%~55%まで段階的に定められています。

相続税の税率

例えば、相続人Aの法定相続分に応ずる取得金額が4,000万円、相続人Bの法定相続分に応ずる取得金額が3,000万円とした場合、以下のように計算します。

相続人A:4,000万円×税率20%-控除額200万円=600万円
相続人B:3,000万円×税率15%-控除額50万円=400万円

各法定相続人の法定相続分に応じた相続税額が計算できたら、これらを合計して相続人全体の「相続税の総額」を計算します。

上記例であれば、相続人A(600万円)+相続人B(400万円)で、相続税の総額は1,000万円となります。

2-5.各相続人の納税額を計算する

相続人全体の相続税の総額を、実際の取得割合(遺産分割協議で合意した割合等)に応じて按分し、各相続人の納税額を計算します。

なお、各相続人の納税額が計算できたら、相続人毎に「税額控除」を適用します。

税額控除は以下の6種類あり、それぞれ適用要件が設けられています。

各種控除

なお、被相続人の配偶者であれば、「配偶者の税額軽減」を適用することで、相続税が無税になるケースがほとんどです。

相続税の税額控除について、詳しくは「税額軽減の要因は6つ!相続税の税額控除とは?」をご覧ください。

 

3.遺産の相続税はいくらかかる?早見表でチェック

遺産の相続税がいくらなのかを一目でご確認いただける、相続税額の「早見表」を作成しました。

この章では、「配偶者と子が法定相続人の場合」と「子だけが法定相続人の場合」の2つの早見表をご紹介します。

【早見表】相続税の速算表を活用して税額を簡単に計算しよう!」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

3-1.【早見表①】配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が相続人である場合、配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できます。そのため、相続人全体の相続税の総額は以下のとおりとなります。

遺産総額配偶者と子が相続人の場合
配偶者配偶者配偶者配偶者
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円263万円225万円
1.5億円920万円748万円665万円588万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2.5億円2,460万円1,985万円1,800万円1,688万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円5,500万円
10億円1億9,750万円1億7,810万円1億6,635万円1億5,650万円
20億円4億6,645万円4億3,440万円4億1,183万円3億9,500万円
30億円7億4,145万円7億380万円6億7,433万円6億5,175万円
50億円12億9,145万円12億5,380万円12億1,615万円11億7,850万円

親の遺産が5,000万円の場合、相続税はいくらかかるのかを確認していきましょう。

この場合、相続人全体の相続税の総額は、相続人が配偶者と子1人であれば相続税は40万円、配偶者と子2人であれば10万円です。

なお、この早見表は「法定相続分で遺産分割した」と仮定して、相続税額を計算しています。

3-2.【早見表②】子だけが相続人の場合

子だけが相続人である場合、相続人全体の相続税額は以下の早見表のとおりとなります。

遺産総額子だけが相続人の場合
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
1.5億円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2.5億円6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円
10億円4億5,820万円3億9,500万円3億5,000万円3億1,770万円
20億円10億820万円9億3,290万円8億5,760万円8億500万円
30億円15億5,820万円14億8,290万円14億760万円13億3,230万円
50億円26億5,820万円25億8,290万円25億760万円24億3,230万円

親の遺産が5,000万円の場合、相続税はいくらかかるのかを確認していきましょう。

この場合、相続人全体の相続税の総額は、相続人が子1人であれば160万円、子2人であれば80万円、子3人であれば20万円となります。

各法定相続人の実際の納税額は、早見表に記載された相続税額を、実際の取得割合で按分することとなります。

4.遺産に相続税が課税されそう…相続発生後にできる節税対策は?

遺産に相続税が課税されそうな場合にできる、代表的な相続税対策は以下のとおりです。

相続開始後でもできる節税対策

  • 土地の形状や条件によって路線価を減額補正する
  • 小規模宅地等の特例の適用を検討する
  • 二次相続を見据えた遺産分割をする

ただし、相続発生後の節税対策は専門性が高く、専門的な判断が必要ですので、必ず相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。

相続発生後・死亡後からできる相続税の節税対策はある?具体例で解説」や、「【相続税の節税事例】相続発生後でも節税はできる!」でも詳しく解説しておりますので、あわせてご覧ください。

4-1.土地の形状や条件によって路線価を減額補正する

土地の形状や条件によって路線価を減額補正することができれば、その土地の評価額を下げることとなるため、相続税の節税に繋がります。

一般的な土地の相続税評価額は、「道路に付された路線価×面積(㎡)」で計算します。

しかし、この計算式は「真四角」の土地の評価方法であり、実際に形状が真四角である土地は数が少ないです。

そのため、土地の形状や条件によっては、路線価に以下のような画地調整率を乗ずることで、減額補正することが可能です。

画地調整の種類土地の形状や条件
奥行価格補正標準的な宅地に比べて奥行きが長い・短い土地
奥行長大補正道路からの奥行が間口の2倍以上ある土地
間口狭小補正道路に面している間口の幅が狭い土地
不整形地補正形状が四角ではないいびつな土地
がけ地補正一部が傾斜(崖)になっている土地
無道路地公道に接していない土地

路線価について、詳しくは「相続税路線価とは?調べ方や評価額の計算方法、固定資産税路線価との違いを解説」をご覧ください。

4-2.小規模宅地等の特例の適用を検討する

小規模宅地等の特例を適用できれば、遺産総額自体を下げることができるため、相続税の節税に繋がります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として利用していた土地の評価額を、最大80%まで減額できる特例のことです。

節税効果が高い特例ですが、その分厳格な適用要件も設けられています。

小規模宅地の特例について

【出典:国税庁ホームページ

小規模宅地等の特例の適用要件を満たす法定相続人がいれば、その人が土地を取得することで、家族全体の相続税総額を下げることができます。

小規模宅地等の特例について、詳しくは「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」や「小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~」をご覧ください。

4-3.二次相続を見据えた遺産分割をする

二次相続を見越した遺産分割をすれば、一次相続と二次相続の両方の相続人となる子どもの納税額を軽減することができます。

一次相続の被相続人が「父親」であるとした場合、二次相続は「母親(配偶者)」の相続のことを指します。

二次相続を見据えた遺産分割をする

例えば、一次相続(父親の相続)において、配偶者(母親)が全財産を相続した場合、配偶者控除を適用することで、配偶者も子供も相続税を無税にできる可能性が高いです。

しかし、二次相続(母親の相続)が発生した場合、「一次相続(父親)の財産」と「二次相続(母親)の財産」の合計額に対して相続税が課税されます。

さらに、二次相続では配偶者の税額軽減が適用できず、相続税の基礎控除も実質600万円減ることとなります。

結果として、一次相続と二次相続の両方の法定相続人である子供は、相続税の納税額が高額になってしまうのです。

一次相続の時点で二次相続を見据えた遺産分割をすれば、子どもはトータルの納税額を軽減することができます。

詳しくは「二次相続とは? 一次相続との違い・相続税対策のポイントを解説」や「「二次相続対策」とは?知らないと損をする。将来を見据えた節税対策」をご覧ください。

 

5.遺産に相続税が課税される場合は相続税の申告・納付を

遺産に相続税が課税される場合は、定められた期限までに、相続税の申告・納税をする義務があります。

以下は、相続開始から相続税申告までの手続きの流れですので、参考にしてください。

相続開始から相続税申告までの手続きの流れ

相続税の申告期限までに法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が・何を・どれだけ相続するのかを決める必要があります(遺言書がある場合は不要)。

遺産分割協議で合意した割合を基に相続税の計算を行い、相続税の申告・納付を行うこととなります。

なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例には「申告要件」がありますので、適用すれば相続税が無税になる場合でも、相続税申告が必須となりますのでご注意ください。

詳しくは「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。

5-1.相続税の申告・納付期限

相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

相続税の申告・納付期限

期限までに相続税の申告・納付をしない場合は、無申告加算税といったペナルティのほか延滞税が課せられますのでご注意ください。

相続税の申告期限について、詳しくは「相続税の申告期限・納付期限はいつ?延長はできる?過ぎたらどうなる?」をご覧ください。

 

6.遺産相続に係る相続税の課税割合は「10%未満」

遺産を相続した全ての相続人に、相続税が課税される訳ではありません。

国税庁が毎年発表している「相続税の申告事績の概要」によると、ここ数年の相続税の課税割合は10%未満とされています(令和4年分の概要はコチラ)。

相続税の課税割合(推移)

近年は相続税の課税割合が増加傾向にありますが、相続税が課税されたのは亡くなった人の1割未満です。

つまり、遺産総額が相続税の基礎控除以下であるケースが多く、特例や控除を利用して相続税が無税になった人も多数いるということです。

6-1.平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられた

相続税の課税割合のグラフを見ていると、平成27年分から課税割合が倍増しています。

この理由は、平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が増加したためです。

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられた

平成27年1月1日からは相続税の税率も改正され、各種特例などの適用要件の見直しもなされました。

詳しくは「平成25年・26年度税制改正情報(相続税・贈与税)」をご覧ください。

 

7.まとめ

遺産に相続税がかかるのは、「相続財産の総額」が「相続税の基礎控除」を上回る場合のみです。

相続税の基礎控除は法定相続人の数を基に計算するため、家族構成によって基礎控除額は変動するものの、「3,600万円以上」と考えると分かりやすいです。

また、相続税には様々な特例や控除があり、これらを適用することで相続税が無税になるケースもあります。

相続税についてご自分で調べてみるのも良いですが、知らないことがあったために本来であれば払わなくても良い税金を支払わなければならなくなってしまった、という事態は防ぎたいものです。

遺産相続が発生したら、まずは相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。

7-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間2,300件超えの相続税の申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。

遺産相続において正確な相続税がいくらかかるのか、どうすれば節税に繋がるのかといったアドバイスが可能です。

また、相続税の申告代行業務も承ります。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回相談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
(なお、個別具体的な税務相談は 有料相談となりますのでご留意ください。)

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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