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元気なうちに準備をしよう!老前整理と生前整理について

元気なうちに準備をしよう!老前整理と生前整理について

生前整理や老前整理という言葉を聞いたことがありますか?ご自身が亡くなった後、身の回りで使用していた物などを遺族が整理するというイメージがあると思います。いわゆる遺品整理です。

現代社会では、家族の在り方も少しづつ変わっており、場合によっては遺族が遺品整理をすることが難しいという場合も考えられます。また、子どもの手を煩わせたくないと考える方も多いことと思います。そのような場合を想定し、ご自身が生きているうちに身の回りを整理しておくという方法があります。それが、老前整理や生前整理です。

老前整理や生前整理には、ご遺族の手を煩わせないという点以外にも良い点がたくさんあります。今回は、老前整理と生前整理についてご紹介します。

1.生前整理と老前整理

老前整理→生前整理→遺品整理

老前整理と生前整理は似たような言葉ですが、生前はご自身の死後に遺族が困らないように相続に関することも含めて整理しておくことを言います。

一方、老前整理は、ご自身が老後を迎えるにあたって老後の生活のために身の回りを整理しておくことを言います。

つまり、老前整理→生前整理→遺産整理という流れになるということです。

2. まずは、老前整理を始めましょう

老前整理は、先にもご説明したように、老後を迎えるにあたって老後の生活のために身の回りを整理しておくことです。そのため、40代から準備を始めるという方もいらっしゃいます。
手をつなぐ

老前整理のポイント1:老後をイメージした物の整理

現在、お住いのお家を見渡した時に、老後の自分が生活しやすい環境になっているかを考えてみましょう。

例えば、押入れの上や棚の上など高いところに物をしまっていませんか?今は、すんなり出し入れができるけど、足腰が弱ってきたら取り出せるかな?と思いませんか?

そして、そういった所にしまわれている物は、普段あまり使用しない物だったりしますよね。

それらを整理していくことで、自然と、いつか使う物ではなく、本当に必要な物のみ残していくことが出来ます。いわゆる断捨離ですね。

老前整理のポイント2:老後の自分をイメージする

第二の人生なんて言われ方もしますが、仕事を引退したらこんなことをしたいという夢などを具体的にイメージしておくことで、それに向けた準備ができます。

例えば、「景色の綺麗な老人ホームでのんびり暮らしたい」という夢を実現するためには、

入居したいホームを調べておく必要もありますし、そのホームに入るためにはどれくらいのお金がかかるのかなどを確認しておく必要があります。

3.素敵な老後を迎えたら、生前整理も済ませておきましょう

生前整理は、死後、遺族が困らないように遺産を含む様々なことを整理しておくことを言います。

特に、相続は、遺族間でのトラブルに発展するというケースもあります。トラブルを避けるためにも、生前にしっかりと対策をとっておきたいところです。

生前整理のポイント1:不用品の処分はしっかりとしておく

老前整理でも、物の整理についてご説明しましたが、生前整理でも物の整理は必要です。

また、財産として遺しておく価値のあるもの(骨董品や美術品など)に関しては、資産価値がわかるようにしておきましょう。資産価値がしっかりと確認することができれば、亡くなった後に遺品ではなく遺産として扱ってもらうことが出来ます。

生前整理のポイント2:資産についての整理も行う

相続が始まると、ご遺族は遺産の確認を行います。この遺産の調査・確認がとても大変です。

生前整理として、プラスの財産(現預貯金、有価証券、不動産などの書類等)に関すること、マイナスの財産(負債、売掛金等)に関することを、ひと目で分かる形にまとめておきましょう。

また、離婚などにより一緒に暮らしていないお子さんがいる場合には、氏名・住所・連絡先なども残しておきましょう。これらは、ご家族に伝えておくという形でも問題ありません。最近ではエンディングノートなどもありますので、そういったものを活用するという方法もオススメです。

資産ではありませんが、ご自身が亡くなったことを知らせてほしい人などもまとめておきましょう。自分の交友関係などは家族は知らないことが多いです。

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生前整理のポイント3:遺言書を作成しておく

相続トラブルを回避するためにも、遺言書の作成をしておきましょう。相続でトラブルになる要因の一つが、相続人同士で話し合いを行い遺産を分割する遺産分割協議です。

遺産分割協議は遺言が無い場合に、実施する必要がありますので、遺言を作成しておけば遺産分割協議の必要がありません。

遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。

一番、確実な方法は公証役場にて内容の確認も保管もしてもらうことができる「公正証書遺言」です。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、保管はご自身で行う必要がありますので、遺言書の存在をエンディングノートなどに記載しておきましょう。

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まとめ

老前整理は、ご自身の老後のために行う行為です。一方の生前整理は遺されたご遺族のために行う行為です。老前整理を行うことで生前整理が行いやすくなります。

先のことを考えるというのは、中々、難しいことですが、人生の最期の瞬間を良い人生だったと思えるようにするためにも、早い段階から準備を始めることをオススメします。

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