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遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説

遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説

遺言書は、自身が死亡した後の財産の分配などについて、生前に書面で意思表示をしておくものです。

財産が多い人が書くというイメージがあり、生前に遺言書を書くことが普及しているとはいえません。
しかし、遺産相続のトラブルを防ぐ効果もあるため、一般的な家庭でも遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書には何を書いても構いませんが、法的な効力を持つ事項は限られていて、それ以外の事項を書いても法的な効力はありません。
さらに、書き方を間違えるなどの不備があると、遺言書そのものの効力がなくなる可能性があります。

ここでは、遺言書で法的な効力を持つ事項をご紹介し、効力を持たせるための作成時の注意点を解説します。
せっかく作成した遺言書が効力を失うことがないように、正しい方法で作成しましょう。

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1.遺言書の効力とは?

遺言書に記載して法的な効力がある事項は、財産の相続に関することや人の身分に関することなど、主に次の7つがあげられます。

  • 特定の人に多く相続させるなど相続分を指定する
  • 遺産分割の方法を指定する
  • 相続人以外の人や団体に遺産を与える(遺贈)
  • 特定の人に相続させない(相続廃除)
  • 遺言執行者を指定する
  • 非嫡出子(婚外子)を認知する
  • 未成年者の相続人に後見人を指定する

1-1.特定の人に多く相続させるなど相続分を指定する

相続人が相続できる遺産の取り分(法定相続分)は、民法で定められています(民法第900条)。
遺言書では、法定相続分にかかわらず相続人の取り分(相続分)を自由に指定することができます(民法第902条第1項)。

法定相続分とは異なる割合を指定するほか、すべての遺産を特定の一人に相続させることもできます。

しかし、相続人には遺産を相続できる最低限の割合(遺留分)があります(民法第1042条)。
遺留分を無視して相続分を定めても遺言の効力はありますが、のちにトラブルを招く恐れがあります。詳しくは、「6.不公平な内容の遺言書があった場合は」で解説します。

相続分は自分で定めるほか、利害関係のない第三者に定めてもらうこともできます。

1-2.遺産分割の方法を指定する

遺言書では、相続人の相続分を指定する以外に、遺産分割の方法、つまり誰がどの財産を相続するかを指定することもできます(民法第908条)。

たとえば、「自宅は長男に相続させ、預金は長女に相続させる」というように、財産ごとに誰が相続するかを指定します。

遺産分割の方法は自分で定めるほか、利害関係のない第三者に定めてもらうこともできます。

1-3.相続人以外の人や団体に遺産を与える(遺贈)

亡くなった人の遺産は、基本的に相続人が相続します。
しかし、遺言書では、相続人以外の人や団体等に遺産を与えることができます(民法第964条)。このように、遺言で財産を与えることを遺贈といいます。

たとえば、婚姻関係のない内縁の妻や愛人は相続人になりませんが、遺言で指定すればこれらの人に財産を残すことができます。
また、遺産を法人や団体などに寄付するよう指定することもできます。実際に遺産を受け入れてもらえるかどうかは、法人や団体に事前に確認しておくことをおすすめします。

遺贈については、下記の記事で詳しく解説しています。

(参考)遺贈(いぞう)と相続って何が違うの?

1-4.特定の人に相続させない(相続廃除)

遺言書では、特定の相続人に遺産を相続させないことができます。

相続人になる予定の人から虐待や侮辱などを受けていた場合は、その人に遺産を相続させないことができます(民法第892条)。これを相続廃除といいます。
相続廃除をするためには生前に家庭裁判所に申し立てますが、遺言で相続廃除の意思表示をすることもできます。遺言で相続廃除をする場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます(民法第893条)。

相続廃除ができる条件や手続きについては、下記の記事をご覧ください。

(参考)相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?

1-5.遺言執行者を指定する

遺言書では、遺言で定めた事項を実行する遺言執行者を指定することもできます(民法第1006条)。自分で決められない場合は、利害関係のない第三者に決めてもらうこともできます。

遺産相続では、預金口座の解約や相続登記などの手続きがたくさんあります。遺言執行者を決めておくと相続がスムーズに進められるでしょう。
なお、遺言で相続廃除や子の認知を行う場合は、遺言執行者を指定する必要があります。

遺言執行者について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。

(参考)遺言執行者は選任すべき?遺言執行者が必要な場合と解任の方法について

1-6.非嫡出子(婚外子)を認知する

遺言書では、非嫡出子(婚外子)を認知することができます。
遺言で認知された子は被相続人との親子関係が認められ、相続人として遺産を相続することができます。

非嫡出子を認知するためには、生前に市区町村役場に届け出ます。ただし、生前の認知は家庭内に問題を起こす可能性もあるため、遺言で認知することも認められています(民法第781条第2項)。
遺言で非嫡出子を認知する場合は、遺言執行者が市区町村役場に届け出ます(戸籍法第64条)。

(参考)
非嫡出子(婚外子)でも相続できる?知っておきたい7つのポイント
遺言で子供を認知することができる「遺言認知」とは?

1-7.未成年の相続人に後見人を指定する

自身が死亡したときに未成年の相続人に親権者がいなくなる場合には、遺言書で未成年後見人を指定することができます(民法第839条)。
未成年後見人は、親権者となる人がいない未成年者の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。

また、遺言書では、未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます(民法第848条)。

(参考)未成年後見人とは

1-8.その他効力がある事項

遺言書では上記のほか、一定期間の遺産分割の禁止、保険金受取人の変更、特別受益の持ち戻しの免除、祭祀承継者の指定などができます。

1-8-1.遺産分割を一定期間禁止する

遺言書では、死亡のときから5年を超えない範囲で遺産分割を禁止することができます(民法第908条)。
遺言で遺産分割を禁止するのは、未成年の相続人が成人するまで待つ場合や、すぐに遺産分割すると相続人どうしでもめると予想される場合が多いです。

(参考)遺産分割の禁止とは?遺産分割が禁止されるケースと方法

1-8-2.保険金受取人を変更する

遺言書では、保険金の受取人を変更することができます(保険法第44条第1項、第73条第1項)。
ただし、相続人が遺言書を見るまでは誰にも伝わらないため、保険会社や契約上の受取人を巻き込んだトラブルになる可能性があります。

1-8-3.特別受益の持ち戻しを免除する

特別受益とは、ある相続人が生前に贈与された財産のことです。
通常、特別受益の財産は遺産に持ち戻して遺産分割を行いますが、遺言書では、特別受益の持ち戻しをしないよう定めることができます(民法第903条第3項)。

特別受益があった人は相続分から特別受益の財産を差し引きますが、このように計算すると遺産を受け取れない場合があります(民法第903条第1項、同第2項)。
遺言で特別受益の持ち戻しを免除すれば、特別受益があった人も遺産を受け取れるようになります。

1-8-4.祭祀承継者を指定する

遺言書では祭祀承継者を指定することができます。
祭祀承継者は、故人に代わって先祖をまつり、墓や仏壇、神具などを承継します。誰が承継するかは慣習に従って決めますが、遺言で指定した場合は、その指定された人が承継します(民法第897条第1項)。

2.遺言書の種類とは?

遺言書は、その作成方法や作成する状況によってさまざまな種類があります。
実際には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のどちらかで作成されることがほとんどです。

この章では、遺言書の種類について簡単にご紹介します。

2-1.普通方式遺言

一般的な方式の遺言は、普通方式遺言と呼ばれます。普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります(民法第967条~第975条)。

2-1-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、すべて自筆で作成する遺言書です。自分ひとりで簡単に作成できる、証人や立会人が不要で費用がかからない、遺言の内容を秘密にできるといった利点があります。
一方、書き方を間違えて無効になる恐れがある、保管方法によっては家族に見つけてもらえないといったデメリットもあります。

なお、2020年(令和2年)7月10日から自筆証書遺言を法務局に預けることができます。

(参考)
自筆証書遺言書の作成から使用に至るまで、知っておくべき4つのこと
自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和

2-1-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を伝えて作成してもらう遺言書です。
書き方の間違いで無効になることがなく、遺言書(正本)は公証役場で保管されるため、安全で確実な遺言書です。ただし、作成の費用は数万円から十数万円ほどかかるほか、証人2人が必要になります。

(参考)公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介

2-1-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書が本人のものであることを公証人に証明してもらい、内容は秘密にする遺言書です。

(参考)秘密証書遺言とは?メリット・デメリットや作成方法を解説します

2-2.特別方式遺言

特別方式遺言は、命の危機が迫っている場合や伝染病で隔離されている場合、航海で陸地から離れている場合に作成する特殊な方式の遺言書です(民法第976条~第984条)。
一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言の4種類があります。

(参考)特別方式遺言ってどんなもの?4つの特別方式遺言について

3.遺言書に効力を持たせるための注意点

この章では、生前の意思が実現するように、遺言書に効力を持たせるための注意点をご紹介します。

なお、ここでは、自分だけで自筆証書遺言を作成するときの注意点に絞ってご紹介します。
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、遺言書が無効になるような記載漏れや誤りは起こりません。

3-1.誰が相続人になるか確認する

遺言書を書く前に、誰が相続人になるか、その人にどれだけ遺留分があるかを確認します。
養子や前妻の子、認知した子も実子と同じ条件で相続人になります。

ある相続人だけ遺言から漏れると、相続人どうしでトラブルになる恐れがあります。
また、遺留分を無視して相続分を決めても遺言が無効になるわけではありませんが。この場合も相続人どうしのトラブルのもとになります。

遺産相続のトラブルを防ぐための遺言書がトラブルを引き起こしては本末転倒です。誰が相続人になるかは慎重に確認しましょう。

3-2.財産の記載漏れに注意する

遺言書で相続人にどの財産を相続させるか個別に指定する場合は、財産の記載漏れがないように注意しましょう
遺言書に書かれていない財産があれば、その財産について相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

遺言書に財産の内容を記載するときは、財産を特定できるように以下の内容を正確に記載しましょう。

  • 預貯金:銀行名、支店名、口座種別、口座番号
  • 不動産:登記事項証明書に記載されている内容(土地の所在、地番、地目、地積、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)

不動産や株式は、価値の変動に注意しましょう。遺言書を書いたときは公平に分けたつもりでも、遺産の価値が変わると公平でなくなる場合があります。財産の価値を定期的に確認して、必要に応じて遺言書の見直しを行うとよいでしょう。

3-3.自筆証書遺言は全文自筆・署名押印が必須

自筆証書遺言は、すべて自筆で書かなければなりません(民法第968条第1項)。

ただし、2019年(平成31年)1月13日以降に作成する場合は、財産目録に限りパソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められています(民法第968条第2項)。詳しくは下記の記事を参照してください。

(参考)自筆証書遺言をパソコンで作る方法|有効にするための財産目録ひな形付き

なお、「財産目録」は添付するものなので、自筆証書遺言の遺言書本文は自筆で記載し、財産目録を含めた全ての頁に自筆で署名し、印鑑を押さなければなりません(民法第968条第1項)。
トラブルを避けるため、名前は通称ではなく本名を記載し、実印を押すようにしましょう。

3-4.日付を正確に書く

自筆証書遺言には、作成の日付を書かなければなりません(民法第968条第1項)。

「令和○年○月吉日」のように日をあいまいにすると、日付の記載を欠くものとして遺言書は無効になります。

(参考)裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細 最高裁昭和54年5月31日判決 事件番号昭和54(オ)83

3-5.加筆・訂正の方法にも決まりがある

自筆証書遺言を加筆・訂正する場合は、その方法が厳格に定められています(民法第968条第3項)。

具体的には、加筆・訂正する場所を示して、遺言の内容を変更した旨を記載します。そのうえで署名し、加筆・訂正した場所に押印しなければなりません。

加筆訂正の詳しい方法は、下記の記事で解説しています。

(参考)自筆証書遺言をパソコンで作る方法|有効にするための財産目録ひな形付き

定められた方法で加筆・訂正されていなければ、加筆・訂正はなかったことになります。
自筆証書遺言に漏れや誤りがあった場合は、できるだけ新しく作成し直すことをおすすめします。

自筆証書遺言の加除・訂正方法その1 自筆証書遺言の加除・訂正方法その2

3-6.「付言」をつけておきましょう

遺言書には、付言事項を書くことができます。付言事項とは、法的な効力を持たない事項のことです。

なぜ遺言書を書いたのか、どのような理由で相続分や遺産分割方法を決めたのかといったことを書いておくと、家族に真意が伝わり遺産相続がスムーズに進められます。
葬儀の方法や家族への感謝の気持ちなど、遺産の相続とは直接関係のない事項も書くことができます。

4.遺言書が効力を持つ期間はいつから?

遺言書は、遺言書を作成した人(遺言者)が死亡したときから効力が発生します(民法第985条第1項)。

また、遺言書に有効期間はありません。数十年前に書かれた古い遺言書でも、それより新しい遺言書があって内容が抵触していなければ、引き続き効力があります。
新旧の遺言書で内容が抵触している場合は、その事項について古い遺言は撤回されたとみなして、新しい遺言が効力を持ちます(民法第1023条第1項)。

5.遺言書の開封は家庭裁判所で行い検認を受ける

封印がされている遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち合いがなければ開封することができません(民法第1004条第3項)。

また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(民法第1004条第1項)。
検認を受けていない遺言書は、預金の引き出しや相続登記などの相続手続きで使うことができません。

(参考)遺言書の検認手続きの流れ、さらに手続きを怠るとどうなる!?

遺言書の検認を受けなかった場合や、封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合は、過料が科されることがあります(民法第1005条)。

なお、公正証書遺言は、検認の必要はありません(民法第1004条第2項)。

6.不公平な内容の遺言書があった場合は

すべての遺産を特定の一人に相続させる遺言書が見つかった場合は、他の相続人は財産を相続することができません。

このように不公平な内容の遺言書があった場合は、遺留分侵害額請求をするか、相続人全員で話し合って遺言とは異なる遺産分割をして解決を図ります。

6-1.遺留分侵害額請求をする

兄弟姉妹以外の相続人には、最低限の相続分として遺留分があります(民法第1042条)。
全体の遺留分は遺産総額の1/2であり(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)、それを法定相続分に従って分けたものが相続人それぞれの遺留分になります。

相続人の遺留分割合

遺言書で特定の人に多くの遺産が与えられ、相続した財産が遺留分に満たない相続人は、遺産を多くもらった人に金銭を請求することができます(民法第1046条)。これを遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は当事者どうしの話し合いで行いますが、トラブルに発展することもあります。話し合いがまとまらない場合は、裁判所での調停や訴訟で解決を図ります。

遺留分侵害額請求について詳しい内容は、下記の記事を参照してください。

(参考)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?計算方法・時効・手続きの流れ

6-2.相続人全員の合意で遺言とは異なる遺産分割ができる

相続人全員で合意すれば、遺言とは異なる遺産分割ができます。

不公平な遺言があった場合に、もし、相続人どうしで話し合う余地があれば、遺産分割協議で落としどころを探ることもできます。

7.まとめ

ここまで、遺言書で法的な効力を持つ事項と、効力を持たせるための作成時の注意点について解説しました。

遺言書は多くの場合、自筆証書遺言か公正証書遺言で作成しますが、自筆証書遺言は記載の誤りで効力を失う恐れがあります。
法的に効力がある遺言として確実に実行されるように、遺言書の作成は弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。

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