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1,000万円の贈与を受けた時の贈与税はいくら?計算方法・特例の注意点や相続税との比較を解説

1年間で贈与された財産が110万円を超えると、多額の贈与税が課せられる可能性があります。では、仮に1,000万円の財産の贈与を受けた場合、いくらの贈与税がかかるのでしょうか。

1,000万円の贈与を受けたときの贈与税は、財産をわたす人ともらう人の関係性によって異なります。また、1,000万円をまとめて受け取るよりも数年間に分けて受け取る方が、贈与税額は軽減されやすいです。

さらには、贈与税の特例制度を利用することで、1,000万円を非課税でわたすことも可能です。本記事では、1,000万円の財産を贈与したときにかかる贈与税の計算方法について、相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。

1.1,000万円の贈与を受けた時の贈与税はいくら?計算方法

1,000万円の財産を贈与されたときは、原則として「暦年課税制度」を用いて贈与税を計算します。暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までのあいだに贈与された財産の合計額に応じた課税方式のことです。

暦年課税制度には、財産の贈与を受けた人ごとに年間110万円の基礎控除額があるため、贈与された財産の合計金額が1人あたり年間110万円を超えない限り贈与税はかかりません。

暦年課税で贈与税を計算する方法は、以下のとおりです。

  • 基礎控除後の課税価格:年間の合計贈与額−110万円
  • 贈与税額:基礎控除後の課税価格×税率−控除額

税率と控除額は、贈与された財産が「特例贈与財産」と「一般贈与財産」のどちらに該当するかで異なります。

1-1.特例贈与財産の場合

財産をわたす人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)がそれぞれ以下のとおりである場合、贈与された財産は特例贈与財産となります。

  • 贈与者:父母や祖父母 などの直系尊属
  • 受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人※
    ※令和4年(2022年)3月31日以前の贈与については20歳以上の人

たとえば、父親が24歳の子どもに財産をわたした場合、贈与された財産は特例贈与財産となります。

贈与された財産が特例贈与財産となる場合、贈与税の税率と控除額はそれぞれ以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円
※出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

1-2.一般贈与財産の場合

贈与者と受贈者が特例贈与財産の条件を満たしていないとき、贈与された財産は「一般贈与財産」となり、一般税率を用いて贈与税を計算します。

たとえば、夫婦間や兄弟間で財産の贈与が行われたときや、財産をもらう人が18歳未満の未成年である場合、一般税率が適用されます。

一般税率が適用される場合、 贈与税を計算するときの税率と控除額はそれぞれ以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円
※出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

一般贈与財産については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。
(参考)一般贈与財産とは-贈与税がかからない方法や計算シミュレーションまとめ

1-3.特例贈与財産と一般贈与財産の贈与税の違い

では、1,000万円の財産が贈与される場合、特例贈与財産と一般贈与財産で贈与税額にどれほどの差が生じるのでしょうか。シミュレーションで確認してみましょう。

例】父親が息子に1,000万円の財産を贈与するとき、一般税率と特例税率で税額がいくら異なるのかを求めます。

基礎控除後の課税価格は「1,000万円 – 110万円 = 890万円」となります。

特例税率が適用される場合
息子の年齢が21歳であった場合、贈与された1,000万円は特例贈与財産となります。

特例贈与財産の税率が適用されるとき、基礎控除後の課税価格が890万円であるときの税率は30%、控除額は90万円となります。贈与税額を計算すると、以下のとおりです。

  • 贈与税額:890万円 × 30% – 90万円 = 177万円

計算の結果、特例税率が適用される場合、1,000万円を贈与された息子が納める贈与税は177万円となりました。

一般贈与財産の税率が適用される場合
息子の年齢が17歳である場合、受贈者の年齢が18歳未満であるため、贈与された1,000万円は一般贈与財産となり、一般税率を用いて贈与税が計算されます。

一般贈与財産の税率が適用される場合、基礎控除後の課税価格が890万円であるときの税率は40%、控除額は125万円となります。贈与税額は、以下のとおりです。

  • 贈与税額:890万円 × 40% – 125万円 = 231万円

贈与された1,000万円が一般贈与財産となる場合、 贈与税額は231万円と算出されました。

特例贈与財産であるときの贈与税額が177万円であるため、一般贈与財産の方が贈与税額は「231万円-177万円=54万円」多くなります。

シミュレーションの結果、贈与された1,000万円が特例贈与財産となるときの方が、贈与税額は安くなることがわかりました。

子どもや孫に1,000万円の財産を贈与するときは、贈与される人の年齢が18歳以上であるかどうかを確認することが大切です。

2.特例・非課税枠を利用して贈与税を抑える方法

贈与税の計算方法には「暦年課税」の他にも「相続時精算課税」があります。また、住宅購入資金や教育資金などを贈与するときは、特例制度を利用することで一定金額までの贈与が非課税となります。

相続対策をするために生前贈与をするときは、贈与税の課税方法に応じた節税の仕方や利用可能な非課税制度を理解することが大切です。

2-1.暦年贈与:年間110万円以内の贈与

贈与する財産の金額を贈与税の基礎控除額である年間110万円の範囲内にすることにより、贈与税の課税がされることなく財産を贈与する方法です。

たとえば、110万円の贈与を10年にわたって繰り返すと、1,100万円を贈与できます。財産を贈与できる人が3人いれば、10年間で最大3,300万円の財産を贈与でき、相続財産を大幅に圧縮することが可能です。

ただし、贈与者が亡くなる前の一定期間内に相続財産を取得した者に対して贈与された財産は、相続税の課税対象となります。これを「生前贈与加算」といいます。

生前贈与加算の対象となるのは、贈与者が亡くなる前の3年以内に贈与された財産です。令和5年度の税制改正により、令和6年(2024年)1月1日以降に発生する相続については、生前贈与加算の対象となる期間が段階的に延長されていき、最終的に相続開始前7年以内まで対象となる予定です。

税制改正により、生前贈与加算の対象期間が延長されることで、暦年贈与では相続財産の圧縮効果が得られにくくなりました。そのため、暦年贈与で相続対策をするときは、生前贈与加算の対象にならない人に財産を贈与するのも一つの方法です。

たとえば、相続が発生したときに相続財産を取得しない人に贈与した財産は、生前贈与加算の対象になりません。相続発生時に相続人とならない人には、亡くなった人の「子どもの配偶者」や「孫」「甥・姪」などが挙げられます。
※相続人となる子どもや兄弟姉妹が相続発生時点で亡くなっており、孫や甥、姪が代襲相続をするときは、これらの者が生前に贈与された財産が生前贈与加算の対象になります。また、遺言書や受取人が指定されることとなる生命保険金等のように相続人以外の人が相続財産を受け取ることとなる場合にも注意が必要です。

暦年贈与税を節税する方法や注意点は、以下の記事をご覧ください。
(参考)生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!注意点や節税対策を解説

2-2.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、 原則として 60歳以上の父母または祖父母から、18歳※以上の子どもまたは孫に対して財産を贈与するときに選択できる制度です。
※令和4年(2022年)3月31日以前に贈与をする場合は、20歳以上

相続時精算課税制度を選択すると、選択後にその贈与者から贈与により修得した財産の合計が2,500万円の特別控除額の範囲内であれば、贈与税がかかることなく何度でも財産を贈与することが可能です。
この制度で贈与された財産は、財産をわたした人が亡くなって相続が発生したときに、この制度により贈与された財産は、相続税の計算上相続財産に加えられて、相続税の課税対象となります。

2,500万円の特別控除額を超える贈与財産には一律20%の贈与税がかかりますが、納めた贈与税額は相続税を計算するときに控除することが可能です。

税制改正により、令和6年(2024年)1月1日からは、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されます。相続時精算課税制度の基礎控除額の範囲内で贈与された財産は、相続税の課税対象にはなりません

相続時精算課税制度を選択するとその贈与者と受贈者間の贈与については暦年贈与制度の利用はできなくなります。そのため暦年課税の基礎控除額110万円を利用できなくなりますが、改正後であれば暦年課税とは別に相続時精算課税制度による110万円の基礎控除が利用できるようになるため、より節税効果が得やすくなったといえます。

相続時精算課税制度の活用方法や利用すると良い人の例などは、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!

2-3.住宅取得等資金:1,000万円まで非課税

父母や祖父母から住宅を新築・購入・増改築するための資金を援助してもらったときは、所定の要件を満たすと「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を適用できます。
この特例を適用できると、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。特例の対象となるのは、令和8年(2026年)12月31日までに行われた贈与です。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用した場合、非課税となる金額は以下のとおりです。

  • 省エネ等住宅:1,000万円まで
  • 上記以外の住宅:500万円まで

住宅取得等資金贈与の非課税の特例は、贈与税の基礎控除額と併用が可能です。たとえば、省エネ等住宅を購入する資金を援助してもらう場合、所定の要件を満たすと「1,000万円+110万円=1,110万円」までの贈与が非課税となります。

省エネ等住宅とは、次の1〜3のいずれかに適合する住宅です。

  1. 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
  2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
  3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。

※参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

(住宅取得等資金の贈与が令和6年1月1日以後であり、対象の家屋が新築又は建築後使用されたことのない家屋である場合は、上記の1.の要件については、「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること」となります。ただし、建築時期等による例外があります。)

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用するときは、所定の書類を添えた贈与税の申告書を提出する必要があります。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の制度内容や要件など、詳しくは以下の記事をご覧ください。
(参考)住宅資金の贈与が最大1,000万円まで非課税に! 住宅取得等資金贈与の非課税特例のメリット、デメリット、注意点を解説

2-4.教育資金の一括贈与:1,500万円まで非課税

祖父母などから30歳未満の人に教育資金を贈与する場合、所定の要件を満たすと「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(以下、教育資金一括贈与)」を適用でき、最大1,500万円までが非課税となります。
非課税措置を適用できるのは、令和8年(2026年)3月31日までです。

非課税となる金額は、以下のとおりです。

  • 学校等に対して直接支払われる金銭:最大1,500万円
  • 学校等以外の者に直接支払われる金銭:最大500万円

入学金や授業料、学用品費、学校給食費など「学校」に直接支払われる金銭については、最大1,500万円まで非課税となります。学校には、小・中学校や高等学校、大学だけでなく、外国にある教育施設や日本人学校なども含まれます。

一方で、学習塾やスポーツクラブなど「学校等以外の者」に支払われる金銭については500万円まで非課税です。たとえば、水泳や野球、ピアノを習わせたときの月謝や、学習塾の費用などは、500万円までが非課税措置の対象です。

教育資金一括贈与の非課税措置を受けるときは、金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出し、開設された口座に資金を入金します。財産を贈与してもらった人は、教育費の支払いをしたときに、領収書や請求書などを金融機関に提出すると口座から資金を払い戻すことができます。

教育資金一括贈与の制度内容や要件、利用方法など詳しくは、以下の記事をご覧ください。
(参考)教育資金贈与はいつまで?対象項目や改正における注意点【最新版】

2-5.結婚・子育て資金:1,000万円まで非課税

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、両親や祖父母などの直系尊属から結婚や子育ての費用を一括で贈与されたときに、所定の要件を満たすと適用できる制度です。
この制度を適用できるのは、令和7年(2025年)3月31日までです。

非課税となる限度額は、資金を贈与してもらう人1人あたり1,000万円です。贈与してもらった資金を、結婚に関連して支払われる費用や、妊娠・出産・育児に必要な費用の支払いに充てると、贈与税が非課税となります。

妊娠・出産・育児に必要な費用とは、 分娩費用や産後ケアに要する費用や不妊治療・妊婦健診に要する費用などのことです。結婚のための費用とは、挙式費用や衣装代等の婚礼費用などです。

ただし、結婚のための費用については、300万円が非課税の限度となります。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を適用するためには、資金を贈与してもらう人が18歳以上50歳未満でなければなりません。加えて、前年分の合計所得金額が1,000万円を超えると、非課税制度を適用できません。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するためには、金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、専用の口座を開設します。また、金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご一読ください。
(参考)結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!

3.贈与税の暦年贈与の基礎控除が受けられないよくあるケース

毎年110万円の範囲内で財産を贈与する暦年贈与を選択しても、そもそも贈与がなかったとみなされれば相続が発生したときに相続税の課税対象となってしまいます。

贈与がなかったとみなされる代表的なケースは、以下のとおりです。

  • 贈与について双方の同意がない場合
  • 贈与が履行されていないと判断された場合

贈与は契約であるため、 贈与者と受贈者の合意が必要です。双方が合意をしていなければ贈与契約は成立しません。

たとえば、祖父が孫の名義で預金口座を作って、10年間にわたって毎年100万円ずつ、計1,000万円を入金したとしましょう。この場合、年間の贈与額は贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内であるため、贈与税はかかりません。

しかし、孫が自分の名義で口座が作成された事実を知らない場合、贈与者と受贈者の双方が贈与契約に合意したとは言いがたく、贈与契約が成立していないと判断される可能性が高いです。

また、祖父が通帳や印鑑、キャッシュカードを管理しており、口座の名義人であるはずの孫が口座からお金を自由に引き出せない場合、そもそも贈与が履行されていないと判断される可能性があります

贈与契約が成立していないときや、そもそも贈与が履行されていないと判断された場合は、孫名義の口座にある1,000万円は祖父のものです。そのため、祖父が亡くなったときに孫名義の口座にある1,000万円は、相続財産として相続税の課税対象となるでしょう。

贈与契約は口頭でも成立するため、契約書の作成は必須ではありません。しかし、相続対策を目的に生前贈与をするときは、贈与者と受贈者の双方が合意していることを証明するために贈与契約書を作成しましょう。また、通帳やキャッシュカードなどを名義人にわたし、財産を贈与された人が口座を管理できる状態にすることも重要です。

4.贈与をする・もらう前におさえるべき贈与税のポイント

財産を贈与するときや、もらうときは、以下の点を理解することが大切です。

  • 贈与税の対象者は財産をもらった人
  • 贈与額が非課税枠内であれば申告は不要
  • 法人からもらった財産は所得税の課税対象となる

1つずつ解説します。

4-1.贈与税の対象者はもらった人

贈与税は、財産をもらった人に課せられる可能性がある税金です。そのため、複数の人から財産を贈与されたときは、その合計金額が110万円を超えていると贈与税がかかります。

たとえば、1年のあいだに祖父から100万円、祖母から100万円をもらった場合、贈与された財産の合計は「100万円+100万円=200万円」です。そのため「200万円-基礎控除額110万円=90万円」に贈与税がかかります。

一方で、祖父が孫Aと孫Bに100万円ずつ計200万円を贈与したとしましょう。孫Aと孫Bのどちらも、他に贈与された財産がないのであれば、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内であるため、贈与税はかかりません。

財産をあげる人は、年間で110万円以内であれば、何人にでも非課税で贈与が可能です。

相続対策を目的に暦年贈与をするときは、贈与された人の贈与により取得する財産が合計で年間110万円を超えないかをよく確認することが大切です。

4-2.贈与額が非課税枠内であれば申告不要

年間で贈与された財産の合計金額が110万円以内であれば、贈与税はかからず申告をする必要もありません。

一方で、年間で贈与された財産が合計で110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。また、相続時精算課税制度の適用を受けるときや、住宅取得等資金贈与の非課税の特例などを受けるときも、贈与税を申告しなければなりません。

年間110万円以内の財産を受け取ったときは、贈与税の申告は不要ですが、贈与契約書を作成しておいた方が安心です。特に、110万円以内の財産を複数年にわたって贈与するときは、定期贈与とみなされないためにもその都度贈与契約書を作成することをおすすめします

定期贈与とは、毎年一定金額の贈与をすることが決まっている贈与契約のことです。たとえば、10年間にわたって毎年110万円を贈与する場合、定期贈与とみなされると「1,100万円の財産を10年間に分けて110万円ずつ贈与する契約」となり、1,100万円が贈与税の課税対象となってしまいます。

そのため、暦年贈与をするときは、贈与をするたびに贈与契約を取り交わすことが大切です。また、現金を手渡しにするのではなく、口座振込を利用してお金をわたした証拠を残しましょう。

(参考)定期贈与(連年贈与)とみなされないための3つの予防策

4-3.法人から財産をもらった場合は所得税の対象となる

贈与税の課税対象になるのは、個人から財産をもらったときです。法人からもらった財産については所得となるため、贈与税ではなく所得税・住民税の課税対象となります。

受贈者が法人の役員や従業員である場合は、もらった財産は給与所得となります。所得税や住民税の課税対象になるのは、法人からもらった財産に他の給与や賞与を合算した金額から給与所得控除を差し引いた金額です。

給与所得控除は、給与所得を計算するときに、給与や賞与などの収入金額に応じた一定金額を必要経費とみなして控除できる制度です。

一方で、受贈者が法人の役員や従業員でない場合は、もらった財産は一時所得となります。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で求めます。

算出された一時所得金額の2分の1が、他の所得と合算されて所得税や住民税の課税対象となります。

法人から贈与された財産に課せられる税金については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご一読ください。
(参考)法人から個人への贈与・個人から法人への贈与(寄付)にかかる税金の取扱い

5.1,000万円を相続すると相続税はいくらかかる?

1,000万円の財産を贈与したときは、177万円または231万円の贈与税が発生します。では、1,000万円を相続すると、いくらの相続税がかかるのでしょうか。

1,000万円の財産を相続した場合、他の相続財産と合計した金額が相続税の基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人)」の範囲内であれば、相続税はかかりません

法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の遺産を相続する権利があると民法で定められた人のことです。たとえば、法定相続人が配偶者と長男、長女の3人である場合、相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」です。

そのため、相続財産が1,000万円の財産のみである場合、基礎控除額を下回っているため相続税はかかりません。また、1,000万円も含めてすべての相続人が相続した遺産の合計金額が4,800万円以下であったときも非課税となります。遺産の合計金額が基礎控除額を下回っている場合、相続税の申告も不要です。

一方で、相続財産が合計で4,800万円を超えるときは、期限までに相続税の申告と納税をしなければなりません。相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

1,000万円の財産を贈与と相続のどちらで引き継いだ方が良いのかは、亡くなったときの相続財産の金額や法定相続人などで異なります。また、相続税や贈与税の計算方法を理解していなければ、判断は困難でしょう。そこで、相続対策を検討している方は、相続税の知識が豊富な税理士に相談することをおすすめします。

6.相続対策を目的に生前贈与をするときは相続税専門の税理士に相談を

1,000万円をまとめて贈与すると、多額の贈与税が課せられてしまいかねません。相続対策を目的に生前贈与をするときは、贈与税の計算方法を理解し、暦年贈与や相続時精算課税制度、住宅取得等資金贈与の非課税の特例などの制度を活用することが大切です。

とはいえ、贈与税がかからないように財産を贈与して相続対策をするためには、税務の知識が不可欠です。そこで、相続対策を目的に生前贈与をしたいと考えている方は、相続税専門の税理士に相談してはいかがでしょうか

税理士法人チェスターは相続税専門の税理士法人であり、相続税申告・相談の実績は11,000件以上と業界トップクラスです。相続対策に関するご相談はもちろん、相続税の申告・手続きについても対応いたします。

生前贈与や相続対策を検討している方は、相続税専門の税理士法人であるチェスターまでお気軽にご相談ください

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