相続開始年の贈与
相続開始年の贈与
相続が開始した年において、被相続人から贈与を受けた財産については、贈与税が非課税になり、相続税が課税されます。
ただ、この規定は、受贈者(贈与を受けた人)が、相続又は遺贈により財産を取得した場合において適用されます。
したがって、受贈者が相続又は遺贈により財産を取得しない場合においては、贈与税が課税されるため注意が必要となります。
相法21の2④、相基通21の2-3(1)
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