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財産評価基本通達とは

財産評価基本通達とは

相続税などを計算するとき、相続した財産の価額を全て調べる必要があります。

相続するのが金銭だけならその金額そのものを計算すればいい訳ですが、財産には多くの場合、土地・家屋などの不動産や、株式などの有価証券、貴金属なども含まれます。そ

れらの金銭以外の資産も、いったん金額という数字に換算しなければなりません。ここで、モノの値段はいくらなんだろう?という問題が出てきます。

この問題に答えているのが、国税庁の定めている「財産評価基本通達」なのです。財産評価基本通達の中では、土地や家屋に関する権利の他、株式やその他の財産にわたって細かく価額計算方法が規定されています。

対象財産の価額評価に使う他、非上場株式の評価方法も記載されているので、同族会社のグループ内で株式を移動したり合併したりする際にも財産評価基本通達に基づいて株価を評価することがよくあるため、同族会社のグループを再編成する場合にもよく使われています。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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