相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

チェスター相続実務研究所

税理士法人チェスターの内部組織「チェスター相続税実務研究所」による相続税実務の詳細解説となります。

相続税実務において、書籍に載っていないような難解な事例のご紹介をします。

※記事の内容はすべて執筆時点の法令に従っております。なお、当該記事の内容を利用して発生した損害等に関して、税理士法人チェスターは一切の責任を負いかねます。

被相続人の相続開始日以前の確定申告につき誤りがあり、相続人が相続開始後に更正の請求を行った場合、還付金及び還付加算金は相続財産を構成するのでしょうか。 被相続人は生前に更正の請求の手続きを行っていないため、相続開始時点においては、納めすぎた税金の還付 […]
被相続人が、会社更生法の適用を受けたゴルフ場のゴルフ会員権を所有していました。そのゴルフ会員権については、過去に預託金の70%がカットされ、残りの30%を再預託して継続会員となっています。 再預託先がゴルフ場ではなく、一般社団法人への基金という形で拠 […]
相続が発生してから遺産分割が確定するまでに通常数か月かかります。(数年~数十年かかる場合もありますが) 相続財産にマンションなど収入が生じるものがある場合には、相続から遺産分割が確定するまでの賃料などはどのように計上するのでしょうか。(ちなみに、遺産 […]
容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価額は、正面路線に設定された路線価の効力(容積率の効力)が評価対象地全体に及ばないため、一定の減額調整がなされます。 では、建築基準法第59条の2の適用を受け、公開空地を設けて容積率の緩和を受けているマンショ […]
無道路地である土地で広大地評価を行う場合において、実際に利用している路線までの進入路が囲繞通行権等で開発が非現実的であり、隣の空き地を買収すれば開発道路から違う路線への通行が可能となることを理由に有利な路線価を基に評価を行うことはできるのでしょうか? […]
著作権の評価については、『年平均印税収入の額×0.5×評価倍率』という算式で求めることになります。 また、算式中の「年平均印税収入の額」「評価倍率」等は、次によります。 【年平均印税収入の額】印税収入の前年以前3年間の年平均額となります。 【評価倍率 […]
共同住宅業者に一括で貸し付けている場合において、建物部分と駐車場部分の一括借上契約が分けてなされる場合があります。 貸家の敷地内に併設された駐車場であり、駐車場の契約者がすべて貸家の賃借人である場合には、建物敷地と駐車場敷地を一体評価とすることができ […]
平成18年に住宅資金特別控除の特例の適用を受け、相続時精算課税制度により住宅取得等の資金の贈与を受けた方がいます。 この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に、親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすとき […]
集中豪雨など局地的な雨が降った時に川が溢れてしまうのを防ぐため、一時的に雨水などを溜めるものを調整池と言います。 調整池は行政が所有をしている場合もありますが、その調整池の付近に土地を所有している方たちが共有で所有をしている場合もあります。 相続税評 […]
被相続人が土地を賃貸していて、賃貸開始時期が古く契約書が存在せずに口約束に基づき地代が振り込まれており、過去において権利金を受け取っていたか、更新料の支払を受けていたか等の状況を相続人が把握していない場合があります。 こういったケースで土地の評価額を […]

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼