死亡届の提出期限はいつまで?提出しないとどうなる?提出先も解説
家族・親族が亡くなったときは、役所へ死亡届を提出しなくてはなりません。提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。
死亡届を期限までに提出しないと、次のようなデメリットが生じます。
- 年金の受給停止手続がおこなえず、罰則を受ける可能性がある
- 介護保険喪失届が提出できず、そのあとの手続が進まない
- 住民票の記載が事実と異なってしまう
- 火葬の許可を得られないため葬儀がおこなえない
住民票や戸籍はあとの相続手続でも必要なので、死亡届の提出は期限を守り迅速におこないましょう。本記事を読めば、死亡届の入手方法や提出先、書き方まで、手続に必要なことがわかります。
この記事の目次 [表示]
1.死亡届の期限-死亡を知ってから7日以内
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内と定められています。なぜなら、死亡届を出さなくては火葬や埋葬ができないからです。
具体的には、医師に死亡を確認してもらい、死亡診断書を受け取ってから7日以内です。死亡診断書を受け取った日も期間に含まれるので気をつけましょう。
ただし、7日目が役所の閉庁日に重なった場合は翌日までに提出すれば問題ありません。
また国外で死亡した場合の期限は、死亡の事実を知った日から3ヵ月以内です。
このように、死亡届には提出期限があります。期限の直前に提出することは避け、死亡の事実を知ってからなるべく早めに提出しましょう。
2.死亡届を期限までに出さないとどうなるのか-デメリット4つ
死亡届の提出を怠ったまま期限が過ぎてしまうと、さまざまなデメリットが生じます。代表的なデメリットは下記の4つです。
死亡届提出期限を過ぎた場合のデメリット
- 年金の受給停止手続がおこなえず罰則の対象となる
- 介護保険の資格喪失届が提出できず手続が進まない
- 相続手続がスムーズにおこなわれない
- 火葬の許可を得られず葬儀がおこなえない
提出期限を過ぎると、そのあとの手続が滞るだけでなく罰則が課せられることもあります。上記デメリットを念頭に置き、できるだけすみやかな提出を心がけましょう。
2-1.年金の受給停止手続がおこなえず罰則の対象となる
年金の受給停止手続には死亡届が必要であり、期限も決まっています。期限を過ぎると罰則の対象となるため早めに提出しましょう。受給停止手続の期限は次のとおりです。
対象者 | 年金の受給停止手続期限 |
---|---|
厚生年金受給者 | 死亡後10日以内 |
国民年金受給者 | 死亡後14日以内 |
必要な手続を怠ったままでいると、年金を不正受給することになります。
特に厚生年金とは違い、行政は死亡届が提出されない限り死亡の事実を把握できないため、国民年金を不正受給しやすい環境にあります。そのため、国民年金を不正受給すると、国民年金法第111条により3年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が課せられるのです。また、故人の死後何年も年金を受給し続けているといった悪質なケースでは、不正受給としてこれまで得た年金の一括返還を請求される可能性があります。重いケースでは詐欺罪(刑法第246条)にあたり10年以下の懲役という重い刑罰が課されることも。
したがって、罰則や刑罰の対象とならないよう死亡届は早めに提出しましょう。
参考:厚生年金の受け取り前や受給中に死亡した場合。受け取れるものを解説
2-2.介護保険の資格喪失届が提出できず手続が進まない
死亡届を提出しないままでいると、介護保険の資格喪失届も死亡後14日以内に提出できないためそのあとの手続が滞ります。
介護保険は、高齢者などの介護をサポートするための公的保険です。公費と被保険者の保険料を財源としています。故人が介護保険法における第1号被保険者に該当する場合は、死亡後14日以内に介護保険の資格喪失手続が必要です。
資格喪失の手続を怠ると、未納分の保険料が払えないだけでなく、オーバーした分の保険料を戻してもらうこともできなくなります。
2-3.住民票の記載が事実と異なり相続手続がスムーズにおこなわれない
死亡届を提出しなければ役所が死亡の事実を認知できず、正しい住民票の処理がおこなわれません。住民票の記載が事実と異なるため、相続手続がスムーズにできなくなります。
故人の住民票は、死亡届の提出により削除されます。したがって、死亡届の提出を怠っていると相続手続をしようとしても故人の死亡を証明できず手続ができません。
また、故人が世帯主の場合、死亡後14日以内に世帯主変更の手続が必要です。正当な理由なく提出しなかった場合、5万円以下の過料が課せられるため注意しましょう。
2-4.火葬の許可を得られず葬儀がおこなえない
故人の遺体を火葬するには、「埋(火)葬許可証」が必要です。この許可証は死亡届の提出と引き換えに受け取れます。言い換えれば、死亡届の提出を怠ると「埋(火)葬許可証」が発行されず火葬ができないため、葬儀がおこなえないのです。
埋(火)葬許可証を受け取る方法は次のとおりです。
埋(火)葬許可証発行の流れ
- 死亡診断書を医師に書いてもらう
- 死亡届に必要事項を記入し署名する
- 死亡診断書と死亡届を役所に提出する
死亡届を提出しないでいると、そのあとの火葬、葬儀の流れに進めません。したがって、できるだけ早めに提出しましょう。
3.死亡届とは-出す前に知っておきたい4つのこと
死亡届をなるべく早く提出するためには、事前に死亡届がどういうものか理解しておくことが大切です。具体的には以下の4つのポイントがあります。
死亡届を出す前に知っておきたいポイント
- 死亡届とは何か
- 死亡届の提出先
- 書類の入手先
- 死亡届を提出できる人
火葬や保険関連の手続をスムーズにおこなうためにも、以上のポイントを押さえ早めに提出するようにしましょう。
3-1.死亡届とは人が亡くなったことを法的に証明する書類
死亡届は、正式名称を「死亡届出書」といい、人が死亡したことを法的に証明する書類です。また、死亡届は単に死亡の事実の証明だけでなく、火葬や年金、保険など死後のさまざまな手続を進めるために必要になります。
死亡届を早めに提出することで、そのあとの行政手続や相続手続が円滑に進みやすくなるでしょう。
3-2.死亡届の提出先は条件に該当する役所
死亡届の提出先は死亡者の住所地の役所ではありません。死亡届の提出ができる役所には次のとおり条件があります。
死亡届の提出先
- 届出人の住所地
- 死亡者の本籍地
- 死亡者の死亡地
上記以外の窓口に提出しても受理されないため注意しましょう。また、届出人の住所地が死亡届の届出地とあまりに距離が離れていると、手続に支障をきたします。よって、届出地を選ぶ際は届出人の住所地を優先するとよいでしょう。
なお、役所の届出窓口は毎日24時間対応していますが、夜間や休日は受付のみで実際の手続は翌日以降におこなわれます。
死亡届の提出先を誤ると受理してもらえないため、事前に提出先を確認しましょう。
3-2-1.年金受給者が死亡したときは日本年金機構に死亡届の提出が必要
年金受給者が死亡した場合は年金を受け取る権利がなくなるため「受給権者死亡届(報告書)」を提出しましょう。届出に必要な書類は下記のとおりです。
提出先は年金事務所または年金相談センターです。
年金受給者が死亡したにもかかわらず届出しないままでいると、年金を余分に受け取ることとなります。受け取りすぎた年金はあとで返還義務が生じることも。余計な手間を省くためにも、年金受給者が亡くなったときはすみやかに届け出るようにしましょう。
3-2-2.銀行に対して死亡届を提出する必要はない
銀行の口座名義人が死亡した場合、銀行側は死亡の事実を把握したあと自主的に口座を凍結します。したがって、銀行に対して死亡届を提出する必要はありません。
故人の銀行口座を早めに凍結したい場合は、直接銀行に連絡してもよいでしょう。また、銀行側が新聞や葬儀の看板で死亡の事実を知ることもあります。新聞や看板で死亡を知った場合は、銀行側から家族に事実確認の連絡が入り、口座が凍結されます。
3-3.書類の入手にはダウンロードサービスの活用が便利
死亡届の入手法はさまざまです。多くの場合は、医師から渡される死亡診断書と一体になっています。他にも、病院や役所で入手可能です。
死亡届の入手先
- 死亡診断書に付されたもの
- 病院の受付
- 役所の戸籍係
- 役所のダウンロードサービス
役所まで出向いて入手するのが難しい場合は、各市町村役場・役所のホームページからダウンロードする方法が便利です。
3-4.死亡届は誰が出す?提出は記載した本人ほか代理人でも可
死亡届は誰が提出しても問題ありません。最近では、故人の葬儀を担当する葬儀社が代行するケースも多くあります。葬儀社をはじめ他人に提出を依頼する場合でも、委任状は必要ありません。
ただし、死亡届に記載・押印する「届出人」には条件があります。
届出人になれる人は上記の制限がありますが、役所へ提出する人に制限はありません。したがって、すみやかに死亡届を提出するためにも、役所に行きやすい人に依頼するとよいでしょう。
参考:死亡届に関する手続きは葬儀屋に任せられる?費用、注意点などを解説
4.死亡届の手続にあたり準備が必要な3つのもの
死亡届の提出の際は、必要なものが3つあります。
死亡届提出の際に必要なもの
- 医師が記載した死亡診断書
- 届出人の印鑑
- 届出人の身分証明書
死亡届を確実に受理してもらうためにも、上記の3つをあらかじめ準備しておきましょう。
4-1.医師が記載した死亡診断書(死体検案書)
死亡届の届出には、故人の死亡を確認した医師が記載した死亡診断書が必要です。入院中に亡くなった場合は担当医師が記載することになります。
死亡診断書には発行手数料がかかります。一律で金額が決まっているわけではなく1,000円から2万円など幅があり、平均すると5,000円程度です。
また、自宅での死亡や事故死などの場合、医師の立ち会いがない状況で死亡したことになるため死因調査がおこなわれます。この場合は検案料が発生し、相場は状況によって変動。一般的には3~15万円程度が目安です。
災害などによる死亡で医師から死亡診断書を入手できない場合は、提出できない理由を記載したうえで「死亡の事実を証すべき書類」を添付しましょう。
参考:死亡診断書の作成費用は、相続税の計算上、葬式費用として債務控除可能
4-2.届出人の印鑑
死亡届には届出人の自筆署名欄と印鑑押印箇所があります。印鑑は認印を使用して構いません。ただし、シャチハタは誰でも入手できるうえに、あとで形が変わってしまう可能性があるため使用できません。
死亡届は届出人の自筆署名があれば印鑑を押さなくても受理してもらえます。もっとも、あとから死亡届に記入ミスが発覚した場合は、届出人の認印を訂正印として使います。自筆署名だけだと心配な人は印鑑も押しておきましょう。また、その際はどの印鑑を押したかメモしておくことをおすすめします。
4-3.届出人の身分証明書
役所に死亡届を提出する際は、届出人の身分証明書が必要です。死亡届を書いた届出人と役所に提出しに行く人が異なる場合も、届出人の身分証明書を持参しましょう。
身分証明書として使用できる書類は下記のとおりです。
身分を証明できる書類
- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 在留カード、特別永住者証明書(外国籍の人)
- 写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)
写真付きの身分証を持っていない場合は「健康保険被保険者証」と「会社などの身分証明書(写真付きのもの)」など、2つの資格証明書を組み合わせることで身分を証明できます。どういった書類を組み合わせればよいかは提出先の役所に問い合わせましょう。
5.死亡届の書き方-記載が必要な項目をチェック
▲死亡届で記載が必要な箇所は8つ
死亡届には故人に関する情報と届出人に関する情報を記載します。記載にはいくつかの注意点があり、代表的なものは下記の2つです。
死亡届記載上の注意点
- 死亡診断書と内容を一致させる
- 届出人本人の署名をおこなう
上記の点に気をつければ、死亡届の記載はそれほど難しくありません。正確な情報を記入するよう心がけましょう。
参考:3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!|相続税のチェスター
5-1.亡くなった人に関する情報-死亡診断書と内容を一致させる
まず、故人に関する情報を記載します。故人の情報は、必ず死亡診断書と内容を一致させましょう。故人に関する情報で必要な記載事項は下記のとおりです。
死亡届に必要な故人に関する記載事項
- 氏名
- 死亡した日時
- 死亡した場所
- 住所
- 本籍
- 配偶者の有無
- 配偶者の年齢
- 故人の属する世帯の主な仕事や職業(5年に一度、国勢調査の年に限り記入)
- 欄外記入
生年月日は西暦ではなく、和暦で記載します。住所や本籍は死亡診断書の内容と一致させ、ハイフン(-)は使わないようにしましょう。
「故人の属する世帯の主な仕事や職業」は、国勢調査がおこなわれる年に限り記入が必要になるものです。それ以外の年は記入しなくても構いません。
「欄外記入」とは、役所で聞かれる「火葬場の名前」と「届出人と死亡者との関係」をあらかじめ欄外に書いておくことです。書式の空いているところに書くとよいでしょう。
5-2.届出人に関する情報-届出人本人の署名が必要
死亡届には、故人だけでなく届出人本人に関する情報も記載します。必要な記載事項は下記のとおりです。必ず届出人本人の署名を忘れないようにしましょう。
死亡届に必要な届出人に関する記載事項
- 故人との関係
- 住所
- 本籍地
- 戸籍の筆頭者の氏名
- 生年月日
- 日中連絡のとれる電話番号
- 署名または押印
- 届出人の住所
届出人の住所も、故人と同様ハイフン(-)は避けて記載します。また、自筆署名があれば押印はなくても構いませんが、届出人本人の署名は必須です。
死亡届の書き方については下記で詳しく解説しています。
6.死亡届を提出する前に注意すべき3つのこと
死亡届を役所に提出すればすべて終わりというわけではありません。届出にあたっては、下記の3つの注意点を押さえておくとそのあとの手続がスムーズです。
死亡届提出の際の注意点
- 死亡の事実が戸籍に反映されるまでの時間を考慮する
- 死亡届の提出前に火葬場の予約が必要な場合がある
- 死亡診断書はあらかじめコピーを取っておく
火葬や葬儀、相続手続などであわてないためにも、上記3つの点に留意しながら死亡届の準備をしましょう。
6-1.死亡の事実が戸籍に反映されるまでの時間を考慮する
故人の死亡の事実は死亡届を提出後すぐに戸籍に記載されるわけではなく、1~2週間ほど時間がかかります。そのあとの相続手続を見越して、死亡届は早めに提出するようにしましょう。
戸籍に死亡の事実を反映するまでの時間は各市区町村により異なります。故人の本籍地と死亡届提出先の役所が同じであれば、平日中3日ほどで反映される役所もあります。ただし、土日祝日を間に挟むことを考えると1週間程度は見込んだほうがよいでしょう。
本籍地以外の役所に死亡届を提出した場合は、届出書が本籍地に送られるまで日数を要するため、場合によっては2週間以上かかることもあります。
故人が亡くなったあと、相続手続の際には故人の出生から死亡までの戸籍が必要です。したがって、相続手続の準備をスムーズにおこなうためにも死亡届を早めに提出しましょう。
参考:死亡届を出したあと、何日くらいで戸籍に亡くなったことが載りますか。|東松山市
6-2.死亡届の提出前に火葬場の予約が必要な場合がある
自治体によっては、先に火葬場を予約していないと死亡届が受理されない場合があります。前提として、遺体を火葬するためには自治体の「火葬許可証」が必要です。市町村役場に死亡診断書と死亡届を提出し「火葬許可証」を発行してもらいましょう。
その際、火葬場の予約を条件としている自治体もあります。例えば、茨城県つくば市では死亡届の受理に必要なものとして「火葬の予約がわかるもの」を挙げています。
つくばメモリアルホールで火葬
・予約済みの場合→「つくばメモリアルホール申請通知書」をお持ちください。
・予約していない場合→届出の際に予約を行いますので、お申し付けください。
市外の火葬場で火葬
・予約票等がある場合→予約票等をお持ちください。
・予約票等がない場合→火葬場の名称及び連絡先、火葬日時をお伺いします。
・予約していない場合→予約をしてから届出にお越しください。
火葬許可証なしに火葬をおこなうことは違法です。死亡届を提出しなければ火葬許可証の発行を受けられないため、まずは死亡届を早めに提出するよう心がけましょう。その際、火葬場の事前予約が必要かどうかは各自治体に確認しましょう。
6-3.死亡診断書はあらかじめコピーを取っておく
役所に死亡届を提出する際は原本で提出します。一度受理されたものは原則として返却されないため、あらかじめコピーを取っておきましょう。
死亡届は役所に提出すれば終わりではなく、各種請求や変更・解約手続に必要です。具体的には下記の場面が挙げられます。
死亡届が必要な場面の例
- 生命保険の請求
- 遺族年金の受給
- 携帯電話やクレジットカードの解約
- 医療保険などの停止
- 公共料金の名義変更
- 不動産や車の名義変更
人によってはこの他にも死亡届が必要な手続が生じる場合があります。そのため、死亡届は役所に提出する前に5~10枚程度コピーをとっておくようにしましょう。
7.家族が死亡したら迅速に死亡届の手続をおこないましょう
家族が死亡したら、そのあとの各種手続をスムーズに進めるため、すみやかに死亡届を提出しましょう。また、死亡届の提出後は、故人が遺した財産について相続手続をする必要があります。相続手続では、故人の出生から死亡までの戸籍謄本をはじめとする各種書類の準備をしなければなりません。相続の知識に乏しい人がすべてやろうとすると大変な手間と時間がかかり、思い通りに手続を進められない可能性も出てきます。
大切な方が亡くなられた場合の手続きは以下で詳しく解説しておりますので、こちらもご覧ください。
親が死亡したときに必要な手続きを解説【チェックリストつき】
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