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【無料あり】ブルーマップで住所から地番を調べる!活用方法と注意点も解説

不動産の相続や取引などで、対象の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する場合は、その不動産の「地番」が必要です。

私たちが日常使う住所と地番が一致していれば問題はありませんが、一致していない場合はどうにかして地番を調べなければなりません。

これから、住所をもとに不動産の地番を無料で簡単に調べる方法をいくつかご紹介します。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要なのに地番がわからずお困りの方は、ぜひ参考にしてください。

1.そもそも地番とは

地番とは、登記所(法務局)が、一筆(一区画)の土地ごとにつけた番号のことです。

地番は、「○○県○○市○○町○番」のように表示されます。

一筆の土地を分割する分筆が行われると、「○○県○○市○○町○番○」のように枝番が付けられます。

不動産は地番で登記・管理されているため、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する場合は、その不動産の地番が必要になります。

1-1.住所(住居表示)との違い

市街地などでは、住所に住居表示を使用しています。住居表示は、住居表示法に基づいて市区町村が定めています。

かつては地番を住所として使用していましたが、市街化が進むにつれて混乱が見られるようになりました。

町の境界が道路と合わなくなったり、土地の分筆や合筆により地番が順番に並ばなくなったりして、地番がどの場所を示すかがわかりづらくなっていきました。

郵便物の配送や救急車・消防車の到着に支障がないよう住所の表示をわかりやすくするため、地番とは別に住居表示を実施することになりました

住居表示は、「○○県○○市○○町○番○号」のように表示されます。

1-2.地番と住所が一致することもある

住居表示を実施していない地域では、地番を住所として使用しています

この場合の住所は、「○○県○○市○○町○番地」のように表示されます。

住居表示を実施するかどうかは、市区町村によって決められます。全域で住居表示を実施しているところもあれば、一部地域のみ実施しているところもあります。

住居表示の実施状況は、各市区町村のホームページなどで確認できます。

2.住所から地番を無料で簡単に調べる方法

住居表示を実施している地域では住所と地番が一致しないため、地番がわからない場合は住所から調べる必要があります。

この章では、住所から地番を無料で簡単に調べる方法を5つご紹介します。

2-1.法務局に電話して聞く

不動産の所在地を管轄する法務局に電話をすれば、地番を教えてもらえます。

たとえば、「地番を照会したいのですが、住所は○○市○○町○番○号です」と言えば、すぐに教えてもらえます。

先方にとってはよくある問い合わせであり、特に理由や名前を聞かれることもありません。通話料以外の料金もかかりません。

不動産の所在地を管轄する法務局と電話番号は、法務局ホームページをご覧ください。

地番の照会については、専用の電話番号が設けられている場合もあります。

法務局ホームページ 管轄のご案内

2-2.ブルーマップを閲覧する

地番を調べるには、「ブルーマップ」を閲覧するという方法もあります。

ブルーマップは、株式会社ゼンリンが発行している地図で、住宅地図の上に地番などの情報が掲載されています。

ブルーマップに掲載されている情報や閲覧方法など詳しいことは、「3.ブルーマップの活用方法」でご紹介します。

2-3.登記情報提供サービスの「地番検索サービス」を利用する

一般財団法人民事法務協会の「登記情報提供サービス」にある「地番検索サービス」では、インターネットで地番を調べることができます。

地番検索サービスでは、住所を入力すると地番検索用の住宅地図が表示されます(表札の情報は非表示)。地番を確認するだけであれば無料です。

利用には「登記情報提供サービス」への登録が必要ですが、登録をしない一時利用もできます。

利用方法など詳しい内容は、下記のサイトをご覧ください。

一般財団法人民事法務協会 登記情報提供サービス

登記情報提供サービス よくあるご質問
「地番検索サービス」とはどのようなサービスですか。
地番検索サービスはどこからアクセスしますか。

2-4.地番参考図を閲覧する

地番参考図は、自治体が固定資産税の課税のために作成しているもので、土地の所在や地番、配置を示しています。自治体によっては、「固定資産地籍図」や「地番図」などと呼ばれることもあります。

地番参考図をインターネットで公開している自治体もあります。インターネット検索で、「地番参考図 ○○市」のように入力して調べるとよいでしょう。

2-5.固定資産税の課税明細書を確認する

固定資産税の課税明細書には、土地の地番が記載されています。

自宅に納税通知書があれば、課税明細書も同封されているので簡単に調べることができます。

ただし、課税明細書には住居表示による住所が記載されていないため、住所と地番の対応がわからない点には注意が必要です。

3.ブルーマップの活用方法

続いてこの章では、住所から地番を調べる方法のうち「ブルーマップ」について詳しくご紹介します。

3-1.ブルーマップに掲載されている情報

ブルーマップでは、住宅地図に重ね合わせる形で次の情報が掲載されています。

  • 公図界
  • 用途地域名
  • 容積率
  • 建ぺい率
  • 用途地域界
  • 地番
  • 公図番号


(引用:株式会社ゼンリン ブルーマップ https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/index.html

3-1-1.地図上で地番を確認できる

ブルーマップでは、地図上で視覚的に地番を確認することができます。

一つの建物が複数の区画の土地にまたがっている場合にわかりやすいという特徴があります。

ただし、ブルーマップに掲載されている地番はおおよそのものであり、詳細は公図で確認する必要があります。その際の公図番号もブルーマップに掲載されています。

3-1-2.地番を調べる以外の用途

ブルーマップでは、対象となる土地の地番を確認できるほか、建物の建築に欠かせない用途地域や容積率、建ぺい率を確認することもできます。一部地域では、日影規制や高度規制もわかります。

3-2.ブルーマップを閲覧する方法

ブルーマップは1冊約2万円~8万円と非常に高価ですが、図書館やインターネットを利用すれば無料で閲覧できます。

3-2-1.図書館・法務局などで閲覧

下記の場所では無料でブルーマップを閲覧することができます。

  • 国立国会図書館(東京本館のみ)
  • 法務局
  • 公立図書館
  • 市区町村役場

国会図書館の東京本館には全国のブルーマップが置かれています。貸出や関西館への取り寄せはできません。

各地の法務局には、管轄地域のブルーマップが置かれています。

比較的規模の大きい公立図書館や市区町村役場には、近隣の地域のブルーマップが置かれている場合があります。

実際にこれらの場所に出向く前に、閲覧したい地域のブルーマップが置かれているかどうか確認することをおすすめします。

3-2-2.インターネットで閲覧

一部有料になりますが、下記のサービスを利用して、ブルーマップをインターネットで閲覧することもできます。

ブルーマップネット配信サービス JTNマップ (一部有料)

利用には登録が必要で、申込書をFAXで送信するか郵送しなければなりません。

また、個人の登録は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、不動産鑑定士などの士業に限られています。

4.ブルーマップ利用時の注意点

ブルーマップでは地図上で簡単に地番を調べることができますが、利用するにあたっていくつか注意点があります。

4-1.発行されていない地域がある

ブルーマップは、全国どの地域でも発行されているわけではありません。

ブルーマップが発行されていない地域では、法務局に問い合わせるなど別の方法で地番を調べる必要があります。

4-2.掲載内容は地域によって異なる

ブルーマップには、地番のほか公図番号や用途地域などが掲載されています。ただし、日影規制、高度規制など、地域によって掲載内容が異なる場合があります。

5.ブルーマップの更新時期

ブルーマップは法務局のデータをもとに作成されていますが、特に決まった更新時期はありません。

6.まとめ

ここまで、住所をもとに不動産の地番を無料で簡単に調べる方法として、ブルーマップを中心にご紹介しました。

土地の相続手続きでは、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要で、住所から地番を調べるケースがあります。このほか、相続税の土地評価でも地番が必要になることがあります。

税理士法人チェスターは相続税の申告を専門に行っています。相続税の申告では、ほとんどの場合で土地評価が必要になるため、相続税を専門にする税理士は不動産にも深く精通しています。

司法書士法人とも提携しており、不動産登記の実務に関するご相談にもお応えできます。

土地の相続手続きや相続税の土地評価でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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