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電話加入権を相続するメリットとは|相続手続や相続税評価も解説

「電話加入権を相続したけどどうするべき?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

電話加入権を相続すると、電話番号を変更する必要がなく、電話の機種によっては停電時も利用できることが大きなメリットです。

しかし、電話加入権を相続する場合、NTT東日本やNTT西日本において、名義変更などの各種相続手続きが必要となります

なお、解約をしても返金などはありませんし、利用休止の状態で更新を怠ると権利が消滅してしまいますのでご注意ください。

また電話加入権は相続財産に含まれるため、相続税申告が必要な方は相続税評価額を計算しなくてはなりません

この記事では、電話加入権の相続手続きの流れや必要書類、相続税評価方法などを解説しますので、ぜひご参考ください。

この記事の目次 [非表示]

1.電話加入権とは?

1.電話加入権とは?

電話加入権とは、NTT東日本またはNTT西日本の加入電話回線(固定電話)を利用する際に必要となる権利のことです

電話加入権は「施設設置負担金」や「電話回線の権利」とも呼ばれており、個人間における売買が可能であるため、権利のように扱われています。

そもそも電話加入権は、戦後復興時にアナログ回線を普及するための負担金で、電線や電柱などを設置するインンフラ整備に充てられていました。

昭和60年に日本電信電話株式会社(NTT)が設立された当時は負担金72,000円でしたが、固定電話を使用する人が減ったことなどが背景となり、平成17年からは負担金36,000円に改定されました。

1-1.まずは電話加入権の保有の有無を確認!

相続が発生したら、まずは被相続人(亡くなった人)が電話加入権を保有しているか否かを確認しましょう

現在は光ファイバーなどの登場により、あえて負担金を支払ってまで電話加入権を購入する人はほとんどいません。

しかし、高齢の方は現在も、電話加入権を保有していることが多いです

相続が発生した際は、電話加入権の相続手続きなどが必要となりますし、相続税申告が必要な場合は相続税評価方法を知っておかなくてはなりません。

まずはNTT東日本やNTT西日本に電話したり、請求書等に記載されているプラン内容などをチェックしたりして、被相続人が電話加入権を保有しているか否かを確認しましょう。

2.電話加入権を相続するメリットはある?利用状況や災害時の通信手段となるかで判断

電話加入権を相続するメリットはある?利用状況や災害時の通信手段となるかで判断

電話加入権を相続するメリットは、「同じ電話番号を引き続き利用できる」ことと「災害時の通信手段として利用できる」ことです

使用中の電話番号を継続利用する予定があるのか、災害時にも使用できるかを考慮して、電話加入権を相続するかどうかを検討しましょう。

メリット①同じ電話番号を引き続き利用できる

電話加入権を相続する1つ目のメリットは、同じ電話番号を引き続き利用できる点です。

以下のような場合は、同じ電話番号を継続して使用できるため、電話加入権の相続を検討されると良いでしょう。

・親が経営していたお店を引き継いだ場合

・勤務先や病院などの緊急連絡先等に指定している場合

この他にも、固定回線を保有することで、ローン審査の信用情報として役立つ場合もあります。

メリット②災害時の通信手段として利用できる

電話加入権を相続する2つ目のメリットは、災害時の通信手段として利用できる点です。

災害により停電になると、光回線を利用した固定電話は利用できなくなりますが、アナログ回線やISDN回線は条件次第で利用できます

電話加入権を相続するかどうか迷った場合には、災害時の通信手段についても検討するとよいでしょう。

ただし電話回線を所有していても、光回線を使用したIP電話や、停電対応できない電話機を使用している場合には、災害時に利用できない場合もあるため確認しておきましょう。

3.電話加入権の相続手続きは5種類ある

契約者が死亡した場合、電話加入権の相続手続きをする必要があります。

相続手続きの方法は、以下のとおり5種類あります。

相続手続きの方法

事前に今後の方針を決めておくことで、以降の相続手続きがスムーズに進みます。

3-1.引き続き電話を使用する(名義変更)

引き続き電話を使用する場合は、名義変更の手続きを行います。

しかし「誰」が電話加入権を取得するのかによって、名義変更手続きの名称が「継承」もしくは「譲渡」となり、手数料の有無や必要書類などに違いがあります。

3-1-1.承継

電話加入権の承継手続きができるのは、「相続」によって電話加入権を取得した法定相続人のみとなります。

承継手続きの申込には、申請書類の他に、被相続人と法定相続人の本人確認書類や、死亡の事実や相続関係が分かる書類が必要です。

なお、承継手続きの場合、手数料は発生しません

3-2-2.譲渡

電話加入権の譲渡手続きができるのは、遺言書で相続権のない人を指定する「遺贈」によって、電話加入権を取得した受遺者となります。

譲渡手続きの申込には、申請書類の他に、被相続人と受遺者の本人確認書類や、死亡の事実が分かる書類に加え、遺言書が必要となります。

なお、譲渡手続きの場合は、1契約ならびに1利用権ごとに、譲渡承認手数料880円が発生します。

3-2.電話を使用しない・止めたいとき

電話を使用しない・止めたい場合は、「解約」「利用停止」「一時中断」から選択することとなります。

相続手続きの内容によって、権利の存続期間や回線使用料の有無などが変わってきます。

相続手続きの内容によって、権利の存続期間や回線使用料の有無

3-2-1.解約

今後電話回線を利用する予定がない場合は、「解約」を選択することとなります。

解約を選択した場合、回線使用量や工事費用は不要となります。

3-2-2.利用停止

電話回線を利用する予定はないものの、電話加入権の権利を保有しておきたい場合は、「利用停止」を選択することとなります。

利用停止を選択すれば、電話加入権の権利が最大10年間存続されます(5年毎の更新が必要)。

なお、利用休止期間中の回線使用料はかかりませんが、再開時に電話番号が変わり、「電話を止めるとき」と「再開するとき」に工事費用が発生します。

その他の取り外しや取り付け工事が必要な通信機器は、別途工事費がかかる可能性もあるため費用について事前確認してみましょう。

3-2-3.一時中断

電話回線を今すぐ利用する予定はないものの、将来的に同じ場所で同じ電話番号を再度利用する予定がある場合は、「一時中断」を選択することとなります。

電話加入権の権利の存続期間は無制限であるものの、回線使用料を毎月支払う必要があります。

なお、「一時中断」する場合も、停止時や再開時に工事費用が発生します。

その他の取り外しや取り付け工事が必要な通信機器は、別途工事費がかかる可能性もあるため費用について事前確認してみましょう。

4.各種相続手続きの方法-電話またはインターネットでNTTに連絡

電話加入権の相続手続きを開始するには、まずはNTT東日本やNTT西日本に電話またはインターネットで連絡を行う必要があります。

固定電話からの場合は、局番なしの「116番」へ電話をかけることで手続きが可能です。

NTT東日本の場合は、インターネットからも申込できます。

4-1.各種相続手続きの必要書類

電話加入権の相続手続きの内容により、流れや必要書類が異なります。

4-1-1.承継する場合

電話加入権を相続によって承継する場合は「電話加入権等承継・改称届出書」に加え、以下の必要書類を提出します。

①新契約者の本人確認書類(契約者名・住所・生年月日が確認できるもの)

▼1枚で証明できるもの(写真付き)

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード

▼2枚で証明できるもの(例)

  • 健康保険証+国民年金手帳
  • 健康保険証+住民票
  • 国民年金手帳+戸籍抄本(個人事項証明書)

※本人確認書類は顔写真付きのものであれば1点、顔写真のないものについては2点の提出が必要

②現契約者の死亡の事実が確認できる書類(現契約者との相続関係が確認でき、死亡年月日の記載があるもの。)

  • 死亡診断書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書) ※

※発行から6ヶ月以内のものに限る、死亡年月日の記載がない場合は、死亡の事実が確認できる住民票(死亡年月日の記載があるもの)・死亡診断書・埋葬許可書などの添付が必要

なお、新契約者と現契約者の属性が「配偶者・子供・孫・親・兄弟姉妹・甥姪・祖父母」以外の場合は、相続関係が証明できる書類の提出が必要になります

例えば、被相続人の相続関係を1通の用紙に記載された、法務局で認証をうけた「法定相続情報一覧図」や、誰が何をどれだけ相続するのかが記載された「遺産分割協議書」などが挙げられます。

NTT東日本のホームページにも詳細が記載されているので、併せてご覧ください。

4-1-2.譲渡する場合

電話加入権を遺贈によって譲渡する場合は、「承継する場合の必要書類(新契約者と現契約者に関する書類)」に加え、遺言書の提出が必要となります。

なお、遺言書が公正証書でない場合は、家庭裁判所への検認申立が必要となります。

家庭裁判所において検認手続済みでない遺言書は、承継手続きが不可となりますのでご注意ください。

遺言書の検認について、詳しくは「遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用を解説」をご覧ください。

4-1-3.解約する場合

電話加入権を解約する場合は、「死亡の事実が確認できる書類」と「解約手続きをする人の本人確認書類」を提出します。

なお、これらの必要書類は「承継継する場合」の必要書類(新契約者と現契約者に関する書類)と同じ内容となります。

4-1-4.利用停止する場合

まずは承継手続きや譲渡手続き(名義変更)をしたうえで、利用停止の申込をします。

利用停止の申込は、電話またはインターネットで、申込依頼の手続が可能です(NTT西日本の場合、一時中断手続は電話のみ)。

4-1-5.一時中断する場合

まずは承継手続きや譲渡手続き(名義変更)をしたうえで、一時中断の申込をします。

一時中断の申込は、電話またはインターネットで、申込依頼の手続が可能です(NTT西日本の場合、一時中断手続は電話のみ)。

5.電話加入権の相続手続きする際の注意点

電話加入権の相続手続きをする前に知っておきたい、注意点が3つありますので、予め知っておきましょう。

注意①今後の利用状況に応じて承継・解約・休止などの扱いを決める

今後の計画や見通しを考え、承継・譲渡・解約・利用休止・一時中断の扱いを決めましょう

電話加入権の解約または利用休止の手続きをしてしまうと、同じ電話番号を利用できなくなります。

今後も同じ電話番号をしたい場合は、承認・譲渡・一時中断を検討することとなりますが、毎月の回線使用料の支払いが必要ですのでご注意ください。

無駄な出費を抑えたい場合は、電話番号を変更する必要はありますが、利用休止を選択されると良いでしょう。

注意②利用休止の更新を怠れば電話加入権が消滅

電話加入権の利用休止を選択した場合、毎月の回線使用料を支払うことなく、最大10年間の存続期間が設けられています。

この存続期間は5年毎に更新が必要となりますが、仮に更新を失念した場合は、電話加入権が消滅してしまいます

電話加入権が消滅してしまった場合、新たに電話加入権を購入する場合は、施設設置負担金(約4万円)が必要となりますのでご注意ください。

注意③電話加入権を解約しても返金されない

電話加入権を解約しても、契約時に支払った施設設置負担金は返金されません

買取りを希望される場合は、専門業者への売却を検討することとなります。

しかし、現在は個人の電話加入権を買取る業者は少なく、買取り価格は1,000円程度が相場となります。

法人ではない限り、電話加入権の売却はあまり現実的ではありません。

6.電話加入権も相続財産となる

6.電話加入権も相続財産となる

相続財産(遺産)と聞くと、不動産や現金などの資産をイメージされる方が多いです。

しかし、電話加入権(施設設置負担金)は、その名義人の財産となりますので、相続財産に含まれます

相続財産の考え方について、詳しくは「相続財産とは何か?~民法と税法では範囲が異なる~」をご覧ください。

6-1.相続放棄する場合はむやみに解約や料金の支払いをしない

相続放棄を検討している場合は、解約手続をしたり料金の支払い(未払分も含む)をしたりしないようにしましょう。

この理由は、電話加入権は相続財産であり、故人の財産に対して相続人が財産の性質を変更する処分行為は単純承認したとみなされ、債務を含むすべての権利義務を相続することになるためです

相続放棄を予定している場合は、事前にNTTへ連絡しておくと料金の督促がなく安心です。

故人と同居していた夫婦の場合、公共料金は「日常の家事に関する債務の連帯責任」とされます。

日常の家事に関する債務は夫婦が連帯して責任を負う必要があるため、料金の支払いが必要となる可能性を考慮しましょう。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄は何時でも出来る?放棄すべき場合はどんな時?手続き方法は?」をご覧ください。

7.電話加入権の相続税評価の方法

電話加入権も相続財産に含まれるため、相続税評価額を計算しなくてはなりません

令和2年12月31日までに発生した相続については、電話加入権の相続税評価額は「全国一律で1,500円(特殊な番号を除く)」です。

しかし令和3年の財産評価基本通達の一部改正により、令和3年1月1日以降に発生した相続においては、電話加入権の評価方法が従来の標準価額とは異なります。

7-1.電話加入権は「家庭用財産」に含めてまとめて評価

電話加入権は「家庭用財産(価値が5万円以下)」に含めて、まとめて評価することとなります

令和3年1月1日以降に発生した相続では、電話加入権の相続税評価額は「電話加入権の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。」とされています(財産評価基本通達161)。 

しかし、国税庁「電話加入権の評価」を確認すると、「相続税等の申告に当たっては、一般動産についての財産評価基本通達128《評価単位》の定めに基づき、一括して評価する家庭用財産等に電話加入権を含めることとして差し支えありません。」とされています。

8.家庭用財産の一般的な評価方法-5万円以下はひとまとめに

家庭用財産とは、被相続人が家庭で所有していた一般動産の総称です。

代表的な家庭用財産は、家具や家電や衣類、金銭的価値がある自動車や貴金属などですが、電話加入権も含まれます

すべて相続財産として相続税の課税対象になる

しかし、中古家具や家電などを、1つひとつ細かく評価するには手間かかりますし、現実的ではありません。

そこで、一単位の価格が5万円以下のものについては、「家財一式」としてまとめて一括評価できます。

この家財一式の中に、電話加入権も含めて評価・計上を行います

家財道具の相続税評価方法

ただし、1つあたり5万円を超えるような家庭用財産(自動車や宝石など)については、財産ごとに評価するので「家財一式」に含めません。

家庭用財産の相続税評価方法について、詳しくは「家庭用財産の相続税評価」や「“家財道具(家庭用財産)”の相続税評価方法」をご覧ください。

8-1.家庭用財産の相続税申告書への記載例

電話加入権を含む家庭用財は、相続税申告書の第11表に「家財一式」として計上することとなります。

具体的には、以下に示した国税庁の記載方法を参考にしてください。

▲相続税申告書への家庭用財産の記載例

▲相続税申告書への家庭用財産の記載例

上図に抜粋した明細のように「所在場所等」の項目には、被相続人の「財産が存在する住所」を記入します。

なお、家財一式として計上するため、明細の「数量」「単価」欄は記載不要です。

9.電話加入権の相続手続きや相続税申告を忘れずに

電話加入権を相続された場合は、今後の利用状況を見極めた上で、承継・譲渡・解約・利用休止・一時中断の扱いを決めましょう。

そしてNTT東日本やNTT西日本に連絡をした上で、適切な相続手続きを行ってください。

また電話加入権も相続財産に含まれるため、相続税申告が必要な方は、必ず電話加入権を含めた家庭用財産を計上しましょう。

仮に、電話加入権を含めた家庭用財産の申告漏れがあった場合、税務署から指摘されればペナルティとして加算税や延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。

電話加入権を相続する場合は、相続税手続きや相続税申告をうっかり忘れてしまわないように事前確認が必要です。

9-1.チェスターグループにご相談を

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